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20歳以上の人で、著しい重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。手当額は、月額28,840円です。毎年2月、5月、8月、11月に、支払月の前月までの分が支払われます。(例:8月に、5月から7月までの3か月分)
20歳以上の人で、次のいずれかに該当する人が対象となります。
1別表アの障害が2つ以上ある人
2別表アの障害が1つあり、かつ、別表イの障害が2つ以上ある人
(別表イの障害は、別表アの障害とは別の障害である必要があります)
3上記1または2と同程度以上の障害がある人
(肢体不自由により日常生活動作に特に著しい制限がある人など)
※別表ア・別表イについては特別障害者手当のしおり [PDFファイル/231KB]をご覧ください。
・認定請求書 [PDFファイル/179KB]、所得状況届 [PDFファイル/183KB]、同意書 [PDFファイル/106KB]
・受給者名義の振込口座が確認できるもの
・医師の診断書(障害の種別により様式が異なります)
1視覚障害者用 [PDFファイル/194KB]
2聴覚、平衡機能、そしゃく、音声または言語機能障害用 [PDFファイル/181KB]
3肢体不自由用 [PDFファイル/376KB]
4心臓疾患用 [PDFファイル/200KB]
5結核及び換気機能障害用 [PDFファイル/210KB]
6腎臓疾患用 [PDFファイル/196KB]
7肝臓・血液疾患及びその他の疾患用 [PDFファイル/353KB]
8精神の障害用 [PDFファイル/182KB]
福知山市内で転居する場合、他市区町村から転入する場合
福知山市から転出する場合、転出先の市区町村で住所変更の手続きが必要です。
氏名を変更した場合
死亡した場合
・死亡届 [PDFファイル/64KB]、未払請求書 [PDFファイル/78KB]
下記のいずれかに該当する場合
1障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されたとき
2養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所されたとき
3病院、診療所または介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されたとき
4障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき
5日本国内に住所を有しなくなったとき
窓口で手続きする際に共通で必要なもの、郵送で手続きする際に必要なものについてはこちら [PDFファイル/227KB]ください。
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