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平成28年に発生した台風10号では、岩手県下閉伊郡岩泉町の高齢者福祉施設において、隣接する河川の氾濫により、死者が出る被害が発生しました。
この被害を受け、平成29年6月に「水防法」(洪水、雨水出水)及び「土砂災害防止法」(土砂災害)が改正され、対象となる要配慮者利用施設の所有者・管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されました。また、正当な理由がなく、避難確保計画を作成されない場合は、福知山市が施設名称等を公表する場合があります。
詳細は、下記PDF「要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ」をご確認ください。
要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ [PDFファイル/394KB]


社会福祉施設、学校、医療施設等の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設のうち、洪水浸水想定区域内・雨水出水浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内に所在する施設。
避難確保計画を新規作成、または内容を変更した場合は、避難確保計画作成(変更)報告書(指定様式)に避難確保計画本文を添付し、お持ちいただくまたはメールにて危機管理室へ提出してください。
※令和8年6月18日付通知文「要配慮者利用施設における避難確保計画にかかる報告について(依頼)」にて、報告書及び計画をそれぞれ2部提出いただくようお願いしておりましたが、1部のみの提出で差し支えございません。
避難確保計画作成(変更)報告書 [Wordファイル/27KB]
避難確保計画の提出後は、作成した計画に基づいた訓練を毎年1回以上実施する必要があります。
訓練後は、訓練実施報告書(指定様式)に訓練内容が分かるもの(任意様式)を添付し、お持ちいただくまたはメールにて危機管理室へ提出してください。
※令和8年6月18日付通知文「要配慮者利用施設における避難確保計画にかかる報告について(依頼)」にて、報告書及び訓練内容が分かるものをそれぞれ2部提出いただくようお願いしておりましたが、1部のみの提出で差し支えございません。
避難確保計画作成(変更)報告書
避難確保計画
訓練実施報告書
訓練内容が分かるもの
※「訓練内容が分かるもの」とは、訓練実施日時、訓練内容、参加人数、可能であれば状況写真など訓練の様子をA4サイズ1枚程度(任意様式)に簡単にまとめた資料。
〒620-8501
福知山市字内記13番地の1 福知山市役所3階
市長直轄組織 危機管理室 危機管理係
メールアドレス [email protected]
各種書類の作成方法や訓練の実施方法など避難確保計画に関する不明な点があれば、危機管理室までお問い合わせください。
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