○福知山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月26日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(地域手当相当額に係る報酬)

第2条の2 会計年度任用職員には、地域手当に相当する報酬(以下「地域手当相当額」という。)を支給する。

2 地域手当相当額は、会計年度任用職員の報酬の基準となる額(別表第2に掲げる給料表によるものとする。)に100分の4を乗じて得た額とする。

(基本報酬)

第3条 会計年度任用職員の基本報酬額は、別表第1に定める基準職務表の職種の区分に応じて算定する基準月額(会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が38時間45分であるとした場合において、その職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして、別表第2に定める給料表の規定を適用して得た額に地域手当相当額を加算した額とする。以下同じ。)に対し、次項から第4項までに規定する計算により決定するものとする。

2 任命権者は、再度の任用を行う月額で基本報酬を定める会計年度任用職員の号給の決定について、当該職員の経験年数に応じて、規則で定める号給数を加算することができる。

3 月額で基本報酬を定める会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

4 時間額で基本報酬を定める会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。ただし、当該報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額を下回る場合については、当該最低賃金額以上の額として市長が別に定める額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第4条 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下「給与条例」という。)第11条の規定は、会計年度任用職員について準用し、報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第5条 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、給与条例第12条の規定を準用する。

(休日勤務に係る報酬)

第6条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、給与条例第13条の規定を準用する。

(夜間勤務に係る報酬)

第7条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、給与条例第14条の規定を準用する。

(報酬の端数処理)

第8条 第11条各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第5条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第9条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在籍し、かつ、1週間当たりの勤務時間が20時間以上の第3条第3項に定める職員(以下「月額会計年度任用職員」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものに対し支給する。

(1) 任期が6月以上である会計年度任用職員

(2) 任期が6月未満の会計年度任用職員であって、その会計年度内で再度任用されたことにより任期の合計が6月以上となったもの

(3) 任期が6月未満の会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、かつ、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者であって、前会計年度における任期と現在の任期の合計が6月以上となったもの

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、月額会計年度任用職員においてそれぞれその基準日現在における月額基本報酬額とする。

4 前3項に定めるもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

5 会計年度任用職員に対する期末手当の支給制限及び一時差止めについては、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(勤勉手当)

第10条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する月額会計年度任用職員であって、次のいずれかに該当するものに対し、その者の基準日以前における直近の人事考課の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。

(1) 任期が6月以上である会計年度任用職員

(2) 任期が6月未満の会計年度任用職員であって、その会計年度内で再度任用されたことにより任期の合計が6月以上となったもの

(3) 任期が6月未満の会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、かつ、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者であって、前会計年度における任期と現在の任期の合計が6月以上となったもの

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、月額会計年度任用職員においてそれぞれその基準日現在における月額基本報酬額とする。

4 前3項に定めるもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

5 会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給制限及び一時差止めについては、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(報酬の支給)

第11条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が定める期日に支給する。

2 時間額により報酬が定められた会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第12条 第5条から第7条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第3条第3項の規定による基本報酬の額に12を乗じて得た額を当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日及び年末年始の休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 時間額による報酬 第3条第4項の規定による基本報酬の額

(報酬の減額)

第13条 月額により報酬を定められている会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(給与からの控除)

第14条 給与条例第6条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(通勤に係る費用弁償)

第15条 会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

(1) 給与条例第10条第1項第2号に該当する職員 時間で報酬を定める会計年度任用職員にあっては日額95円から1,033円までの範囲内で、月額で報酬を定める会計年度任用職員にあっては月額400円から21,700円までの範囲内で規則で定める額

(2) 給与条例第10条第1項第1号及び第3号に該当する職員 一般職員の例により算出した額

2 前項に規定するもののほか、通勤に係る費用弁償の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第16条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、福知山市旅費支給条例(昭和27年福知山市条例第5号)に規定する市長等以外の職員の例による。

(特定の職員の給与)

第17条 あらかじめ定められた勤務日数及び勤務時間、任用期間その他任用の事情を考慮して別に定める者の給与については、前各条の規定にかかわらず、前各条の規定との均衡を考慮して別に定める。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部改正)

2 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年11月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 別表第2の改正規定 令和5年4月1日

(2) 第9条第2項の改正規定 令和5年12月1日

(給与の内払)

3 会計年度任用職員が第1条の規定による改正前の福知山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて前項各号に規定する日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 別表第2の改正規定 令和6年4月1日

(2) 第9条第2項及び第10条第2項の改正規定 令和6年12月1日

(給与の内払)

3 会計年度任用職員が第1条の規定による改正前の福知山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて前項各号に規定する日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年3月27日条例第29号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月23日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 別表第2の改正規定 令和7年4月1日

(2) 第9条第2項及び第10条第2項の改正規定 令和7年12月1日

(給与の内払)

3 会計年度任用職員が第1条の規定による改正前の福知山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて前項各号に規定する日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

基準職務表

職種

職務の級

号給

定型的な一般業務

1

15

一般業務であって複雑、困難と認められる業務

1

25

資格や専門的知識を有した業務(中レベル)

1

28

資格や専門的知識を有した業務(高レベル)

1

33

資格や専門的知識を有した指導者業務

1

38

高度な相談業務等

2

15

高度な資格職業務

2

18

高度な看護師業務

2

23

高度な保健師業務

2

30

別表第2(第2条の2、第3条関係)

給料表

(単位 円)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

福知山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月26日 条例第17号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月26日 条例第17号
令和2年11月30日 条例第14号
令和4年12月23日 条例第19号
令和5年12月25日 条例第15号
令和6年12月24日 条例第22号
令和7年3月27日 条例第29号
令和7年12月23日 条例第19号