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中小企業等経営強化法に係る「先端設備等導入計画」の認定及び固定資産税の特例について

【中小企業等経営強化法】

先端設備導入計画の制度の根拠法令が「生産性向上特別措置法」から「中小企業経営強化法」に移管されました。これを受けて令和3年6月16日受付分より書式が変更となります。旧様式での受付はできませんので、ご注意ください。

新様式はこちらのページの下部にあります。

1-1中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)による支援

国が2020年度までを「生産性革命・集中投資期間」と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、市長村の認定を受けた中小企業者の設備投資を支援するものです。
福知山市では、市内中小企業者支援のため、「福知山市導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月24日付けで国の同意を得ました。

なお、本市の導入促進基本計画の計画期間は、「国による計画同意の日から起算して5年を経過する日(令和5年7月23日)まで」に延長しています。

福知山市導入促進基本計画 [PDFファイル/134KB]

1-2先端設備等の導入にかかる支援措置等

福知山市において、認定された「先端設備等導入計画」に基づき、設備の導入を行った場合に当該設備にかかる固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を受けることができます。

2-1先端設備等導入計画について

平成30年7月26日(木曜日)より市内中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請の受付を開始します。

2-2認定要件

(ア)対象者
福知山市内において設備投資を行う中小企業者
(中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者)

認定を受けられる「中小企業者」

業種分類

資本の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他※

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業※※

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

 ※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します

 ※※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(イ)対象地域
 福知山市内全域

(ウ)対象業種・対象事業
 全ての業種、全ての事業

(エ)福知山市導入促進基本計画の計画期間
 平成30年7月24日から3年間

(オ)先端設備等導入計画の計画期間
 3年、4年または5年のいずれか

(カ)先端設備等の導入の促進に際し、配慮すべき事項

  • 人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない。
  • 公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められる先端設備等導入計画については、認定の対象としない。
  • 市税に滞納のある中小企業者の先端設備等導入計画については、認定の対象としない。

(キ)先端設備等の種類

   労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

   〈対象設備〉 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物

   ※固定資産税の特例措置の対象となる設備については、さらに一定の条件が加わります。

(ク)労働生産性に関する目標
 先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性(導入促進指針に定めるものをいう。)が基準年度(直近の事業年度末)に対し、年平均3%以上(3年間:9%以上、4年間:12%以上又は5年間:15%以上)の向上すること。
 ※1労働生産性算定式:(営業利益+減価償却費+人件費)/労働投入量
 ※2労働投入量:労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間

2-3申請書類及び様式   

 ※令和4年2月1日より新様式となっております。旧様式での受付はできませんのでご注意ください。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB] (様式22「先端設備等導入計画に係る認定申請書」及び別紙「先端設備等導入計画」)
  2. 先端設備等導入に関する確認書[Wordファイル/27KB](認定経営革新等支援機関による事前確認書) 
  3. 申請時における工業会証明書の入手状況に応じて、下記書類のいずれか
  1. 先端設備等に係る誓約書(建物用) [Wordファイル/19KB] 
  2. 暴力団排除に関する誓約書 [Wordファイル/24KB]
  3. 福知山市税の状況に応じて、下記書類のいずれか
  1. 直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書、個別注記表等)  
  2. 会社内容等の事業概要が確認できる資料(パンフレット等)
  3. チェックリスト[Wordファイル/70KB]
  4. 返信用封筒

       ※ 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

2-4変更申請時様式

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/22KB]

  (認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。)

  1. 申請時における工業会証明書の入手状況に応じて、下記書類のいずれか

              変更後の先端設備等に係る誓約書(建物用) [Wordファイル/19KB]

  1. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  2. 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
  3. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください。)

※ 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

2-5申請方法

郵送または持参
〒620-8501 福知山市字内記13番地の1
福知山市役所 産業政策部 産業観光課 産業振興係 宛

2-6先端設備等導入計画の認定フロー

先端設備等導入計画の認定フローの画像

※先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。

2-7先端設備等導入計画策定の参考

3-1固定資産税の特例措置

地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。
※先端設備等導入計画と対象者や対象設備の要件が異なりますのでご注意下さい。

3-2特例措置の内容

固定資産税(償却資産)の課税標準を、3年間ゼロに軽減

3-3対象要件

(ア)対象者
 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等
 導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

(イ)対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備

減価償却資産の種類

最低取得価格

販売開始時期

機械装置

160万円以上

10年以内

測定工具及び検査工具

30万円以上

5年以内

器具備品

30万円以上

6年以内

建物付属設備

60万円以上

14年以内

構築物

120万円以上 14年以内

 ※1 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

 ※2 中古資産でないこと

 ※3 事業用家屋については、取得価格の合計額300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

 

3-4固定資産税特例措置のスキーム

固定資産税特例措置のスキームの画像

4-1関係リンク

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