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地方自治法施行規則が改正され、公共工事にかかる前払金の使途が拡大されましたが、この措置は令和5年度も継続されることとなりました。
福知山市は、令和5年4月6日以降契約する工事について、特約により前払金の使途を工事請負契約約款で定められた範囲より拡大することとします。
なお、平成28年4月1日から令和5年4月5日までに契約した工事で、令和5年度に前払金を支払うものについては、協議の上対応することとしますので、御相談ください。
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