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転入に関する手続き

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日常生活用具の給付

ページID:0057736 更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 在宅の重度障害のある人などに対し、特殊寝台などの日常生活用具を給付し便宜を図ります。ただし、介護保険の対象の人は、介護保険が優先になります。
点字器、頭部保護帽、人工喉頭、歩行補助杖(一本杖のみ)、ストーマ装具など
給付用具および対象者は障害等級などにより異なります。

日常生活用具の給付について [PDFファイル/492KB]

自己負担

 利用料については原則一割の自己負担となりますが、減免制度があります。

申請書類

  1. 日常生活用具給付申請書 [PDFファイル/91KB]
  2. 業者見積書
    障害程度や用具によって、医師意見書が必要な場合があります。
  3. マイナンバー(個人番号)のわかるもの、本人確認書類
  • 市役所 Tel.0773-22-6111(代表)
  • 三和支所 Tel.0773-58-3001(代表)
  • 夜久野支所 Tel.0773-37-1101(代表)
  • 大江支所 Tel.0773-56-1101(代表)

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