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イベントや教室など様々な活動に利用可能!「地域住民センター」をご利用ください
各地域公民館に地域住民センターを設置しました
営利活動など様々な活動での施設使用が可能になりました
地域公民館は社会教育活動や生涯学習活動としての施設使用に限られていますが、新たに「地域住民センター条例」を策定したことにより、地域公民館を地域住民センターとして使用することが可能となり、より幅広い用途で使用することができるようになりました。
これにより、住民の皆さんが主体となる活動や企業の地域貢献活動など、協働のまちづくりを推進していくため、 地域の活性化につながる営利を目的としたイベントや有料の講座、交流会など、様々な活動での使用が可能となります。
これにより、住民の皆さんが主体となる活動や企業の地域貢献活動など、協働のまちづくりを推進していくため、 地域の活性化につながる営利を目的としたイベントや有料の講座、交流会など、様々な活動での使用が可能となります。
各地域の地域住民センター
地域住民センターの所在地や連絡先については、以下をご覧ください。
各地域住民センター(地域公民館)の施設の概要、部屋等については、以下のページをご覧ください。
地域住民センター使用料金
使用料金については、以下をご覧ください。
使用料金の減免
地域の団体等については、使用料の減免制度があります。対象団体や減免対象となる使用料については、以下をご覧ください。
使用方法
地域住民センター使用の流れ
(1)仮予約
使用したい地域住民センターへ電話または窓口で、使用希望日をお伝えいただき、希望する部屋等が空いているかを御確認ください。使用可能な場合は、仮予約が可能です。
※仮予約は使用日の7日前までに(営利目的による使用などで使用料金がかかる場合は、使用日の14日前までに)お願いします。
(2)使用許可申請書の提出
使用日の7日前までに(営利目的による使用などで使用料金がかかる場合は、使用日の14日前までに)、「福知山市地域住民センター使用許可申請書」を提出してください。
「福知山市地域住民センター使用許可申請書」は各地域住民センターの窓口で御記入いただくか、下記リンクまたは二次元コードにより電子申請が可能です。
使用したい地域住民センターへ電話または窓口で、使用希望日をお伝えいただき、希望する部屋等が空いているかを御確認ください。使用可能な場合は、仮予約が可能です。
※仮予約は使用日の7日前までに(営利目的による使用などで使用料金がかかる場合は、使用日の14日前までに)お願いします。
(2)使用許可申請書の提出
使用日の7日前までに(営利目的による使用などで使用料金がかかる場合は、使用日の14日前までに)、「福知山市地域住民センター使用許可申請書」を提出してください。
「福知山市地域住民センター使用許可申請書」は各地域住民センターの窓口で御記入いただくか、下記リンクまたは二次元コードにより電子申請が可能です。
日新地域住民センター<外部リンク>
成和地域住民センター<外部リンク>
川口地域住民センター<外部リンク>
北陵地域住民センター<外部リンク>
夜久野地域住民センター<外部リンク>
大江地域住民センター<外部リンク>
(3)使用料の納付(無料の場合は(4)へ)
使用許可申請書を受理した後、申請者様宛てに使用料の納付書を送付します。
使用日の7日前までに、納付書に記載の金融機関等で使用料の納付をお願いします。
(4)使用許可書の送付
福知山市地域住民センター使用許可申請書の内容に不備がなく、また、有料の場合は使用料の納付が確認されれば、申請者様宛てに「福知山市地域住民センター使用許可書」を郵送します。
(5)使用日当日
使用日当日は(4)で送付した使用許可書を必ずお持ちいただき、使用前に地域住民センターの窓口でご提示をお願いします。
使用許可申請書を受理した後、申請者様宛てに使用料の納付書を送付します。
使用日の7日前までに、納付書に記載の金融機関等で使用料の納付をお願いします。
(4)使用許可書の送付
福知山市地域住民センター使用許可申請書の内容に不備がなく、また、有料の場合は使用料の納付が確認されれば、申請者様宛てに「福知山市地域住民センター使用許可書」を郵送します。
(5)使用日当日
使用日当日は(4)で送付した使用許可書を必ずお持ちいただき、使用前に地域住民センターの窓口でご提示をお願いします。
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