ふくぽ 明智光秀 新文化ホール ふるさと納税 意見募集 入札・契約
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徴収猶予とは、災害や病気等の影響により納付が困難な状況になった方を対象として、最長で1年間、市税の徴収を猶予する制度です。猶予期間中は督促や催促がおこなわれませんが、市税の納付が免除されるものではありませんのでご注意ください。
以下のケースに該当し、納税が困難な方
1.災害により財産に相当な損失が生じた場合
2.ご本人またはご家族が病気にかかった場合
3.事業を廃止し、または休止した場合
4.事業に大きな損失を受けた場合
5.1~4に類する事実があった場合
市民税(個人市民 ・ 法人市民税)、固定資産税、軽自動車税などほぼすべての税目が対象となります。
各市税の納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
以下の申請書のほか該当する添付書類に必要事項をご記入のうえご提出ください
・ 徴収猶予申請書
・ 財産目録
・ 収支の明細書
・ 担保提供書
・ 猶予該当事実証明書類
問い合わせ先
・ 個人住民税関係Tel.0773-24-7024
・ 法人市民税関係Tel.0773-24-7024
・ 軽自動車税関係Tel.0773-24-7024
・ 固定資産税関係Tel.0773-24-7025