ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 転入に関する手続き > 重度心身障害老人健康管理事業
転入に関する手続き

本文

重度心身障害老人健康管理事業

ページID:0006875 更新日:2019年2月21日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

重度心身障害老人健康管理事業

対象者

後期高齢者医療制度の被保険者でつぎのいずれかに該当される人は申請によって医療機関等の窓口一部負担金が助成されます。(ただし、所得制限があります。)

対象者
75歳以上の人

身体障害者手帳所持者1級~4級

精神保健福祉手帳所持者1級~3級(ただし、精神疾患での入院一部負担金は対象になりません)

療育手帳AおよびB判定者

65歳以上

75歳未満の人

身体障害者手帳所持者1級~3級、4級の一部

精神保健福祉手帳所持者1、2級(ただし、精神疾患での入院一部負担金は対象になりません)

療育手帳A判定者

※各手帳は有効期限内のものをお持ちください。

お手続き

次の書類をもって市役所1階保険年金課または各支所窓口相談係までお越しください。(郵送での受付も可能です。)

必要な書類
本人が手続されるとき

申請書(窓口に備え付けあり)

  健管申請書 [PDFファイル/122KB]

受領委任状(窓口に備え付けあり)

  健管受領委任状 [PDFファイル/96KB]

マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知書)

被保険者証

身体障害者手帳等

代理人が手続されるとき

上記申請書および受領委任状

本人のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知書)

本人の被保険者証

本人の身体障害者手帳等

代理人の本人確認ができるもの(運転免許証など顔写真付きのもは1点、顔写真がついていないものは2点以上)

転入されたとき

この事業に該当される人が転入されたときは、上記必要な書類と、転入された世帯全員の所得状況と課税状況がわかる証明が必要です。

転出されるとき

保険年金課窓口で健管シールの返還が必要です。

受給者もしくは受給中の人が京都府外の医療機関へ受診された場合

京都府外の保険医療機関等に受診された場合、いったん医療機関等の窓口で一部負担金をお支払いいただきます。後日、申請いただくことで返金されます。(領収書が必要です。)

お手続きに必要な書類
本人が手続されるとき

支給申請書(窓口に備え付けあり)

  健管給付金申請書 [PDFファイル/153KB]

印鑑

マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知書)

後期高齢者医療被保険者証

京都府外医療機関を受診された際の領収書

通帳等振込先がわかるもの

本人確認ができるもの(身体障害者手帳、運転免許証など顔写真つきのものは1点、顔写真がついていないものは2点以上)

代理人が手続されるとき

上記支給申請書(窓口に備え付けあり)

本人の印鑑

本人のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知書)

本人の被保険者証

本人の身体障害者手帳等

通帳等振込先がわかるもの

代理人の本人確認ができるもの(運転免許証など顔写真付きのものは1点、顔写真がついていないものは2点以上)

受給者証の再発行

受給者証(シール)を紛失されるなどした場合は再発行のお手続きが必要です。

お手続きに必要な書類
本人が手続されるとき

再交付申請書(窓口に備え付けあり)

  健管再交付申請書 [PDFファイル/129KB]

後期高齢者医療被保険者証

マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知書)

本人確認ができるもの(身体障害者手帳、運転免許証など顔写真つきのものは1点、顔写真がついていないものは2点以上)

代理人が手続されるとき

上記再交付申請書(窓口に備え付けあり)

本人の後期高齢者医療被保険者証(または委任状(任意様式))

代理人の本人確認ができるもの(運転免許証など顔写真付きのものは1点、顔写真がついていないものは2点以上)  

お亡くなりになられたとき

受給者証(シール)を市役所保険年金課に返却してください。(後期高齢者医療被保険者証と合わせてお手続きできます)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)