○福知山市職員宿日直手当支給規則
平成3年12月26日
規則第18号
福知山市職員宿日直手当支給規則(昭和28年福知山市規則第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号)第12条の2の規定による宿直手当及び日直手当(以下「宿日直手当」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。
(宿直勤務及び日直勤務)
第2条 宿直勤務又は日直勤務は、福知山市役所当直規程(平成2年福知山市訓令甲第3号)第2条に規定する勤務をいう。
(宿日直手当の額)
第3条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき、4,400円とする。ただし、日直勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、2,200円とする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第20号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第21号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第10号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日規則第19号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第18号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日規則第6号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第15号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第81号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条の規定は、施行日の午前8時30分以後の勤務に係る宿直手当及び日直手当について適用し、当該時刻以前の勤務に係る宿直手当及び日直手当については、なお従前の例による。