令和8年1月1日から「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が始まります!
「林野火災注意報」「林野火災警報」について
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、林野火災の予防上注意を要すると認める気象状況となった場合に「林野火災注意報」を発令し、さらに、林野火災の予防上危険な気象状況となった場合に「林野火災警報」を発令します。
「林野火災注意報」の発令基準
・前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ「乾燥注意報」が発表
・上記に加え、市長が林野火災の予防上注意を要すると認める場合に発令します。
上記の基準に該当しなくなった場合に解除します。
「林野火災警報」の発令基準
・「林野火災注意報」の発令基準に加え「強風注意報」が発表
・上記に加え、市長が林野火災の予防上危険であると認める場合に発令します。
上記の基準に該当しなくなった場合に解除します。
発令区域について
福知山地域(三和町、夜久野町、大江町を除く全域)、三和地域(三和町全域)、夜久野地域(夜久野町全域)、大江地域(大江町全域)の4つの地域に分けて雨量を観測して、1地域でも発令の基準に達すれば、福知山市全域に「林野火災注意報」または「林野火災警報」を発令します。
また、発令時に降雨の少ない地域に対して「火の使用の制限」の努力義務または義務が課せられることをお知らせします。
※福知山地域には、一部除外区域があります。
「林野火災注意報」「林野火災警報」が発令された場合の「火の使用の制限」について
「林野火災注意報」の発令中は、以下の項目の「火の使用の制限」についての努力義務が課せられることになり、「林野火災警報」の発令中は、「火の使用の制限」が義務となります。
・山林・原野等において火入れをしないこと
・煙火を消費しないこと(手持ち花火等を含みます。)
・屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
・残火(たばこの吸いがら含む。)、取灰または火粉を始末すること
「林野火災注意報」「林野火災警報」発令時の広報について
「林野火災注意報」の発令時は、福知山市消防本部ホームページ、京都府防災・防犯情報メールでお知らせします。解除の場合も発令時と同じ方法でお知らせします。
「林野火災警報」の発令時は、上記に加え、防災行政無線、福知山市防災アプリ、車両広報でお知らせします。解除の場合は、防災行政無線と車両広報を除き、発令時と同じ方法でお知らせします。
「林野火災注意報」「林野火災警報」の発令時に「火の使用の制限」に従わなかった場合について
「林野火災注意報」は、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっておりますが、「林野火災警報」の発令中に「火の使用の制限」に従わなかった場合は、消防法第44条により、30万円以下の罰金または拘禁に処されることがあります。
お問い合わせ
福知山消防署 予防課
TEL 0773-23-5119
FAX 0773-22-1119