○福知山市一般職職員の通勤手当支給規則

昭和33年12月23日

規則第20号

(総則)

第1条 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁舎(出先機関に勤務する職員については、それらをもって勤務庁舎とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する通勤距離は、職員の住居から勤務庁舎までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第10条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、市長と合議の上その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第10条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間上これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条第2項第1号に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(支給額の特例)

第9条 条例第10条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員(任命権者が特に必要と認めた者に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の1週間の勤務日の日数等を考慮し、市長が定める額とする。

(1) 4キロメートル以上6キロメートル未満の者 3,700円

(2) 6キロメートル以上8キロメートル未満の者 5,300円

(3) 8キロメートル以上10キロメートル未満の者 7,000円

(4) 10キロメートル以上12キロメートル未満の者 9,200円

(5) 12キロメートル以上14キロメートル未満の者 11,000円

(6) 14キロメートル以上16キロメートル未満の者 13,100円

(7) 16キロメートル以上18キロメートル未満の者 15,200円

(8) 18キロメートル以上20キロメートル未満の者 17,100円

(9) 20キロメートル以上30キロメートル未満の者 19,400円

(10) 30キロメートル以上の者 21,700円

(併用者の区分及び支給額)

第10条 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃相当額(以下「1か月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃相当額等」という。)が2,000円(前条に掲げる職員にあっては、同条各号に定める額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃相当額等が2,000円(前条に掲げる職員にあっては、同条各号に定める額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額

(交通の用具)

第11条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自転車(原動機付のものを除く。)

(2) 原動機付自転車、自動車、その他原動機付の交通の用具

(支給日等)

第12条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第17条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第5条第2項に規定する給料等の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第10条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する前月)をもって終る。ただし、通勤手当支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実を生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第14条 条例第10条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5に規定する自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃相当額等(第10条第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌日から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第12条第4項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌日から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第10条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第15条 条例第10条第2項第1号に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等について、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長が定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第16条 支給単位期間は、第13条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条の規定により休職され、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5に規定する自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第17条 条例第10条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第18条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(支給の方法)

第19条 通勤手当は、給料の支給の方法に準じて支給する。ただし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和37年1月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年3月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年2月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月規則第37号)

この規則は、昭和41年3月1日から施行する。ただし第9条の改正規定は昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年2月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年2月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年2月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年1月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年1月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年11月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月23日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年12月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条の2の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成16年3月26日規則第25号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第12号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福知山市一般職職員の通勤手当支給規則第9条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年10月30日規則第13号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第60号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

福知山市一般職職員の通勤手当支給規則

昭和33年12月23日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和33年12月23日 規則第20号
昭和37年1月 規則第2号
昭和39年3月 規則第13号
昭和40年2月 規則第8号
昭和41年3月 規則第37号
昭和42年2月 規則第30号
昭和44年2月 規則第23号
昭和45年2月 規則第18号
昭和46年1月 規則第28号
昭和48年1月 規則第25号
昭和48年11月 規則第21号
昭和49年12月 規則第24号
昭和50年12月 規則第26号
昭和51年12月 規則第25号
昭和52年12月 規則第19号
昭和53年12月 規則第23号
昭和54年12月24日 規則第19号
昭和55年12月25日 規則第18号
昭和56年12月25日 規則第23号
昭和58年12月27日 規則第19号
昭和59年12月27日 規則第21号
昭和60年12月26日 規則第18号
昭和62年12月23日 規則第23号
昭和63年3月31日 規則第27号
平成元年12月22日 規則第11号
平成3年12月26日 規則第17号
平成8年12月20日 規則第18号
平成16年3月26日 規則第25号
平成19年9月27日 規則第12号
平成26年12月22日 規則第17号
令和2年10月30日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第60号