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転入に関する手続き

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障害児通所支援について

ページID:0038429 更新日:2021年9月10日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

■障害児通所支援事業について

障害児通所支援は、療育等の支援を必要とするお子さまが、下記のサービスを利用するための事業です。

■サービスの種類

サービス名 サービス内容 対象者
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。 未就学児
医療型児童発達支援 肢体不自由の障害のあるお子さまが対象で、児童発達支援及び治療を行います。 未就学児
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が著しく困難なお子さまに対して、居宅において児童発達支援を行います。  
放課後等デイサービス 就学中の障害のあるお子さまに対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 就学児
障害児相談支援 障害児通所支援の利用に関する意向、その他の事情を確認し、利用するサービス種類や内容を記載した障害児支援利用計画の作成等を行います。  

■対象となる児童

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のため、通所による療育等の支援が必要なお子さまが対象です。   
※障害者手帳等をお持ちでない方については、支援の必要性について確認が必要です。

相談

就学前のお子さま 子ども政策室の保健師または障害者福祉課、障害児相談支援事業所にご相談ください。
就学後のお子さま 障害者福祉課または障害児相談支援事業所にご相談ください。

見学

障害児通所支援事業所を見学することができます。

申請

障害者福祉課の窓口で申請してください。
郵便での申請もできます。
※申請者は、利用を希望するお子さまの保護者になります。

■手続きのながれ

1 相 談

就学前のお子さま 子ども政策室の保健師または障害者福祉課、障害児相談支援事業所に相談
就学後のお子さま 障害者福祉課または障害児相談支援事業所に相談

2 見 学

障害児通所支援事業所を見学することができます。

3 申 請

障害者福祉課の窓口で申請してください。※申請者は、利用を希望するお子さまの保護者になります。

〈申請に必要なもの〉
 1 お子さまと同じ世帯の全員のマイナンバーが確認できるもの
  ・マイナンバーカード・マイナンバーが記載された住民票・通知カード のうちいずれか1つ
  ※通知カードについては、記載事項等に変更がないものに限り利用可能です。
 2 手続きに来られる方の本人確認ができるもの※(1)か(2)のいずれか
  (1) 顔写真付きの証明書 (マイナンバーカード ・運転免許証 ・パスポート など1種)
  (2) 顔写真なしの証明書 (健康保険証 ・年金手帳 など2種類以上)
 3 印鑑 (朱肉を使うもの※スタンプ式は不可)
 4 郵送で申請される場合
  ※郵送で手続きをされる場合は、下記の写しを一緒に提出してください。
  (1) マイナンバーのわかるもの
  (2) 本人確認書類(免許証等、写真付きの証明書)
  (3) 写真付きの証明書がない方は、健康保険証と年金手帳など 2種類以上

4 サービス等利用計画(案)・障害児支援利用計画(案)作成

障害児相談支援事業所の相談支援専門員が面談をして計画(案)を作成します。【無料】

5 支給決定・受給者証の交付

計画(案)の内容を確認し、市が支給決定し、通所受給者証を利用者に交付します。

6 サービス利用開始

通所支援事業所と契約をし、サービスの利用を開始します。

7 モニタリング

おおむね6か月ごとに4で作成した計画の内容を保護者と相談支援専門員が確認し、必要に応じて計画の見直しをします。

8 継続更新

お子さまの誕生月の末日を利用期限として1年毎の更新をします。
卒園及び高等部卒業年度は、3月末が期限となります。
相談・申請市役所で申請します。

■ 利用者負担について

世帯全員の所得に応じて、1か月に負担する上限額が決められています。1か月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の費用負担は生じません。ただし、負担上限月額よりも利用したサービス費の一割に相当する額が低い場合には、一割に相当する額となります。
なお、障害児支援利用計画作成に係る費用については、利用者負担はありません。  

(1)利用者負担上限月額

 
所得区分 所得の状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税所得割額が28万円未満の世帯 4,600円
一般2 市民税課税世帯で、一般1に該当しない世帯 37,200円

(2)利用者負担上限月額の管理

複数の障害児通所支援事業所を利用し、利用者負担額が上限月額を超えることが予想される場合は、利用する事業所に上限月額の管理を依頼することができます。
また、障害のあるきょうだいがそれぞれ別の通所支援事業所を利用する場合も上限月額の管理を依頼することができます。ただし、きょうだいで同じ事業所を利用する場合は、上限月額の管理をする必要はありません。

※利用者負担上限月額が0円の方は、上限月額の管理を依頼する必要はありません。

(3)就学前児童の利用者負担額の無償化について

下記の期間においては、児童発達支援(医療型・居宅訪問型を含む)・保育所等訪問支援の利用者負担額が無料です。

<対象となる期間>
 満3歳になって初めての4月から小学校入学までの3年間

※医療費や食費等の実費分については、ご負担いただきます。

(4)多子軽減措置について

児童発達支援(医療型・居宅訪問型を含む)・保育所等訪問支援の利用者で、以下の要件のいずれかに該当する場合、障害児通所支援の利用者負担額が軽減されます。

(1)同一世帯に幼稚園等に通園している小学校就学前の兄、または姉がいる。
  →小学校就学前の兄、または姉の通園証明書が必要になります。

(2)世帯の市民税所得割の合算額が77,101円未満であり、通所決定保護者と生計を同じくする兄、または姉がいる。
  →手続きは不要です。

※軽減後の費用
  第2子の場合・・・・・・・・・サービスに係る総費用額の100分の50
  第3子以降の場合・・・・・無料

■こんなときは

「■手続きのながれ」を参考に障害者福祉課に申請をしてください。

1 はじめて利用を希望される方(他市町村から転入された方)

〔提出書類〕

・ 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
・ 世帯状況・収入
・ 同意書
・ 児童の調査項目
・ 勘案事項整理票
・ 計画相談支援・障害児相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書

(その他)
*障害者手帳等をお持ちでない方 
 ・承諾書または医師の意見書等
 ・支援学級在籍証明または、通級指導教室通級証明等(※放課後等デイサービス利用希望者)

*児童発達支援利用希望者本人が第2子以降で上のきょうだいが保育園等に通園している場合

2 通所受給者証を無くした、または汚損してしまった方

〔提出書類〕
 ・ 受給者証再交付申請書

3 市内で転居をされた方

〔提出書類〕
 ・ 申請内容変更届出書

4 世帯員等の変更があった方

〔提出書類〕
 ・ 申請内容変更届出書
 ・ 世帯状況・収入
 ・ 同意書

5 市外に転出される方

〔提出書類〕
 ・ 受給者証返還届出書
 ・ 通所受給者証

6 共通事項

□申請に必要な書類は、障害者福祉課の窓口にあります。
□手続きに来られる方の本人確認ができるもの ※(1)か(2)のいずれか)
  (1) 顔写真付きの証明書 (マイナンバーカード ・運転免許証 ・パスポート など1種)
  (2) 顔写真なしの証明書 (健康保険証 ・年金手帳 など2種類以上)

■問合せ先

 
課 名 内 容 連絡先
障害者福祉課 障害児通所支援事業の申請及び受給者証に関する窓口 Tel 24-7017
Fax 22-9073
子ども政策室 お子さまの発達や子育て等に関する相談窓口 Tel 24-7055
Fax 23-7011