○福知山市職員の扶養手当支給に関する規則

昭和26年10月30日

規則第9号

(この規則の目的)

第1条 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下「給与条例」という。)第8条の規定による扶養手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(扶養親族届)

第2条 給与条例第9条第1項の届出は、別に定める扶養親族届により行うものとする。

(任命権者の扶養親族の認定及び認定の基準)

第3条 任命権者は、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例及びこの規則に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて、認定しなければならない。ただし、市長以外の任命権者においては、これを市長に協議して行うものとする。

2 任命権者が前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる条件を満たす者をもって、扶養親族とするようにしなければならない。

(1) その者につき民間その他から扶養手当に相当する手当が支給されていないこと。

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円以下であること。

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度であること。

(事業所得の特例)

第4条 前条第2項第2号の事業所得については、名義人の明らかな事業を除き、その事業につき2人以上の親族従事者があり、それぞれの所得が分割できないと認められる場合においては次の特例による。

(1) 祖父母、父母、当該職員、配偶者、子、孫、弟妹の間にあってはその事業所得は父母、祖父母、18歳以上の子、18歳以上の孫、18歳以上の弟妹、配偶者、当該職員の順位においてそのうちの1人の所得とみなす。

(職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合)

第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、民法(明治29年法律第89号)第878条並びに同居又は別居の別若しくは資産の程度等を勘案し、任命権者において、その職員が主たる扶養者であると認められる場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。

(証拠書類の提出)

第6条 任命権者は、前3条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則公布の日において、現に扶養親族の認定を受けている者は、この規則により認定されたものとみなす。ただし、任命権者はなるべく速やかに、この規則による扶養親族の再審査を行わなければならない。

(昭和33年4月規則第10号)

この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和36年5月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年5月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年6月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年6月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年2月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年2月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年2月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年2月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。ただし、様式については昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年1月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年1月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年1月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年12月規則第25号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年12月規則第23号)

1 この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

2 扶養親族の届出に関する様式は、当分の間、従前の様式のものによることができる。

(昭和50年12月規則第25号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和52年2月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年1月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和54年3月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和56年6月1日規則第12号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第18号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年1月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(平成元年9月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年9月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第16号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年4月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

福知山市職員の扶養手当支給に関する規則

昭和26年10月30日 規則第9号

(平成5年4月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和26年10月30日 規則第9号
昭和33年4月 規則第10号
昭和36年5月 規則第7号
昭和37年5月 規則第11号
昭和38年6月 規則第8号
昭和39年6月 規則第16号
昭和40年2月 規則第6号
昭和41年3月 規則第39号
昭和42年2月 規則第31号
昭和43年2月 規則第15号
昭和44年2月 規則第22号
昭和45年2月 規則第17号
昭和46年1月 規則第25号
昭和47年1月 規則第12号
昭和48年1月 規則第26号
昭和48年12月 規則第25号
昭和49年12月 規則第23号
昭和50年12月 規則第25号
昭和52年2月 規則第28号
昭和53年1月 規則第22号
昭和54年3月 規則第26号
昭和56年6月1日 規則第12号
昭和57年10月1日 規則第18号
昭和60年1月16日 規則第25号
平成元年9月28日 規則第8号
平成2年9月27日 規則第17号
平成3年12月26日 規則第16号
平成5年4月22日 規則第1号