地下漏水などの場合、料金(使用料)の減免制度があります。
給水管の管理区分について
配水管からわかれた給水管のうち、道路に埋められた部分は、市が管理します。宅地内は皆さんの管理となります。したがって、この部分の改造、修理、撤去(道路上での閉栓を含む)は、みなさまの負担になります。
宅地内で漏水があった場合
お客様の宅地内の水道設備(給水装置)はお客様の責任において管理していただくものですが、通常発見しにくい地下で水漏れがあった場合には水道料金(使用料)の減免制度の対象となります。
水道施設(給水装置)とは
- 水道メーターおよび水道メーターから給水管に直結する給水用具までの給水管
- 水道メーターから特殊器具(受水槽など)手前の止水設備に至るまでの給水管
家庭の水道のしくみ
一戸建て

屋内漏水はお客様で確認できます
2カ月に1回メーターの検針にお伺いし、検針レシートで使用量をお知らせしております。水量が著しく多い場合には、検針レシート以外の用紙でお知らせをしていますが(不在の場合はポストに投函)、通常の水の使用量は、お客様の家族構成や使用形態によりまちまちです。
わずかな水量変化については、把握できにくいことがありますので通常の使用量よりも増えている場合には、水道メーターでの確認をお願いします。
漏水の調べ方(メーターでわかる屋内漏水)
ご家庭にある水道メーターで、屋内の漏水確認を行うことができます。

- 屋内の水道蛇口をすべて閉める。
- 量水器の蓋をあけ、メーターを見る。
- 銀色のパイロットが回転していたら屋内で漏水している可能性があります。
指定給水装置工事事業者か上下水道お客様センター(22-6500)へご連絡ください。
漏水減免の申請について
減免申請については、下記のことにご注意の上ご提出ください。
1 上水道及び簡易水道対象の場合
- 地下漏水であること
- 受水槽、給湯器などの特殊器具を経由しない箇所での漏水であること
- 修理が完了していること
- 福知山市水道事業指定給水装置工事事業者による修理であること
2 下水道対象の場合
- 漏れた水が下水管に流れ込んでいないこと
- 修理が完了していること
3 提出書類
- 水道料金等減免申請書(図面含む)
- 漏水修理明細書または請求書(コピー可)
- 漏水修理前後写真(漏水状況・修理箇所がわかるものが望ましい)
4 その他
- 漏水減免は、使用者が給水装置等を正しく使用していたにもかかわらず、漏水により水道料金等が高くなった場合に、負担の軽減を図るものであり、全額を減免するものではありません。
- 漏水や修理の状況によっては減免の対象にならない場合があります。
- 給水装置の漏水修理の施行は、福知山市指定給水装置工事事業者に限ります。
- 納期到来分で未納がある場合は、漏水減免額を未納分に充当する場合があります。
- 申請書は、漏水修理完了後、速やかに提出してください。(修理完了日の翌日から起算して6か月を超えての申請は受理できません)
- 漏水対象月を1年前の同月と比較して漏水量を推定しますが、1年以上前から漏水が続いていたと推測される場合、修理後2回目の検針水量と比較しますので、書類提出後、結果が出るまで数か月お待ちいただく場合がありますのでご了承ください。

- 減免対象の期間の上限は、連続する4か月間とします。減免後の上下水道料金は次の減免後水量をもって算定します。
上水: 減免後水量 = 検針時水量 - 推定漏水量の2分の1
※ただし、減免後水量の上限は、比較水量の5倍とします。比較水量が、0㎥又は不明な場合は、1㎥を比較水量とみなします。
下水: 減免後水量 = 検針時水量 - 推定漏水量全量
様式のダウンロードはこちらから