退去立会
市営住宅を退去(明渡し)するときは、退去される日の15日前までにお申し出ください。
退去立会が必要ですので、平日の午前9時から午後5時までの間で日程の調整をお願いします。
退去立会の日までに、次の1~3のすべてを完了してください。
1.家財の運び出し
室内の家財等はすべて運び出しを完了してください。倉庫がある住宅については、倉庫内の私物もすべて撤去してください。
不要なものをゴミとして捨てられる場合は、必ず定められたルールに従って捨ててください。
2.原状回復
入居後に入居者により設置されたものの撤去をお願いします。
・増築物
・エアコン
・温水便座
・インターネット回線
・衛星放送等アンテナ
・TVアンテナ(猪崎団地、向野団地、つつじが丘団地、矢見所団地、日吉ケ丘団地、東堀団地8~11号、高内団地、日吉東団地)
・入居者により設置された浴槽、給湯器、カーテンレール等
入居時に設置されていたものかどうかわからないときは、お問い合わせください。
3.電気、ガス、水道等の閉栓・解約
電気、ガス、水道、電話、インターネット等、各入居者で契約されていたものは解約手続きをお願いします。郵便物の転送の届け出もお願いします。
退去立会にお持ちいただくもの
・市営住宅の鍵(玄関、倉庫)
・印鑑(名義人のもの)
・敷金返還口座の通帳(名義人名義)・・・敷金の返還がない場合は不要です。
敷金について
敷金をお預かりしている場合は、退去立会後、指定口座に返還します。ただし、次の費用が発生している場合は、その費用を控除した金額を返還します。
・未納家賃
・修繕費用(入居者負担分)
修繕について
退去にあたって、修繕が必要となる場合があります。退去立会時に修繕内容について確認させていただきます。入居者が負担する修繕については、「修繕負担区分表」のとおりです。
次のような場合は、負担区分にかかわらず入居者の修繕負担となります。
・入居者の故意や過失により生じたもの
・通常行うべき清掃、手入れを怠ることで生じたもの
・本来の用途以外の使用方法により生じたもの
・模様替えによる変更
・ペットの飼育、喫煙等により生じたもの(臭気含む)など
家賃について
最終月は、退去立会を行い、鍵を返還していただいた日までの日割家賃を請求いたします。
<外部リンク>
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