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転入に関する手続き

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療育手帳

ページID:0001545 更新日:2021年8月17日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

知的障害のある人に対する各種の援助制度を受けやすくするための手帳です。障害の程度により、A(重度)およびB(中度・軽度)に区分されます。福祉医療・税の免除・公共交通機関の運賃の割引などの支援を受けることができます。

交付対象者

京都府家庭支援総合センターにおいて、知的障害と判断された人です。
判定に係る費用は無料です。

各種申請について

新規申請

療育手帳を新規で取得する場合、または京都府外から転入する場合

〈申請に必要なもの〉
・療育手帳交付申請書(窓口にあります)
・生育歴及び現在の状態についての調査書(窓口にあります)
・療育手帳調査票(窓口にあります)
・本人の写真(たて4cm×よこ3cm)
・お持ちの療育手帳(京都府外から転入される方のみ)

再交付申請

手帳を紛失・破損した場合

〈申請に必要なもの〉
・療育手帳再交付申請書(窓口にあります)
・本人の写真(たて4cm×よこ3cm)

住所変更(転居・転入)

手帳所持者やその保護者が福知山市内で転居する場合

〈申請に必要なもの〉
・療育手帳変更届(窓口にあります)
・療育手帳

住所変更(転出)

手帳所持者やその保護者が福知山市から転出する場合は、転出先の市区町村で手続きが必要です。

氏名変更

手帳所持者やその保護者の氏名に変更があった場合

〈申請に必要なもの〉
・療育手帳変更届(窓口にあります)
・療育手帳
・本人の写真(たて4cm×よこ3cm)

手帳の返還

判定の結果、手帳非該当になった場合、または手帳所持者が死亡した場合

〈申請に必要なもの〉
・療育手帳返還届(窓口にあります)
・療育手帳

その他

  • 上記の申請をする場合に共通で必要なものについてはこちら [PDFファイル/227KB]をご覧ください。療育手帳の各種申請については、マイナンバー関係書類は不要です。
  • 郵送による申請については、担当課までお問合せください。各支所でも申請できます。

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