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新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点から、レジカウンター等への飛沫防止用シート(以下「シート」という。)の設置および手指の消毒等のため、消防法(昭和23年法律第186号)に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコール(以下「消毒用アルコール」という。)の使用が増えています。
先日、大阪府内の商業施設において、ライターを購入した客が試しに点火してみたところ、シートに着火する火災が発生しました。
シートの材質によっては、着火・燃焼しやすいものがあること。また、消毒用アルコールは火気により引火しやすく、多量に取り扱う場合には換気が必要になることから、下記の事項を参考に、シートの設置および消毒用アルコールの使用時における火災予防対策を実施していただきますようお願いいたします。
~その1~
火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものから、距離をとってください。
~その2~
自動火災報知設備が設置されている防火対象物において、天井からシートを吊り下げる場合には、天井から30センチメートル以上の空間を開けてください。
~その3~
スプリンクラー設備が設置されている防火対象物において、天井からシートを吊り下げる場合には、天井から60センチメートル以上の空間を開けてください。
~その4~
避難の支障とならないよう設置してください。
~その5~
燃えにくいシート(難燃性または不燃性)の使用を検討してください。
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