新文化ホール マイナンバーカード ふるさと納税 意見募集 入札・契約
本文
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置を原因として、事業等に係る収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度分の事業用家屋と償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。
令和3年2月1日(月曜日) 消印有効
申告の受付は、令和3年1月4日(月曜日)より開始します。
※期限を過ぎても申告のない場合、軽減措置が適用できませんので、必ず期間内に市役所税務課に提出してください。(郵送可)
次の用件を満たす中小事業者等
1 次のいずれかの「中小事業者等」であること。
個人 |
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 (租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人) |
法人 |
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(※) ・資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が 1,000人以下の法人 (租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人) |
※大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
(1) 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間にその大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2) 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
2 令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3か月の期間の収入(その中小事業者等が行うすべての事業に係る収入の合計額)が、前年の同時期と比較して30%以上減少していること
対象税目:固定資産税及び都市計画税(令和3年度分のみ適用)
対象資産:令和3年1月1日現在、対象の方が福知山市内に所有する事業用家屋及び償却資産
事業用家屋…事務所、店舗、工場、不動産賃貸業を営む方が所有する賃貸住宅 等
償却資産…令和3年度分の申告対象となる償却資産
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の 事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減率 |
50%以上の減少 |
全額 |
30%以上50%未満の減少 |
2分の1 |
軽減措置の対象となることについて、認定経営革新等支援機関(※)等の確認を受ける必要があります。
市に提出する申告書の内容の確認を同機関に依頼してください。
※「認定経営革新等支援機関」とは、専門知識を持つ者に対し国が認定する公的な支援機関です。
金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が認定を受けており、準ずるものとして商工会議所や商工会などがあります。
詳しくは、中小企業庁ホームページ及び金融庁ホームページで一覧をご覧ください。
〈中小企業庁リンク〉https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm<外部リンク>
〈金融庁リンク〉https://www.fsa.go.jp/status/nintei/<外部リンク>
1 申告書に必要事項を記載し、下記の必要書類を揃え、認定経営革新等支援機関等に確認を依頼してください。
【必要書類等】
1.軽減申告書 |
事業用家屋に対する軽減を受けようとする場合は、「(別紙)特例対象資産一覧」も必要です。 |
2.収入の減少を証する書類 |
会計帳簿、青色申告決算書の写し など |
3.特例対象家屋の 事業用割合を示す書類 |
所得税の申告用に算出している「所得税青色申告決算書」 所得税の申告用に算出している「収支内訳書」 その他公的な書類で事業用の割合(%)が記載されているもの
※提出された書類に記載されている「事業用割合(%)」と特例対象資産一覧表の「事業用割合(%)」は一致している必要があります。 |
4.令和3年度 償却資産申告書一式 (本ページ下段からもダウン ロードしていただけます) |
償却資産申告書等については、前年度に申告された方に対しては、京都地方税機構から12月中旬に郵送されます。 前年度に申告のない方は京都地方税機構ホームページから御確認ください。 ●償却資産申告書等に関する問合せ先 京都地方税機構事務局 業務課償却資産担当 電話番号 075-414-4503 HPアドレス http://www.zeimukyodoka.jp<外部リンク> |
5.その他 (場合によって提出が必要となる書類) |
(法人の場合) 法人登記簿謄本の写しなどの資本金を確認するための資料
(収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合) 猶予の金額や期間等を確認できる書類 (国土交通省ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策について」<外部リンク>の内、「7月7日付事務連絡」の様式を参考に書類を作成してください。) |
(※注)「(別紙)特例対象資産一覧」及び「償却資産申告書」の内容は、令和3年1月1日時点(賦課期日)の所有資産と一致している必要があります。認定経営革新等支援機関等の確認後から、令和3年1月1日までの間に、対象資産の取得や除却等による変更があった場合、再度、認定経営革新等支援機関等の確認を受けていただく必要がありますので、ご注意ください。
2 申告書に認定経営革新等支援機関等の確認(記名・押印)を得てください。
「中小事業者等であること」「事業収入が減少していること」「事業の用に供する資産であること」などを、申告書の記載内容、誓約事項及び添付書類により確認してもらいます。
3 確認を得た申告書に、1の必要書類一式を添付し(写しでも可)、申告期限までに福知山市役所税務課資産税係の窓口まで提出をしてください。(郵送可)
【申告期間】
令和3年1月4日(月曜日) ~ 令和3年2月1日(月曜日)
【提出書類】
・軽減申告書(認定経営革新等支援機関等の確認を受けた原本)
・認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し可)
・令和3年度償却資産申告書一式
中小企業庁ホームページ(固定資産税等の軽減措置)<外部リンク>
認定を受けられた中小事業者等のうち、先端設備等導入計画に基づき取得された設備等に課税される固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間軽減する特例を受けられる制度が、追加及び延長になります。
|
変更前 |
変更後 |
特例の対象 |
償却資産のみ |
償却資産 (追加) 事業用家屋と構築物※ ※塀、看板、受変電設備などです。 |
適用期限 |
令和3年3月末 |
(延長)令和5年3月末 |
※福知山市産業政策部産業観光課で、「先端設備等導入計画」の認定を受けてください。
詳しい条件は、次のリンク先からご確認ください。
●生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(中小企業庁)<外部リンク>
●生産性向上特別措置法に係る「先端設備等導入計画」の認定及び固定資産税の特例について(福知山市)
償却資産(固定資産税)申告の手引き [PDFファイル/1.14MB]
償却資産課税標準の特例適用資産届出書 [Wordファイル/26KB] (該当の方)
償却資産非課税適用(取消)申告書 [Wordファイル/29KB] (該当の方)
前年度に申告された方には、京都地方税機構から12月中旬に申告書等が郵送されます。
そのほかの詳細については、京都地方税機構ホームページ<外部リンク><外部リンク>からご確認ください。
福知山市財務部税務課
〒620-8501 京都府福知山市字内記13番地の1 福知山市役所2階
固定資産税に関する問い合わせ
電話 0773-24-7025
その他の市税に関する問い合わせ
電話 0773-24-7024
メールアドレス [email protected]
ファックス番号 0773-23-6537
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)