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福祉医療制度(老)とは、65歳から69歳の医療に係る経済的な負担を軽減し、健康の保持増進を図ることを目的に医療費の一部を助成するものです。
診療を受けるとき、「マイナ保険証または資格確認書」と「福祉医療(老)受給者証」を医療機関等の窓口で提示することで、お支払いただく自己負担金が「2割負担」になります。
申請日の属する月の1日から適用になります。
受給者証の有効期間は、最長で1年間(8月1日から翌年7月31日まで)です。年度途中で制度対象となった人は、原則申請月の初日から7月31日までになります。
65歳から69歳の所得税非課税世帯の人
次の手続きに必要なものをお持ちになり、市役所1階保険年金課または各支所窓口相談係までお越しください。(郵送申請も可能です。)
【手続きに必要なもの】
1 申請される人の健康保険の資格情報が確認できるもの
(資格確認書または資格情報のお知らせなど)
2 本人確認書類((1)・(2)のうちいずれか)
(1)顔写真つき証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)顔写真のない証明書2種類以上(資格確認書、年金手帳など)
3 申請書(窓口に備え付けあり)
・所得税非課税世帯・・・申請書(a)
・所得税非課税世帯かつ住民税非課税世帯・・・申請書(a)+(c)
【申請書】
(a)福祉医療費受給者証交付申請書 [PDFファイル/203KB]
(b)【記入例】福祉医療費受給者証交付申請書 [PDFファイル/287KB]
(c)福祉医療費限度額適用認定申請書 [PDFファイル/135KB]
(d)【記入例】福祉医療費限度額適用認定申請書 [PDFファイル/184KB]
毎年8月1日をもって一斉更新します。前年中の所得状況等を調査し、交付要件を満たされた場合には7月末に新しい「福祉医療受給者証(老)」を送付します。
交付要件を満たさず非該当になられた場合は、資格消滅通知を送付します。
所得の申告が無ければ受給者証の更新ができませんので、必ず所得申告をしてください。
・市内での住所変更
・市外への転出
・健康保険の変更
・生活保護受給開始
・死亡
・他の福祉医療制度の受給開始
(e)福祉医療費受給資格変更・喪失届出書 [PDFファイル/143KB]
福祉医療費受給者証を紛失した場合は再発行の手続きが必要です。(郵送申請も可能です。郵送申請の場合は本人確認書類のコピーを添付してください。)
【手続きに必要なもの】
1 本人確認書類((1)・(2)のうちいずれか)
(1)顔写真つき証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)顔写真のない証明書2種類以上(資格確認書、年金手帳など)
2 申請書(窓口に備え付けあり)
次の場合は申請いただくことで、後日差額が返金されます。(郵送申請も可能です。郵送申請の場合は本人確認書類のコピーを添付してください。)
・受給者証交付前に受診したとき・・・申請書(h)+(j)
・京都府外の医療機関等を受診したとき・・・申請書(h)+(j)
・コルセットなど治療用装具を作ったとき・・・申請書(h)+(j)
・医師の同意のもと、はり・灸、あんま・マッサージの施術を受けたとき・・・申請書(h)+(j)
・福祉医療制度(老)の1か月の自己負担限度額を超えて支払ったとき・・・申請書(k) など
| 区分 | 自己負担限度額(診療月) | ||
|---|---|---|---|
| 外来(個人) | 外来+入院(世帯単位) | ||
| 一般(2割) |
18,000円 (年間上限 144,000円) |
57,600円 (多数回 44,400円)※ |
|
|
低所得 (住民税非課税世帯) |
区分2 (区分1以外) |
8,000円 | 24,600円 |
|
区分1 (年金収入80.67万円以下など) |
15,000円 | ||
※過去1年以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
・低所得の区分1・2は、「福祉医療費の一部負担金限度額適用認定証」をお持ちであることが条件です。
・保険適用外のものは、自己負担となります。(初診時選定療養費、入院時の差額ベッド代、食事代など)
【手続きに必要なもの】
1 福祉医療費受給者証
2 領収書
3 振込先がわかるもの
※受給者本人以外の口座に振り込み希望の場合は受領委任状が必要です。
4 本人確認書類((1)・(2)のうちいずれか)
(1)顔写真つき証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)顔写真のない証明書2種類以上(資格確認書、年金手帳など)
5 申請書(窓口に備え付けあり)
【申請書】
(i)【記入例】福祉医療費支給申請書 [PDFファイル/235KB]
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