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福知山市では学校給食費を市の歳入歳出予算に組み込み管理する「公会計化」を実施しています。納付先は福知山市となります。
【チラシ】学校給食費に関するお知らせ [PDFファイル/326KB]
学校給食の提供を受ける場合は、「福知山市学校給食申込書(別記様式第1号)」を、学校給食開始までに通学する学校に提出してください。一度提出されますと、市立中学校を卒業(市外へ転出)するまで有効です。
福知山市学校給食申込書(記入例) [PDFファイル/154KB]
国の「給食費負担軽減交付金」及び「重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和8年度の小学生の学校給食費は「保護者負担なし」とします。
なお、令和9年度以降につきましては、現時点で未定です。今後の国の動向や財源の状況によっては、一部御負担をお願いする場合があります。
引き続き、学校給食費の御負担をお願いします。
物価高騰等の影響により、令和7年度と比較して、1食当たり37円の増額となりますが、現在の学校給食の質を維持するために必要不可欠な措置です。御理解と御協力をお願いします。
6月中旬頃に「学校給食費決定通知書」を送付します。児童生徒ごとの学校給食費の額や納付期限が記載されていますので御確認ください。
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区分 |
1食当たりの単価 |
第1期~第9期の各納付額 |
第10期 (調整して決定) |
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小学校全学年 |
保護者負担なし |
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中学校1・2年生 |
350円 |
6,300円 |
(仮)6,300円 |
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中学校3年生 |
350円 | 6,000円 | (仮)5,500円 |
※1年間の学校給食費を10期に分けて納付いただきます。第1期分から第9期分までは、同額を納付いただき、第10期分については、1年間の給食実施回数に応じて学校給食費を納付いただきます。上記、第10期分の金額については、仮の金額であり、金額の増減や、場合によっては還付が発生することがあります。
※転入生等、年度途中から喫食を開始された方については、期別ごとの学校給食費が異なる場合があります(1食当たりの単価は上記の金額と同額です)。「学校給食費決定通知書」を御確認ください。
原則、口座振替による納付です。未手続きの方は、早急に手続きをお願いします。下記の金融機関へ直接お申し込みください。
〇 申し込み方法
〔お持ちいただくもの〕
・預貯金通帳
・預貯金の届出印
〔申し込み先の金融機関〕
・京都銀行 ・京都北都信用金庫 ・京都丹の国農業協同組合
・福知山市内の京都農業協同組合 ・近畿労働金庫福知山支店
・但馬銀行福知山支店 ・福知山市内の中兵庫信用金庫
・但馬信用金庫福知山支店 ・ゆうちょ銀行 ・郵便局
〇 口座振替の開始
一定お日にちを要します。申し込み時期により、振替開始が翌々月以降となる場合があります。
6月から納付をいただきます。
また、納付期限日(口座振替日)に残高不足等で引き落としができなかった場合、再度の口座振替は行いません。
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納期 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
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納付期限 |
6月30日 |
7月31日 |
8月31日 |
9月30日 |
11月2日 |
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納期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
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納付期限 |
11月30日 |
12月28日 |
2月1日 |
3月1日 |
3月31日 |
※指定の口座から納付期限日に口座振替を行います。残高不足等で引き落としができなかった場合は、後日、督促状納付書を送付しますので、督促状納付書で納付をお願いします。
※督促状納付書に記載の納付期限日を過ぎた場合は、コンビニエンスストアでは納付できません。金融機関もしくは福知山市役所会計室、各支所出納窓口にて納付してください。
不本意ながら、訴訟等の法的措置を行わざるを得なくなり、財産(預金や給与等)が差し押さえられる場合があります。そのようなことにならないよう、指定した期限までに必ず納付してください。
※滞納されている学校給食費については、送付しております督促状納付書で納付してください。督促状納付書を紛失されている場合は、学校給食センターまで御連絡をいただきますようお願いします。納付書を発行して送付させていただきます。
入院等の理由で連続して5日以上(休日等を除く)学校給食を停止する場合は、停止する日の5日前(休日等を除く)までに「学校給食停止(再開)・終了届(別記様式第2号)」を提出してください。その場合は、年度末に学校給食費の額を減額調整し精算します(1日単位で欠食し、結果として5日以上欠食した場合等は減額調整の対象となりません)。
また、学校給食を再開する場合も、再開する日の5日前(休日等を除く)までに「学校給食停止(再開)・終了届(別記様式第2号)」を提出してください。
転出等で学校給食を終了する場合、給食が不要となる日の5日前(休日等を除く)までに「学校給食停止(再開)・終了届(別記様式第2号)」を提出してください。
食物アレルギー等のやむを得ない理由により、牛乳または学校給食のすべてを受けることができない場合は、停止する日の5日前(休日等を除く)までに「学校給食停止(再開)・終了届(別記様式第2号)」を提出してください。
また、再開する場合も、再開する日の5日前(休日等を除く)までに「学校給食停止(再開)・終了届(別記様式第2号)」を提出してください。
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内 容 |
必 要 書 類 |
提 出 先 |
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連続5日以上(休日等を除く)学校給食の提供を停止する場合、または再開する場合 |
学校もしくは学校給食センター |
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アレルギー等の理由で学校給食の提供を受けることができない場合 |
学校もしくは学校給食センター |
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転出等で学校給食を終了する場合 |
学校もしくは学校給食センター |
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振替口座を変更する場合 |
口座振替依頼書(各金融機関にて取得ください) |
各金融機関 |
【住所等が変更になった場合】
市民課窓口にて住所等の変更をされた場合、変更内容は教育委員会所管の学齢簿に反映されることになり、基本的にはその学齢簿から変更内容を確認しますので、手続きの必要はありません。ただし、学齢簿で変更内容が確認できない場合や、変更内容に疑義がある場合は、「学校給食申込事項変更届」の提出を求める場合があります。
年度末に精算を行います。その結果、差額の追納や還付が発生する場合がありますので、予め御了承ください。
なお、年度の途中で転出された場合は、転出された月の翌月以降に精算を行います。
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