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一般の家庭や事業所の排水設備を新設される場合は、『公共汚水ます』が必要です。
宅地内の排水設備工事のほかに、公共汚水ます・取付管の設置工事が必要となります。
工事にかかる費用は、個人の負担となります。設置後の維持管理につきましては、完成後に帰属承諾書を提出していただき、市の施設として管理することになります。
公共汚水ますの設置には、物件設置の許可申請が必要です(既存の公共汚水ますを移設・廃止する場合にも、同様の手続きが必要となります)。申請等の手続きにつきましては、工事施工業者(特に指定なし)に依頼してください。
なお、公共汚水ますを新たに設置する場合は、区域に応じて受益者負担金または受益者分担金が必要となります。
ご不明な点がございましたら、上下水道お客様センター(Tel0773-22-6500)までお問い合わせください。
宅地内の排水設備工事だけで下水道を使用することができます。排水設備工事に関する手続きについては、下記のリンク先をご参照ください。