○福知山市職員住居手当支給規則

昭和46年1月23日

規則第27号

(趣旨)

第1条 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下「条例」という。)第9条の4の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 条例第9条の4第1項前段中の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 市から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する扶養親族で条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 前2号に定めるもののほか、任命権者が支給することを不適当と認める職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第2条の2 条例第9条の4第1項第3号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第2条の3 条例第9条の4第1項第3号の規則で定める職員は、福知山市職員単身赴任手当支給規則(平成3年福知山市規則第38号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は部署の移転の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第2条の4から第2条の6まで 削除

(届出)

第3条 新たに条例第9条の4第1項の職員の職員たる要件を具備するに至った職員は、別に定める住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、また同様とする。

2 前項の住居届には、必要に応じ契約書の写し(又はこれに代わる証明書)、家賃の領収書の写し、住民票、所得証明書等その事実を証明する書類を添付するものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、市長が定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、それぞれの事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については第3条中「速やかに」とあるのは「この規則施行の日以降速やかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過する日までの間において条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和49年3月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和48年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第9条の4第2項及びこの規則による改正後の福知山市職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第3条及び第4条の規定の適用については、同規則第3条中「すみやかに」とあるのは「昭和49年3月15日以降すみやかに」と、同規則第6条第1項中「これに係る事実の生じた日」とあるのは「昭和49年3月15日」とする。

(昭和50年2月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第9条の4第2項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第9条の4第2項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(平成7年12月25日規則第8号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第22号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年12月27日規則第79号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年11月25日規則第11号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

福知山市職員住居手当支給規則

昭和46年1月23日 規則第27号

(平成21年12月1日施行)