○福知山市職員宿日直手当支給規則

平成3年12月26日

規則第18号

(目的)

第1条 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号)第12条の2の規定による宿直手当及び日直手当(以下「宿日直手当」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。

(宿直勤務及び日直勤務)

第2条 宿直勤務又は日直勤務は、福知山市役所当直規程(平成2年福知山市訓令甲第3号)第2条に規定する勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第3条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき、4,400円とする。ただし、日直勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、2,200円とする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第20号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第21号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第10号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第19号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第18号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第6号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第15号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第81号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の規定は、施行日の午前8時30分以後の勤務に係る宿直手当及び日直手当について適用し、当該時刻以前の勤務に係る宿直手当及び日直手当については、なお従前の例による。

福知山市職員宿日直手当支給規則

平成3年12月26日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成3年12月26日 規則第18号
平成4年12月24日 規則第20号
平成6年12月27日 規則第21号
平成7年12月25日 規則第10号
平成8年12月20日 規則第19号
平成9年12月25日 規則第18号
平成10年12月21日 規則第6号
平成11年12月22日 規則第15号
平成17年12月27日 規則第81号
平成31年3月28日 規則第26号