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福知山市消防本部

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このような場合は防火管理者や消防計画の届出が必要です。

ページID:0017662 更新日:2019年10月31日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

次のような場合は消防法第8条により届出が必要となります。

人事異動等により代表者等の変更が生じた場合は、各届出書正副2部を最寄りの消防署へ提出していただきますようお願いいたします。

 
        届出事由          届出様式

1 代表者の変更がある場合(届出者)

・防火防災管理者選任(解任)届出書

・消防計画(変更)届出書

2 防火管理者の変更がある場合 

・防火防災管理者選任(解任)届出書

・消防計画(変更)届出書

3 消防計画の変更がある場合

・消防計画(変更)届出書

各様式は、ダウンロードしていただくか、消防署でもご用意できます。

※ダウンロードは消防本部トップページの【様式ダウンロード】からできます。

お問い合せ

福知山市消防本部 消防署 予防課
電話: 0773-23-5119 ファックス: 0773-22-5458
東分署 予防係 
電話: 0773-27-0119 ファックス: 0773-27-4454
北分署 予防係
電話: 0773-33-0119 ファックス: 0773-33-4454