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後期高齢者医療制度の被保険者で、次のいずれかに該当される人は、申請により医療機関等の窓口一部負担金が助成されます。(ただし、所得制限があります。)
| 75歳以上の人 |
・身体障害者手帳1級~4級をお持ちの人 ・療育手帳A、Bをお持ちの人 ・精神保健福祉手帳1級をお持ちの人 ・精神保健福祉手帳2級、3級をお持ちの人 (ただし、精神疾患での入院一部負担金は給付対象外) ・精神保健福祉手帳2級で、手帳の再認定の際に1級から2級へ変更となった人(次回の認定を受けるまで) ・精神保健福祉手帳2級で、身体障害者手帳3級または療育手帳A、Bをお持ちの人 |
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65歳以上 75歳未満の人 |
・身体障害者手帳所持者1級~4級をお持ちの人 (ただし、4級は一部のみ) ・療育手帳Aをお持ちの人 ・精神保健福祉手帳1級をお持ちの人 ・精神保健福祉手帳2級をお持ちの人 (ただし、精神疾患での入院一部負担金は給付対象外) ・精神保健福祉手帳2級で、手帳の再認定の際に1級から2級へ変更となった人(次回の認定を受けるまで) ・精神保健福祉手帳2級で、身体障害者手帳3級または療育手帳A、Bをお持ちの人 |
※各手帳は有効期限内のものをお持ちください。
次の手続きに必要なものをお持ちになり、市役所1階保険年金課または各支所窓口相談係までお越しください。(郵送申請も可能です。)
| 本人が手続きされるとき |
・申請書(窓口に備え付けあり) ・受領委任状(窓口に備え付けあり) ・障害者手帳 ・マイナンバーが確認できるもの ・資格確認書 |
| 代理人が手続きされるとき |
・申請書と受領委任状 ・本人の障害者手帳 ・本人のマイナンバーが確認できるもの ・本人の資格確認書 ・代理人の本人確認ができるもの(1か2のいずれか) 1.顔写真付き1点(運転免許証、マイナンバーカードなど) 2.顔写真なし2点以上(資格確認書、年金手帳など) |
この事業に該当される人は、申請が必要です。上記手続きに必要なものをお持ちください。
保険年金課窓口で、健管対象者証の返還と喪失届が必要です。
京都府外の医療機関等を受診された場合は、医療機関等の窓口で一部負担金をお支払いいただきます。
後日、申請いただくことで返金されます。(郵送申請も可能です。)
| 本人が手続きされるとき |
・支給申請書(窓口に備え付けあり) ・領収書 ・振込先がわかるもの(通帳など) ・マイナンバーが確認できるもの ・本人確認ができるもの(1か2のいずれか) 1.顔写真付き1点(運転免許証、マイナンバーカードなど) 2.顔写真なし2点以上(資格確認書、年金手帳など) |
| 代理人が手続きされるとき |
・支給申請書 ・領収書 ・振込先がわかるもの(通帳など) ・本人のマイナンバーが確認できるもの ・代理人の本人確認ができるもの(1か2のいずれか) 1.顔写真付き1点(運転免許証、マイナンバーカードなど) 2.顔写真なし2点以上(資格確認書、年金手帳など) |
健管対象者証を紛失した場合は再発行の手続きが必要です。
| 本人が手続きされるとき |
・再交付申請書(窓口に備え付けあり) ・本人確認ができるもの(1か2のいずれか) 1.顔写真付き1点(運転免許証、マイナンバーカードなど) 2.顔写真なし2点以上(資格確認書、年金手帳など) |
| 代理人が手続きされるとき |
・再交付申請書 ・本人の資格確認書(または委任状(任意様式)) ・代理人の本人確認ができるもの(1か2のいずれか) 1.顔写真付き1点(運転免許証、マイナンバーカードなど) 2.顔写真なし2点以上(資格確認書、年金手帳など) |
転居や氏名変更、障害者手帳の返還、生活保護開始になったときは変更・喪失の届出が必要です。
保険年金課へ健管対象者証を返還してください。
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