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転入に関する手続き

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日中一時支援事業

ページID:0038792 更新日:2021年9月6日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 障害のある人及び障害のある児童を日常的に介護している家族の就労及び一時的な休息等を確保するとともに、介護や見守りが必要な障害のある人の日中における活動の場を提供することを目的としています。

利用の条件

日中一時支援事業を利用するには、次の2つの条件を満たす必要があります。

(1)障害のある人(利用者本人)
・手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を持っている方
・手帳を持っていない方で、医師の診断書または児童相談所長等の意見書により、支援が必要と認められる方

(2)日常的に介護している家族
・就労している
・病気等のため療養中である
・就労のための訓練等に通う必要がある
・利用者本人以外に介護を要する家族がいる
・休息のため

利用回数

1か月の利用回数の上限は、次のとおりです。

1

介護する家族の就労のため

23回/月

2

介護する家族が病気等により療養中のため

23回/月

3

介護する家族が就労のための訓練等に通うため

15回/月

4

利用申請者以外に介護を要する家族がいるため

15回/月

5

介護する家族の休息のため

10回/月

6

その他(やむを得ない特別な理由または、災害等により利用回数の上限を超える場合は、その内容を申請書に記載し、市の審査を受けた結果、認められた場合)

 

利用料

1 日帰りショートステイ(18歳以上)

4時間未満の利用

1,700円

4時間以上8時間未満の利用

3,400円

8時間以上の利用

5,100円

2 障害児放課後支援(18歳未満)

 (1) 事業費

1時間までの利用(1時間を含む)

1,800円

4時間までの利用(4時間を含む)

4,800円

8時間までの利用(8時間を含む)

6,000円

8時間以上、1時間延長ごと加算

  800円

 (2) 加算 (※身体障害者手帳1・2級、もしくは療育手帳A判定の児童を支援した場合、加算を行う。)

4時間までの利用(4時間を含む)

600円

4時間以上の利用

1,000円

3 利用者の負担割合

生活保護世帯または市町村民税非課税世帯

無料

市町村民税均等割のみ課税世帯

事業費の5%

上記以外

事業費の10%

   ※利用者が市町村民税非課税の場合は、上記負担割合の2分の1とする。

4 事業費の支払

 事業費等必要な経費は、登録事業所に支払ってください。

利用のながれ

1 申請 市役所 障害者福祉課に「福知山市日中一時支援事業利用申請書」を提出

【必要書類等】
(1) 個人番号カードまたは、個人番号通知カード
(2) 本人確認書類(障害者手帳または、運転免許証など写真つきのものを1つ)
(3) 代理で申請する場合、委任状

2 市から利用者に利用者証を交付

3 福知山市日中一時支援事業登録事業所と利用契約後、利用を開始

こんなときは

「利用のながれ」を参考に市役所 障害者福祉課に申請をしてください。

1 はじめて利用を希望される方(他市区町村から転入された方)

【必要書類】
・福知山市日中一時支援事業利用申請書

(その他)
*障害者手帳等をお持ちでない方
・承諾書または、医師の意見書等
・支援学級在籍証明または、通級指導教室通級証明等(※障害児放課後支援希望者)

2 利用者証を無くした、または汚損してしまった方

【必要書類】
・福知山市日中一時支援事業利用者証再交付申請書

3 市内で転居をされた方

【必要書類】
・福知山市日中一時支援事業利用内容変更申請書

4 世帯員等の変更があった方

【必要書類】
・福知山市日中一時支援事業利用内容変更申請書

5 市外に転出される方

【必要書類】
・福知山市日中一時支援事業利用者証

6 共通事項

■申請に必要な書類は、市役所 障害者福祉課の窓口にあります。

■手続きに来られる方の本人確認ができるもの ※(1)か(2)のいずれか
(1) 顔写真付きの証明書 (マイナンバーカード ・運転免許証 ・パスポート など1種)
(2) 顔写真なしの証明書 (健康保険証 ・年金手帳 など2種類以上)

■郵送で申請される場合
    ※郵送で手続きをされる場合は、下記の(1)から(3)の写しを提出してください。 
(1) マイナンバーのわかるもの
(2) 本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きの証明書)
(3) 顔写真付きの証明書がない方は、健康保険証と年金手帳など・・・2種類以上

 

利用・申請・郵送申請については、担当課までお問合せください。各支所でも申請できます。