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知的障害のある人に対する各種の援助制度を受けやすくするための手帳です。障害の程度により、A(重度)およびB(中度・軽度)に区分されます。福祉医療・税の免除・公共交通機関の運賃の割引などの支援を受けることができます。
京都府家庭支援総合センターにおいて、知的障害と判断された人です。
判定に係る費用は無料です。
療育手帳を新規で取得する場合、または京都府外から転入する場合
〈申請に必要なもの〉
・療育手帳交付申請書(窓口にあります)
・生育歴及び現在の状態についての調査書(窓口にあります)
・療育手帳調査票(窓口にあります)
・本人の写真(たて4cm×よこ3cm)
・お持ちの療育手帳(京都府外から転入される方のみ)
手帳を紛失・破損した場合
〈申請に必要なもの〉
・療育手帳再交付申請書(窓口にあります)
・本人の写真(たて4cm×よこ3cm)
手帳所持者やその保護者が福知山市内で転居する場合
〈申請に必要なもの〉
・療育手帳変更届(窓口にあります)
・療育手帳
手帳所持者やその保護者が福知山市から転出する場合は、転出先の市区町村で手続きが必要です。
手帳所持者やその保護者の氏名に変更があった場合
〈申請に必要なもの〉
・療育手帳変更届(窓口にあります)
・療育手帳
・本人の写真(たて4cm×よこ3cm)
判定の結果、手帳非該当になった場合、または手帳所持者が死亡した場合
〈申請に必要なもの〉
・療育手帳返還届(窓口にあります)
・療育手帳
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