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福知山市上下水道部

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その他下水道使用料

ページID:0016796 更新日:2026年8月18日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

水道水以外(井戸水、山水)の汚水使用料

※水道水以外の水(井戸水、山水)を排除した場合の使用水量及び使用料の額は、[水道水以外の水を排除した場合の使用水量の認定基準] [PDFファイル/73KB]により算定します。
※ご不明点等がございましたら、上下水道お客様センターまでご連絡ください。

井戸水・山水にかかる書類

  • 井戸水・山水(開始・休止・廃止・再開・変更)届(下水道使用料)様式
  • 井戸水・山水(開始・休止・廃止・再開・変更)届(農業集落排水使用料)様式

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下水道施設、農業集落排水施設の一時使用

※工事用事務所、仮設トイレ等を公共ますに仮に配管し一時的(おおむね1年以内)に使用する
場合は、下水道施設の「一時使用開始届」を提出してください。
※水道メーター等により認定した水量に下記の使用料表をあてはめ算定します。

下水道施設、農業集落排水施設の一時使用にかかわる使用料表 [PDFファイル/1.03MB]

下水道施設、農業集落排水施設の一時使用届出の様式

  • 下水道施設一時使用開始(変更)廃止届 様式
  • 農業集落排水施設一時使用開始(変更)廃止届 様式

様式のダウンロードはこちらから

漏水減免制度

漏水減免制度についてはこちらから

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