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認可地縁団体

ページID:0061419 更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

認可地縁団体について

 自治会、町内会等(以下「自治会等」という。)の地縁による団体については、法人格を持たない任意団体として扱われ、団体の名義で不動産登記ができない等、財産上の問題がありました。
 平成3年に地方自治法が改正され、これまで任意の団体であった自治会等が、認可地縁団体として市長の認可を得ることにより、法律上の権利能力を有する「法人」として認められ、団体の名義で不動産登記ができるようになりました。
 法人化を考えておられる場合には、「認可地縁団体申請の手引き」を御確認のうえ、必ず事前(認可を申請することについて、総会で議決する前)に地域振興部まちづくり推進課(電話:0773-24-9174(直通))に御相談ください。


 認可地縁団体 申請の手引き 第4版 [PDFファイル/1.98MB]

申請できる地縁による団体

 市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成のための地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められる団体、いわゆる自治会等が、対象となります。
 特定の活動を行う団体や構成員に対して住所以外に性別や年齢の条件が必要な団体は、対象となりません。

地縁による団体の認可申請

申請及び認可の流れ

  1. 自治会等で地縁団体の法人化について話合い
  2. 地域振興部まちづくり推進課へ事前相談
  3. 自治会等で規約(案)など書類の作成
  4. 自治会等で総会を開催
    ア規約の改正
    イ認可申請することの議決
    ウ申請者を代表者とすることの議決
    エ構成員の確定
  5. 認可の申請(地域振興部まちづくり推進課へ書類の提出)
  6. 審査
  7. 認可通知及び告示

認可に必要な書類(様式集)

 認可の申請に必要な書類等は以下のとおりです。様式等については「認可地縁団体申請の手引き」を御確認ください。

  1. 認可申請書 [Wordファイル/28KB]
  2. 規約 [Wordファイル/25KB] 
  3. 認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類(総会議事録 [Wordファイル/20KB]
  4. 構成員の名簿[Wordファイル/64KB]
  5. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成のための地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(事業計画(報告)書、予算(決算)書など)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類 [Wordファイル/26KB]
  7. 区域の範囲が分かる図面
  8. (必要な場合のみ)代理人の有無の届出 [Wordファイル/13KB]

認可後の運営について

認可後の運営

 認可を受けた自治会(地縁団体)は、規約及び地方自治法の定めに従って運営しなければなりません。次の資料を参考に適正な運営に努めてください。

 また、代表者が交代した際の引継ぎ資料としても御活用ください。

 ・ 認可地縁団体の運営手引き [PDFファイル/580KB]

認可後の諸手続き 

 認可後の団体については、次のような場合に手続きが必要となります。各種手続きと合わせて記載の必要書類など御確認のうえ申請ください。(申請書類一式 [Excelファイル/70KB]

各種申請及び必要書類
各種申請等 必要書類等
証明書交付

証明書交付請求書 [Wordファイル/16KB]、発行手数料(1部300円)

※ 郵送による証明書の請求手続きはこちら

印鑑登録 認可地縁団体印鑑登録申請書 [その他のファイル/98KB]、印鑑(申請者実印)
印鑑登録証明交付

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [その他のファイル/96KB]、発行手数料、印鑑(認印の場合、本人確認書類要)

規約変更

規約変更認可申請書 [Wordファイル/29KB]、変更部内容及び理由を記載した書類、総会議事録、変更後規約全文

告示事項(代表者や事務所等)変更

告示事項の変更届出書 [Wordファイル/28KB]代表者承諾書 [Wordファイル/26KB]、総会議事録

※代表者変更の届出が複数年にわたりできていない場合は、こちらの告示事項の変更届出書(複数年変更対応) [Wordファイル/39KB]を利用ください。複数の代表者の変更経緯が記載できる様式となっています。

 

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

 平成3年の地方自治法の改正に伴い、自治会、町内会等も認可地縁団体となることで、その団体名義での不動産の登記を行うことができるようになりましたが、所有する不動産の登記名義人の所在が知れない場合や、すでに故人となっていてその相続人の所在が不明であるために所有権移転登記手続に必要な承諾書が用意できず、名義変更手続が滞る事例がありました。

 このようなことに対処するために、地方自治法の一部が改正され、平成27年4月1日より、一定の要件を満たした認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合、市長が一定の手続を経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請をできるようになりました。

申請の要件

  1. 申請を行う認可地縁団体が不動産を所有していること。
  2. 認可地縁団体が不動産を10年以上所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有していること。
  3. 不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと。

 詳しくは、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について」を参照してください。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について [PDFファイル/354KB]

公告に対する異議申出

 公告に対しての異議申立ては、申出書に必要な書類を添付し、提出することにより行います。
 なお、異議を述べることができる者の範囲は、次のとおりです。

  • 表題部所有者または所有権の登記名義人
  • 表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
  • 所有権を有することを疎明する者

現在公告を行っている案件

           現在公告を行っている案件はありません。

様式集

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