○福知山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月26日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(地域手当相当額に係る報酬)
第2条の2 会計年度任用職員には、地域手当に相当する報酬(以下「地域手当相当額」という。)を支給する。
2 地域手当相当額は、会計年度任用職員の報酬の基準となる額(別表第2に掲げる給料表によるものとする。)に100分の4を乗じて得た額とする。
2 任命権者は、再度の任用を行う月額で基本報酬を定める会計年度任用職員の号給の決定について、当該職員の経験年数に応じて、規則で定める号給数を加算することができる。
3 月額で基本報酬を定める会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。
4 時間額で基本報酬を定める会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。ただし、当該報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額を下回る場合については、当該最低賃金額以上の額として市長が別に定める額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第4条 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下「給与条例」という。)第11条の規定は、会計年度任用職員について準用し、報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第5条 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
(休日勤務に係る報酬)
第6条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第7条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(1) 任期が6月以上である会計年度任用職員
(2) 任期が6月未満の会計年度任用職員であって、その会計年度内で再度任用されたことにより任期の合計が6月以上となったもの
(3) 任期が6月未満の会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、かつ、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者であって、前会計年度における任期と現在の任期の合計が6月以上となったもの
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、月額会計年度任用職員においてそれぞれその基準日現在における月額基本報酬額とする。
4 前3項に定めるもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
5 会計年度任用職員に対する期末手当の支給制限及び一時差止めについては、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(勤勉手当)
第10条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する月額会計年度任用職員であって、次のいずれかに該当するものに対し、その者の基準日以前における直近の人事考課の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。
(1) 任期が6月以上である会計年度任用職員
(2) 任期が6月未満の会計年度任用職員であって、その会計年度内で再度任用されたことにより任期の合計が6月以上となったもの
(3) 任期が6月未満の会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、かつ、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者であって、前会計年度における任期と現在の任期の合計が6月以上となったもの
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、月額会計年度任用職員においてそれぞれその基準日現在における月額基本報酬額とする。
4 前3項に定めるもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
5 会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給制限及び一時差止めについては、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(報酬の支給)
第11条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が定める期日に支給する。
2 時間額により報酬が定められた会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められた会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第3条第3項の規定による基本報酬の額に12を乗じて得た額を当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日及び年末年始の休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額
(2) 時間額による報酬 第3条第4項の規定による基本報酬の額
(報酬の減額)
第13条 月額により報酬を定められている会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(給与からの控除)
第14条 給与条例第6条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(通勤に係る費用弁償)
第15条 会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
(1) 給与条例第10条第1項第2号に該当する職員 時間で報酬を定める会計年度任用職員にあっては日額95円から1,033円までの範囲内で、月額で報酬を定める会計年度任用職員にあっては月額400円から21,700円までの範囲内で規則で定める額
(2) 給与条例第10条第1項第1号及び第3号に該当する職員 一般職員の例により算出した額
2 前項に規定するもののほか、通勤に係る費用弁償の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第16条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、福知山市旅費支給条例(昭和27年福知山市条例第5号)に規定する市長等以外の職員の例による。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部改正)
2 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年11月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福知山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 別表第2の改正規定 令和5年4月1日
(2) 第9条第2項の改正規定 令和5年12月1日
(給与の内払)
3 会計年度任用職員が第1条の規定による改正前の福知山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて前項各号に規定する日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和6年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福知山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 別表第2の改正規定 令和6年4月1日
(2) 第9条第2項及び第10条第2項の改正規定 令和6年12月1日
(給与の内払)
3 会計年度任用職員が第1条の規定による改正前の福知山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて前項各号に規定する日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和7年3月27日条例第29号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月23日条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福知山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 別表第2の改正規定 令和7年4月1日
(2) 第9条第2項及び第10条第2項の改正規定 令和7年12月1日
(給与の内払)
3 会計年度任用職員が第1条の規定による改正前の福知山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて前項各号に規定する日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
基準職務表
職種 | 職務の級 | 号給 |
定型的な一般業務 | 1 | 15 |
一般業務であって複雑、困難と認められる業務 | 1 | 25 |
資格や専門的知識を有した業務(中レベル) | 1 | 28 |
資格や専門的知識を有した業務(高レベル) | 1 | 33 |
資格や専門的知識を有した指導者業務 | 1 | 38 |
高度な相談業務等 | 2 | 15 |
高度な資格職業務 | 2 | 18 |
高度な看護師業務 | 2 | 23 |
高度な保健師業務 | 2 | 30 |
別表第2(第2条の2、第3条関係)
給料表
(単位 円)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 195,800 | 242,000 |
2 | 196,900 | 243,300 |
3 | 198,100 | 244,700 |
4 | 199,200 | 246,100 |
5 | 200,300 | 247,500 |
6 | 202,000 | 248,900 |
7 | 203,600 | 250,300 |
8 | 205,200 | 251,700 |
9 | 206,700 | 253,100 |
10 | 208,400 | 254,300 |
11 | 210,000 | 255,600 |
12 | 211,600 | 256,900 |
13 | 213,100 | 258,100 |
14 | 214,800 | 259,300 |
15 | 216,500 | 260,500 |
16 | 218,200 | 261,700 |
17 | 219,400 | 262,800 |
18 | 221,000 | 263,900 |
19 | 222,600 | 265,000 |
20 | 224,100 | 266,100 |
21 | 225,600 | 267,000 |
22 | 227,200 | 268,000 |
23 | 228,800 | 269,000 |
24 | 230,400 | 270,000 |
25 | 232,000 | 271,000 |
26 | 233,700 | 271,900 |
27 | 235,000 | 272,700 |
28 | 236,300 | 273,600 |
29 | 237,600 | 274,400 |
30 | 238,700 | 275,200 |
31 | 239,800 | 276,000 |
32 | 240,900 | 276,700 |
33 | 242,000 | 277,400 |
34 | 242,900 | 278,200 |
35 | 243,800 | 279,000 |
36 | 244,800 | 279,600 |
37 | 245,800 | 280,300 |
38 | 246,700 | 281,100 |
39 | 247,600 | 281,800 |
40 | 248,400 | 282,500 |
41 | 249,200 | 283,200 |
42 | 249,900 | 283,900 |
43 | 250,500 | 284,600 |
44 | 251,100 | 285,300 |
45 | 251,800 | 286,000 |
46 | 252,400 | 286,600 |
47 | 253,000 | 287,300 |
48 | 253,600 | 287,900 |
49 | 254,100 | 288,600 |
50 | 254,700 | 289,200 |
51 | 255,300 | 289,900 |
52 | 255,800 | 290,600 |
53 | 256,200 | 291,100 |
54 | 256,600 | 291,700 |
55 | 256,900 | 292,300 |
56 | 257,200 | 293,000 |
57 | 257,500 | 293,600 |
58 | 257,800 | 294,200 |
59 | 258,100 | 294,800 |
60 | 258,400 | 295,500 |
61 | 258,700 | 296,100 |
62 | 259,000 | 296,700 |
63 | 259,300 | 297,200 |
64 | 259,600 | 297,700 |
65 | 259,900 | 298,200 |
66 | 260,200 | 298,800 |
67 | 260,500 | 299,300 |
68 | 260,800 | 299,900 |
69 | 261,100 | 300,300 |
70 | 261,400 | 300,800 |
71 | 261,700 | 301,300 |
72 | 262,000 | 301,900 |
73 | 262,300 | 302,400 |
74 | 262,600 | 302,800 |
75 | 262,900 | 303,100 |
76 | 263,200 | 303,400 |
77 | 263,500 | 303,600 |
78 | 263,800 | 303,900 |
79 | 264,100 | 304,100 |
80 | 264,400 | 304,400 |
81 | 264,700 | 304,600 |
82 | 265,000 | 304,800 |
83 | 265,300 | 305,100 |
84 | 265,600 | 305,300 |
85 | 265,900 | 305,600 |
86 | 266,200 | 305,800 |
87 | 266,500 | 306,100 |
88 | 266,800 | 306,400 |
89 | 267,100 | 306,700 |
90 | 267,400 | 307,000 |
91 | 267,700 | 307,300 |
92 | 268,000 | 307,600 |
93 | 268,300 | 307,800 |
94 | 308,000 | |
95 | 308,300 | |
96 | 308,700 | |
97 | 308,900 | |
98 | 309,200 | |
99 | 309,500 | |
100 | 309,900 | |
101 | 310,100 | |
102 | 310,400 | |
103 | 310,700 | |
104 | 311,000 | |
105 | 311,200 | |
106 | 311,500 | |
107 | 311,800 | |
108 | 312,100 | |
109 | 312,300 | |
110 | 312,600 | |
111 | 313,000 | |
112 | 313,300 | |
113 | 313,500 | |
114 | 313,700 | |
115 | 314,000 | |
116 | 314,400 | |
117 | 314,600 | |
118 | 314,800 | |
119 | 315,100 | |
120 | 315,400 | |
121 | 315,700 | |
122 | 315,900 | |
123 | 316,200 | |
124 | 316,500 | |
125 | 316,800 |