○福知山市管理職員特別勤務手当支給規則
平成3年12月26日
規則第19号
(目的)
第1条 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下「条例」という。)第12条の3の規定に基づく管理職員特別勤務手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第12条の3第3項の規定による額は、4,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、6,000円とする。
2 条例第12条の3第3項第1号ただし書の市長が別に定める勤務は、投票、開票等の選挙業務に従事した勤務とし、市長の定める額は次の各号に掲げる区分の勤務時間(福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和26年福知山市条例第32号)第5条の勤務後の残余時間及び第10条の勤務後の残余時間を含む。)に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1時間以上6時間以下の勤務 4,000円
(2) 6時間を超え8時間以下の勤務 6,000円
(3) 8時間を超え10時間以下の勤務 8,000円
(4) 10時間を超え12時間以下の勤務 10,000円
(5) 12時間を超え14時間以下の勤務 12,000円
(6) 14時間を超え16時間以下の勤務 14,000円
(7) 16時間を超え18時間以下の勤務 16,000円
(8) 18時間を超える勤務 18,000円
(管理職員特別勤務実績簿)
第3条 管理職員特別勤務手当の支給を受けようとする職員は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)により報告しなければならない。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第40号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。