○初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則

昭和32年11月1日

規則第27号

(総則)

第1条 任命権者が、その所属の職員の職務の級及び号給を決定するには、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによらなければならない。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 職員 給与条例第1条に規定する一般職に属する本市職員をいう。

(3) 級別定数 予算において認められた職務の級毎の人員数をいう。

(4) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 昇給 同一職務の級において上位の号給に変更することをいう。

(職務の級の職務の名称)

第3条 給与条例別表第1に規定する規則で定める職務は、別表第5に定めるとおりとする。

(級別定数)

第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を、下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の職務の級は、次に掲げる職務の級により決定するものとする。

(1) 試験採用

 高等学校卒採用試験合格者又は同程度と認められる者 1級

 短期大学卒採用試験合格者又は同程度と認められる者 1級

 大学卒採用試験合格者又は同程度と認められる者 1級

(2) その他の採用

 中学校卒業又は同程度と認められる者 1級

 高等学校卒業又は同程度と認められる者 1級

 短期大学卒業又は同程度と認められる者 1級

 大学卒業又は同程度と認められる者 1級

(3) その者の職務の内容が特殊の知識を必要とし、その他その職務の複雑、困難及び責任の度、労働の過重等が前2号によることが著しく不当と認められるときは、任命権者において学歴、免許、経験(別表第2経験年数換算表)等を勘案の上その都度その者の属する職務の級を決定するものとする。

第6条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第1に定める初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給とし、同条第2号及び第3号の場合にあっては任命権者の定める号給とする。

2 職員が当該職務の級について最低限必要とされる資格を超える資格を有する場合は、その超える資格に応じて前項に掲げる号給よりその者の属する上位の級の号給に決定することができる。

(昇格)

第7条 職員を1級上位の職務の級に昇格させるためには、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(特別昇格)

第8条 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるときは、前条の規定にかかわらず随時1級上位の職務の級へ職員を昇格させることができる。

第9条 現に職員である者が、任命権者の承認した国又は地方公共機関の行う試験の結果に基づいて、上級の職務の級へ任用される場合、その他上級の職務の級へ任用される資格を取得するに至った場合においては、第7条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

第10条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は重度障害の状態となった場合は、第7条の規定にかかわらず特にその際昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第9条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、第17条の規定によることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、任命権者があらかじめ市長の承認を得て定める号給とする。

5 職員を昇格させた場合において、第1項の規定によることが著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、任命権者があらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(降格等の場合の号級)

第12条 職員を降格及び降号させた場合におけるその者の級及び号給は、別に定めるところにより決定するものとする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、任命権者があらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第12条の2 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、あらかじめ市長の承認を得て、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第12条の3 前条に規定する異動をした職員で市長の定める職員の当該異動後の号給は、新たに職員となったときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給とする。

(昇給日)

第13条 給与条例第4条第3項の規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(昇給の勤務成績の証明)

第14条 給与条例第4条第3項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の号給数)

第15条 職員を昇給させる場合の号給数は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 6号給以上(給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、3号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

2 前項第1号に定める号給数を適用する場合においては、予算の範囲内で市長が別に定める定数を超えて行ってはならない。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第16条 給与条例第4条第5項の規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者並びに医師(医師法(昭和23年法律第201号)に基づく医師をいう。)及び歯科医師(歯科医師法(昭和23年法律第202号)に基づく歯科医師をいう。)の職にある者とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(号給の決定の特例)

第17条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第18条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第4に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福知山市条例第32号)の施行により新たな等級に格付された場合は、この規則に規定する第7条の適用については改正後の当初の格付に限り改正前の級における在級期間を勘案の上適宜任命権者が認定するものとする。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

3 三和町、夜久野町及び大江町(以下これらを「旧町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において旧町の職員であった者で、引き続き本市に採用された職員の編入日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、第5条及び第6条の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

4 前項の規定は、天田地方じんあい処理組合の職員で引き続き本市職員に採用された者に準用する。

(昭和34年10月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年2月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年9月30日から適用する。

(昭和36年11月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年5月規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年9月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年10月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年2月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年4月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年6月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年2月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年2月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年2月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年2月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月規則第24号)

(施行期日)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年1月規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(読替規定)

2 この規則による改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則別表第1の昭和47年3月31日までの間における適用については、同表中「5等級2号給」とあるのは「5等級1号給」とする。

(昭和48年1月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 削除

(昭和49年12月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年7月規則第18号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行し、同日以後新たに職員となる者の初任給について適用する。

(昭和51年9月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年10月1日規則第18号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定及び附則第5項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級が1級から3級までに決定されている職員のうち、平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間に新たに職員となった者のうち大学卒採用試験合格者の切替日における号給は、切替日の前日における号給の1号給上位の号給とし、これらの職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(給与条例第4条第2項の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

4 切替日における職務の級が1級から3級までに決定されている職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に対応する附則別表に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間に新たに職員となった者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)

(2) 昭和63年4月1日から平成元年3月31日までの間に新たに職員となった者

(3) 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間に新たに職員となった者

(4) 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間に新たに職員となった者

5 改正後の規則別表第4の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

附則別表

区分

大学卒

短大卒

高校卒

その他

第4項第1号に掲げる職員

9月

9月

9月

第4項第2号に掲げる職員

9月

6月

6月

6月

第4項第3号に掲げる職員

6月

3月

3月

3月

第4項第4号に掲げる職員

3月

(平成4年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年4月1日から平成6年3月31日までの間において、昇格日の前日の職務の級が7級以上に決定されている職員の昇格については、第7条中「1級上位」とあるのは、「1級若しくは2級上位」と、「2年以上」とあるのは、「2年以上(2級上位の職務の級に昇格させようとするときは、4年以上)」と、第8条中「1級上位」とあるのは、「1級若しくは2級上位」とし、第11条第3項中「前2条」とあるのは、「前4条」と、「前2項」とあるのは、「第1項」とする。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

3 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を4級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、この規則による改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

4 前項若しくは附則第6項の規定又は改正後の規則第11条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第6項並びに改正後の規則第11条及び第14条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第11条及び第14条の規定の適用があるものとして、昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第11条及び第14条の規定)を適用するものとする。

5 給与条例第4条第3項の規定によりその昇給期間を18月又は24月とされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第3項の規定にかかわらず、改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

6 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7 58歳に達した日後に附則第3項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となる者及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第15条の2第2項の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

8 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

9 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第6項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第11条又は第14条の規定を適用するものとする。

10 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第3項の規定並びに改正後の規則第11条第1項及び第14条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

11 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条第3項

前2項

前項の規定又は平成4年福知山市規則第29号(初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則)附則第3項

第11条第4項

前3項

前2項の規定及び平成4年福知山市規則第29号附則第3項

第11条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は平成4年福知山市規則第29号附則第3項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び平成4年福知山市規則第29号附則第3項の規定にかかわらず

第14条第2項

又は第19条

若しくは第19条の規定又は平成4年福知山市規則第29号附則第3項若しくは第10項

前項の規定

前項の規定又は平成4年福知山市規則第29号附則第3項の規定

12 改正後の規則第13条第1項又は第14条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第19条」とあるのは「若しくは第19条の規定又は平成4年福知山市規則第29号附則第3項若しくは第10項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(雑則)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第14条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正以後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第14条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第14条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第11条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第14条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第14条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第14条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第14条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

2 初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則第15条の2第2項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第14条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第14条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月を超える職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年9月30日規則第10号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に第12条の2に規定する異動をした職員の当該異動後の職務の級、給料月額及び昇給期間の短縮については、なお従前の例による。

(平成6年12月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月23日規則第27号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第32号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第20号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第51号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月26日規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(改正条例附則第9項前段の規定による昇給)

2 福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年福知山市条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第9項前段の規則で定める職員は、平成12年4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え57歳を超えていない職員とする。

3 前項の職員については、なお従前の例により福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号)第4条第3項又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則第15条の2第2項の規定による昇給をさせることができる。ただし、基準日において53歳を超え57歳を超えていない職員については、57歳に達した日以降直近の3月31日後の当該昇給の回数は2回に限り、基準日において53歳を超えていない職員については、57歳に達した日以降直近の3月31日後の当該昇給の回数は1回に限る。

4 基準日において55歳を超えていない職員のうち、57歳に達した日以降直近の3月31日の翌日から前項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において同項又はこの項による昇給をしたこととされたものその他市長の定める職員については、57歳に達した日以降直近の3月31日後に当該昇給をしたこととされた昇給の回数に限り、前項の規定による昇給をさせることができない。

(改正条例附則第9項後段の規定による昇給)

5 改正条例附則第9項後段の規則で定める職員は、職員から引き続き人事交流等により国家公務員、他の地方公共団体の職員その他市長の定めるこれらに準じる者(以下「人事交流等職員」という。)となり、引き続き人事交流等職員として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により人事交流等職員として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)のうち、基準日において50歳を超え60歳を超えていない職員とする。

6 前項の職員の57歳に達した日以降直近の3月31日後における昇給については、附則第3項の規定を準用する。ただし、基準日において55歳を超えていない職員のうち、復帰日が57歳に達した日以降直近の3月31日後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項、第4項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの、57歳に達した日以降直近の3月31日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項、第4項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他市長の定める職員については、57歳に達した日以降直近の3月31日後に当該昇給をしたこととされた昇給の回数に限り、この項の規定による昇給をさせることができない。

(平成14年3月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの規則の規定は、平成14年3月1日から適用する。

(平成17年12月27日規則第77号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則第11条又は第12条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

3 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について第6条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、この規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から別表第1に掲げる号給の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、第6条の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における第13条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

4 平成19年1月1日において、職員を福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下「給与条例」という。)第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、第15条に規定するその者の勤務成績に応じて定める号給数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となったもの又は切替日後に第11条第3項、若しくは第17条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員で第15条第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 第15条第3号に掲げる職員(給与条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

5 前項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は第12条の2に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成20年1月1日における職員の昇給の号給数等)

6 平成20年1月1日において、職員を給与条例第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、第15条に規定するその者の勤務成績に応じて定める号給数から1を減じて得た数に、平成19年1月1日(同日後に新たに職員となったもの又は同日後に第11条第3項、若しくは第17条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員で第15条第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 第15条第3号に掲げる職員(給与条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 前項の規定による昇給の号給数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は第12条の2に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成21年1月1日における職員の昇給の号給数等)

8 平成21年1月1日において、職員を給与条例第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、第15条に規定するその者の勤務成績に応じて定める号給数から1を減じて得た数に、平成20年1月1日(同日後に新たに職員となったもの又は同日後に第11条第3項、若しくは第17条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成20年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員で第15条第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 第15条第3号に掲げる職員(給与条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

9 前項の規定による昇給の号給数が、平成21年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は第12条の2に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成22年1月1日における職員の昇給の号給数等)

10 平成22年1月1日において、職員を給与条例第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、第15条に規定するその者の勤務成績に応じて定める号給数から1を減じて得た数に、平成21年1月1日(同日後に新たに職員となったもの又は同日後に第11条第3項、若しくは第17条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成21年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員で第15条第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 第15条第3号に掲げる職員(給与条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

11 前項の規定による昇給の号給数が、平成22年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は第12条の2に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成19年12月26日規則第16号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第19号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第65号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則の附則第8項及び第9項の規定は、平成21年1月1日から適用する。

(平成21年9月2日規則第4号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第45号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第46号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の規定は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第57号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第68号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第15条の規定は、施行日以後の昇給の号給数について適用する。

(令和5年12月25日規則第23号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

初任給基準表

区分

初任給

試験採用

高等学校卒採用試験合格者又は同程度と認められる者

1級5号給

短期大学卒採用試験合格者又は同程度と認められる者

1級15号給

大学卒採用試験合格者又は同程度と認められる者

1級25号給

備考

1 第5条第2号に規定するその他の採用区分により採用された者の初任給基準については、その者の本表に相当する学歴に応じ、本表の各区分に定める初任給(当該区分にない場合は別に市長が定める号給)のそれぞれ8号給下位の号給とし、8号給下位の号給がない場合は最下位の号給とする。

2 消防吏員として採用された者の初任給基準については、本表及び前項の各区分に定める初任給のそれぞれ4号給上位の号給とする。

別表第2(第5条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第3(第11条関係)

昇格時号級対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

21

37

38

46

43

30

55

22

38

39

47

44

30

56

22

38

40

48

44

30

57

23

39

41

49

45

31

58

23

39

42

50

45

31

59

24

40

43

51

46

31

60

24

40

44

52

46

31

61

25

41

45

53

47

31

62

25

42

45

54

47

31

63

26

43

45

55

48

31

64

26

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

27

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

31

69

29

47

47

61

50

31

70

29

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31

71

29

48

48

63

50

31

72

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48

48

64

50

31

73

30

49

49

65

50

31

74

30

49

49

66

50

31

75

31

49

49

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50

31

76

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49

50

68

50

31

77

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49

50

68

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31

78

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50

50

68

51

32

79

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50

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68

51

32

80

32

50

51

68

51

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33

50

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69

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82

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50

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83

33

51

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69

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51

36

89

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52

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71

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37

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36

52

54

72

52

38

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36

52

54

73

52

39

92

36

52

54

74

52

40

93

37

53

55

75

53

41

94


53

55

76

54

42

95


53

55

77

55

43

96


53

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78

56

44

97


53

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79

57

45

98


54

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80

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46

99


54

55

81

59

47

100


54

56

82

60

48

101


54

56

83

61

49

102


54

56

84

62

50

103


55

56

85

63

51

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55

56

86

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52

105


55

56

87

65

53

106


55

56

88

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107


55

57

89

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別表第4(第18条関係)

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

福知山市職員の分限に関する条例(昭和28年福知山市条例第32号。以下「分限条例」という。)第2条第1項の規定による休職(同項第3号の規定によるものにあっては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

勤務時間及び休暇等に関する条例第11条第4号に規定する介護休暇の期間

分限条例第2条第2項の規定による休職の期間

2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては、3/3以下)

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

分限条例第2条第1項第3号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

別表第5(第3条関係)

職務の級

職務の名称等

4級

専門官、保健師長、看護師長、保育園副園長、保育園主任保育士、作業員長、幼稚園教頭、困難な業務を行う主任、困難な業務を行う係長、その他係長と同程度の業務を所掌する職務

5級

保育園長、保育園副園長、幼稚園長、その他課長補佐と同程度の業務を所掌する職務

6級

室長、支所長、消防署長、室次長、担当次長、担当課長、参事、保育園長、消防分署長、幼稚園長、その他次長又は課長と同程度の業務を所掌する職務

7級

議会事務局長、室長、理事、消防長、教育部長、監査委員事務局長、その他部長と同程度の業務を所掌する職務

初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則

昭和32年11月1日 規則第27号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和32年11月1日 規則第27号
昭和34年10月 規則第12号
昭和35年2月 規則第1号
昭和36年11月 規則第13号
昭和37年1月 規則第1号
昭和37年5月 規則第10号
昭和38年9月 規則第13号
昭和38年10月 規則第15号
昭和39年3月 規則第12号
昭和40年2月 規則第7号
昭和40年4月 規則第21号
昭和40年6月 規則第23号
昭和41年3月 規則第36号
昭和42年2月 規則第29号
昭和43年2月 規則第14号
昭和44年2月 規則第21号
昭和45年2月 規則第16号
昭和46年1月 規則第24号
昭和47年1月 規則第13号
昭和48年1月 規則第24号
昭和48年4月 規則第1号
昭和48年12月 規則第24号
昭和49年4月 規則第4号
昭和49年6月 規則第10号
昭和49年12月 規則第22号
昭和50年12月 規則第24号
昭和51年7月 規則第18号
昭和51年9月 規則第21号
昭和51年12月 規則第24号
昭和57年10月1日 規則第18号
昭和60年12月26日 規則第17号
昭和61年3月31日 規則第23号
平成2年12月26日 規則第30号
平成4年3月31日 規則第29号
平成4年9月30日 規則第10号
平成5年3月31日 規則第27号
平成6年12月27日 規則第19号
平成7年3月23日 規則第27号
平成7年3月31日 規則第32号
平成8年12月24日 規則第20号
平成9年3月31日 規則第51号
平成9年12月25日 規則第21号
平成11年3月26日 規則第20号
平成12年3月29日 規則第25号
平成14年3月29日 規則第24号
平成17年12月27日 規則第77号
平成18年3月29日 規則第118号
平成19年12月26日 規則第16号
平成19年12月26日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第65号
平成21年3月31日 規則第72号
平成21年9月2日 規則第4号
平成25年3月26日 規則第45号
平成27年3月27日 規則第30号
平成28年3月29日 規則第46号
平成28年12月26日 規則第26号
平成29年3月24日 規則第57号
平成30年3月28日 規則第68号
平成31年3月28日 規則第33号
令和5年12月25日 規則第23号