本文
地域計画(農業経営基盤強化促進法)の公表ページ
地域計画とは
全国的な高齢化により、農業分野においても後継者不足による農業者の減少が進み、耕作放棄地が増加しています。従来から、地域農業を守る施策として「人・農地プラン(京都府:京力農場プラン)」という制度が運用されてきましたが、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され「地域計画」として位置づけられることになりました。
農業経営基盤強化促進法による地域計画とは、地域農業の課題、将来の在り方、農地の利用方針を、地域内での話し合いをもとに文書化して、農地の利用状況の目標とする地図を作成することで地域農業の将来の姿を見える化したものです。
福知山市では、市街化区域を除く全農区を12の地域に分け、地域計画を作成しているところです。現在、全12地域で地域計画作成のための協議が進められており、令和7年3月末までに各地域で地域計画の策定が完了する予定です。
地域計画の策定後は、その内容を実行し、状況に応じて地域計画の更新を行いながら、地域計画を運用し、地域農業の維持発展を目指します。
本ページでは農業経営基盤強化促進法に基づき、地域計画の公表を行います。
協議の場の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。(随時更新予定)
1 中部(福知山、庵我、下川口)
2 東部(雀部、西中筋、佐賀)
3 下豊富
4 上豊富
5 上六人部
6 中六人部 日時:令和6年6月28日 金曜日 地域計画協議結果(中六人部) [PDFファイル/1.62MB]
7 下六人部
8 上川口、金谷、三岳
9 金山、雲原
10 三和
11 夜久野
12 大江
地域計画(案)の縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき地域計画(案)を縦覧します。
・公告の日から2週間縦覧します。
・縦覧期間中に利害関係者は意見書を提出することができます。
【意見書の提出先・提出方法及び提出に当たっての注意事項】
(1)提出先 福知山市役所産業政策部農林業振興課
(2)提出方法 郵便、電子メールまたはファックスによるものとします。
(3)注意事項
ア 個人の場合は住所及び氏名を、法人の場合は法人名、代表者名及び事務所の所在地を記載してください。
イ 提出された意見書は、内容を公表する場合があります。この場合、特定の個人を識別することができるとき、または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるときは、該当する箇所を除いて公表します。
意見書に対する個別の回答は行わず、地域計画を公告する際に意見の要旨及びその処理結果を併せて公告します。
【縦覧中の地域計画(案)】
・現在縦覧中の地域計画(案)はありません。
地域計画の公表(随時更新予定)
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公表します。
1 中部(福知山、庵我、下川口)
2 東部(雀部、西中筋、佐賀)
3 下豊富
4 上豊富
5 上六人部
6 中六人部 公告日:令和6年9月30日 地域計画(中六人部) [PDFファイル/1.74MB] 目標地図(中六人部地域) [PDFファイル/2.54MB]
7 下六人部
8 上川口、金谷、三岳
9 金山、雲原
10 三和
11 夜久野
12 大江
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)