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※水道水以外の水(井戸水、山水)を排除した場合の使用水量及び使用料の額は、[水道水以外の水を排除した場合の使用水量の認定基準] [PDFファイル/73KB]により算定します。
※ご不明点等がございましたら、上下水道お客様センターまでご連絡ください。
※工事用事務所、仮設トイレ等を公共ますに仮に配管し一時的(おおむね1年以内)に使用する
場合は、下水道施設の「一時使用開始届」を提出してください。
※水道メーター等により認定した水量に下記の使用料表をあてはめ算定します。
下水道施設、農業集落排水施設の一時使用にかかわる使用料表 [PDFファイル/1.03MB]
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