○福知山市職員単身赴任手当支給規則

平成3年3月23日

規則第38号

(趣旨)

第1条 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下「条例」という。)第10条の2の規定に基づく単身赴任手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第10条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る在宅(福知山市職員住居手当支給規則(昭和46年福知山市規則第27号)第2条の5各号に定める住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 条例第10条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(2) 通勤手当支給規則により算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 条例第10条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、通勤手当支給規則により行うものとする。

2 条例第10条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第10条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第5条 条例第10条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により条例の給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 条例第10条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 勤務部署を異にする異動又は勤務部署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は勤務部署の移転の直前の住居から当該異動又は勤務部署の移転の直後の勤務部署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は勤務部署の移転の直後の勤務部署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長と合議の上、任命権者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務部署を異にする異動又は勤務部署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務部署の移転の直前の住居から当該異動又は勤務部署の移転の直後に勤務する部署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務部署の移転の直後に勤務する部署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) その他条例第10条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長と合議の上、任命権者が認めた職員

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合にはその間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 新たに条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、単身赴任届(別記様式)に当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する日の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給方法)

第11条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、単身赴任手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市単身赴任手当支給規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年12月25日規則第9号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市職員単身赴任手当支給規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成27年3月27日規則第39号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第54号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第12号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

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福知山市職員単身赴任手当支給規則

平成3年3月23日 規則第38号

(令和2年11月1日施行)