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おくやみごとに関する手続き

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市営住宅の明渡し

ページID:0035959 更新日:2021年5月31日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

退去立会

市営住宅を退去(明渡し)するときは、退去される日の15日前までにお申し出ください。
退去立会が必要ですので、平日の午前9時から午後5時までの間で日程の調整をお願いします。
 退去立会の日までに、次の1~3のすべてを完了してください。

1.家財の運び出し

 室内の家財等はすべて運び出しを完了してください。倉庫がある住宅については、倉庫内の私物もすべて撤去してください。
 不要なものをゴミとして捨てられる場合は、必ず定められたルールに従って捨ててください。

2.原状回復

 入居後に入居者により設置されたものの撤去をお願いします。
  ・増築物
  ・エアコン
  ・温水便座
  ・インターネット回線
  ・衛星放送等アンテナ
  ・TVアンテナ(猪崎団地、向野団地、つつじが丘団地、矢見所団地、日吉ケ丘団地、東堀団地8~11号、高内団地、日吉東団地)
  ・入居者により設置された浴槽、給湯器、カーテンレール等
入居時に設置されていたものかどうかわからないときは、お問い合わせください。

3.電気、ガス、水道等の閉栓・解約

 電気、ガス、水道、電話、インターネット等、各入居者で契約されていたものは解約手続きをお願いします。郵便物の転送の届け出もお願いします。

退去立会にお持ちいただくもの

・市営住宅の鍵(玄関、倉庫)
・印鑑(名義人のもの)
・敷金返還口座の通帳(名義人名義)・・・敷金の返還がない場合は不要です。

敷金について

敷金をお預かりしている場合は、退去立会後、指定口座に返還します。ただし、次の費用が発生している場合は、その費用を控除した金額を返還します。
 ・未納家賃
 ・修繕費用(入居者負担分)

修繕について

退去にあたって、修繕が必要となる場合があります。退去立会時に修繕内容について確認させていただきます。入居者が負担する修繕については、「修繕負担区分表」のとおりです。
次のような場合は、負担区分にかかわらず入居者の修繕負担となります。
 ・入居者の故意や過失により生じたもの
 ・通常行うべき清掃、手入れを怠ることで生じたもの
 ・本来の用途以外の使用方法により生じたもの
 ・模様替えによる変更
 ・ペットの飼育、喫煙等により生じたもの(臭気含む)など

家賃について

最終月は、退去立会を行い、鍵を返還していただいた日までの日割家賃を請求いたします。

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