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転入に関する手続き

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重度心身障害老人健康管理事業

ページID:0006875 更新日:2025年10月3日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

重度心身障害老人健康管理事業(健管)

対象者

後期高齢者医療制度の被保険者で、次のいずれかに該当される人は、申請により医療機関等の窓口一部負担金が助成されます。(ただし、所得制限があります。)

対象者
75歳以上の人

・身体障害者手帳1級~4級をお持ちの人

・療育手帳A、Bをお持ちの人

・精神保健福祉手帳1級をお持ちの人

・精神保健福祉手帳2級、3級をお持ちの人

 (ただし、精神疾患での入院一部負担金は給付対象外)

・精神保健福祉手帳2級で、手帳の再認定の際に1級から2級へ変更となった人(次回の認定を受けるまで)

・精神保健福祉手帳2級で、身体障害者手帳3級または療育手帳A、Bをお持ちの人

65歳以上

75歳未満の人

・身体障害者手帳所持者1級~4級をお持ちの人

 (ただし、4級は一部のみ)

・療育手帳Aをお持ちの人

・精神保健福祉手帳1級をお持ちの人

・精神保健福祉手帳2級をお持ちの人

 (ただし、精神疾患での入院一部負担金は給付対象外)

・精神保健福祉手帳2級で、手帳の再認定の際に1級から2級へ変更となった人(次回の認定を受けるまで)

・精神保健福祉手帳2級で、身体障害者手帳3級または療育手帳A、Bをお持ちの人

※各手帳は有効期限内のものをお持ちください。

手続き方法

次の手続きに必要なものをお持ちになり、市役所1階保険年金課または各支所窓口相談係までお越しください。(郵送申請も可能です。)

手続きに必要なもの
本人が手続きされるとき

・申請書(窓口に備え付けあり)

  健管申請書 [PDFファイル/120KB]

・受領委任状(窓口に備え付けあり)

  健管受領委任状 [PDFファイル/95KB]

・障害者手帳

・マイナンバーが確認できるもの

・資格確認書

代理人が手続きされるとき

・申請書と受領委任状

・本人の障害者手帳

・本人のマイナンバーが確認できるもの

・本人の資格確認書

・代理人の本人確認ができるもの(1か2のいずれか)

 1.顔写真付き1点(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 2.顔写真なし2点以上(資格確認書、年金手帳など)

転入されたとき

この事業に該当される人は、申請が必要です。上記手続きに必要なものをお持ちください。

転出されるとき

保険年金課窓口で、健管対象者証の返還と喪失届が必要です。

 変更・喪失届出書 [PDFファイル/100KB]

受給者もしくは受給中の人が京都府外の医療機関を受診された場合

京都府外の医療機関等を受診された場合は、医療機関等の窓口で一部負担金をお支払いいただきます。

後日、申請いただくことで返金されます。(郵送申請も可能です。)

手続きに必要なもの
本人が手続きされるとき

・支給申請書(窓口に備え付けあり)

  健管給付金申請書 [PDFファイル/153KB]

・領収書

・振込先がわかるもの(通帳など)

・マイナンバーが確認できるもの

・本人確認ができるもの(1か2のいずれか)

 1.顔写真付き1点(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 2.顔写真なし2点以上(資格確認書、年金手帳など)

代理人が手続きされるとき

・支給申請書

・領収書

・振込先がわかるもの(通帳など)

・本人のマイナンバーが確認できるもの

・代理人の本人確認ができるもの(1か2のいずれか)

 1.顔写真付き1点(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 2.顔写真なし2点以上(資格確認書、年金手帳など)

対象者証の再発行

健管対象者証を紛失した場合は再発行の手続きが必要です。

手続きに必要なもの
本人が手続きされるとき

・再交付申請書(窓口に備え付けあり)

  健管再交付申請書 [PDFファイル/137KB]

・本人確認ができるもの(1か2のいずれか)

 1.顔写真付き1点(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 2.顔写真なし2点以上(資格確認書、年金手帳など)

代理人が手続きされるとき

・再交付申請書

・本人の資格確認書(または委任状(任意様式))

・代理人の本人確認ができるもの(1か2のいずれか)

 1.顔写真付き1点(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 2.顔写真なし2点以上(資格確認書、年金手帳など)

転居・氏名変更・手帳返還・生活保護開始のとき

転居や氏名変更、障害者手帳の返還、生活保護開始になったときは変更・喪失の届出が必要です。

 変更・喪失届出書 [PDFファイル/100KB]

お亡くなりになられたとき

保険年金課へ健管対象者証を返還してください。

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