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「先端設備等導入計画」の認定及び固定資産税の特例について

ページID:0059431 更新日:2023年9月27日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

【お知らせ】令和5年4月1日以降に設備を取得される場合について

令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。これ伴い、申請書類の様式が変更されましたので、掲載の様式をご使用ください。
なお、令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得される際は、令和5年度の新たな特例措置が適用されますので、改めて新規申請していただく必要があります。

1-1中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)による支援

福知山市では、国の先端設備等導入制度に基づき、中小企業の生産性向上につながる設備投資に対し、一定の要件を満たすものについて「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

該当する新規取得設備の取得日前でなければ認定できませんのでご留意ください。

福知山市導入促進基本計画 [PDFファイル/147KB]

※太陽光発電関連設備については、一部対象外となっております。
     詳しくは導入促進基本計画をご覧ください。

1-2先端設備等の導入にかかる支援措置等

福知山市において、認定された「先端設備等導入計画」に基づき、金融支援(資金調達時の信用保証に関する支援)や税制支援(一定の要件を満たす新規取得設備について、固定資産税の課税標準を軽減(3年間2分の1または4、5年間3分の1))が受けられます。
​申請方法の詳細や税制支援、金融支援の要件・内容等は、中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」<外部リンク>をご確認ください。

2-1認定要件

(ア)対象者
福知山市内において設備投資を行う中小企業者
(中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者)

認定を受けられる「中小企業者」

業種分類

資本の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他※

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業※※

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します
※※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(イ)対象地域
福知山市内全域

(ウ)対象業種・対象事業
全ての業種、全ての事業

(エ)福知山市導入促進基本計画の計画期間
令和5年7月24日から令和7年3月31日

(オ)先端設備等導入計画の計画期間
3年、4年または5年のいずれか

(カ)先端設備等の導入の促進に際し、配慮すべき事項
・人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない。
・公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められる先端設備等導入計画については、認定の対象としない。
・市税に滞納のある中小企業者の先端設備等導入計画については、認定の対象としない。

(キ)先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
〈対象設備〉 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

(ク)労働生産性に関する目標
計画期間において、労働生産性が基準年度に対し、年平均3%以上向上すること。
※1労働生産性算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
※2労働投入量:労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間

2-2申請書類及び様式   

※令和5年4月1日より新様式となっております。旧様式での受付はできませんのでご注意ください。

新規申請

申請書類
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22) [Wordファイル/27KB]
2 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
3 暴力団排除に関する誓約書 [Wordファイル/24KB]
4

福知山市税の状況に応じて、下記書類のいずれか
・(納税実績がある場合)直近の納税証明書
・(納付義務及び実績がない場合)市税の調査に関する同意書 [Wordファイル/25KB]

5 会社内容等の事業概要が確認できる資料(パンフレット等)
6 チェックリスト [Excelファイル/21KB]
7 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください。)
8 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
9 (固定資産税の3分の1軽減を受ける場合)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/20KB]
記入例 [PDFファイル/96KB]
※本書類は新規申請時にのみ提出可能です。変更申請時に新たに提出することはできません。
10 (ファイナンスリース取引の場合)
リース契約見積書(写し)
11 (ファイナンスリース取引の場合)
リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※申請書類8、9、10、11は、税制支援を受けない場合は提出不要です。

変更申請

新規申請する場合に使用する、先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22)に代えて様式23を提出してください。
また、旧先端設備等導入計画の写しを提出してください。
その他の申請書類は新規申請する場合と同じです。

申請書類
1 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23) [Wordファイル/24KB]
(認定を受けた「先端設備導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。)
2 旧先端設備等導入計画の写し
(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。)

税制支援の投資利益率要件の確認に必要な書類(参考)

参考書類を認定経営革新等支援機関<外部リンク>へ提出してください。

参考資料
1 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
記載例 [PDFファイル/255KB]
2 (別紙)基準への適合状況 [Excelファイル/25KB]
3 【参考】記載例により申請書を作成する際に使用する根拠資料例 [Excelファイル/23KB]

※詳しくは認定経営革新等支援機関へお尋ねください。

2-3申請方法

郵送または持参
〒620-8501 福知山市字内記13番地の1
福知山市役所 産業政策部 産業観光課 産業振興係 宛

関連リンク

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