○福知山市職員の扶養手当支給に関する規則
昭和26年10月30日
規則第9号
(この規則の目的)
第1条 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下「給与条例」という。)第8条の規定による扶養手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(扶養親族届)
第2条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を別に定める扶養親族届により任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第8条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
2 任命権者が前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる条件を満たす者をもって、扶養親族とするようにしなければならない。
(1) その者につき民間その他から扶養手当に相当する手当が支給されていないこと。
(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円未満(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円未満)であること。
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度であること。
(1) 新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日又は職員に扶養親族で第2条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、若しくは死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、若しくは死亡した日又は扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときはその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
ア 扶養手当を受けている職員に更に第2条第1号に掲げる事実が生じた場合
イ 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第2条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
ウ 職員の扶養親族たる子で第2条の規定による届出に係るもののうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子でなかった者が当該期間にある子となった場合
(事業所得の特例)
第5条 第3条第2項第2号の事業所得については、名義人の明らかな事業を除き、その事業につき2人以上の親族従事者があり、それぞれの所得が分割できないと認められる場合においては、職員の祖父母、当該職員の父母、当該職員、配偶者、子、孫、弟妹の間にあってはその事業所得は父母、祖父母、18歳以上の子、18歳以上の孫、18歳以上の弟妹、配偶者、当該職員の順位においてそのうちの1人の所得とみなす。
(職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合)
第6条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養の順位、同居又は別居の別及び資産の程度等を勘案し、任命権者において、その職員が主たる扶養者であると認められる場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則公布の日において、現に扶養親族の認定を受けている者は、この規則により認定されたものとみなす。ただし、任命権者はなるべく速やかに、この規則による扶養親族の再審査を行わなければならない。
附則(昭和33年4月規則第10号)
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和36年5月規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年5月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年6月規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年6月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年2月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年2月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年2月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年2月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和45年2月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。ただし、様式については昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年1月規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和47年1月規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和48年1月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年12月規則第25号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年12月規則第23号)
1 この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
2 扶養親族の届出に関する様式は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則(昭和50年12月規則第25号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和52年2月規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和53年1月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和54年3月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和56年6月1日規則第12号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和57年10月1日規則第18号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年1月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(平成元年9月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年9月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日規則第16号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年4月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月31日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月31日規則第48号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。