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転入に関する手続き

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後期高齢者医療制度

ページID:0060625 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
マイナンバーカードの保険証利用について

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※長期入院該当については引続き届出が必要となります。

詳しくは下記をご覧ください。

厚労省 「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>

概要

  • 75歳以上の人及び65歳以上75歳未満の一定の障害がある人で京都府後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人が対象となる医療保険制度です。
  • 後期高齢者医療制度は、京都府内の全市町村が加入する「京都府後期高齢者医療広域連合」が保険者となります。
  • 京都府後期高齢者医療広域連合は、保険料の決定・財政運営・被保険者の認定・医療を受けたときの給付・健康診査事業を行う市町村への補助などを行います。
  • 福知山市は、保険料の収納・被保険者からの申請や届出の受付・被保険者証の引き渡し・健康診査事業の実施などを行います。

制度の詳細については京都府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
京都府後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

被保険者

75歳以上の人(誕生日の当日から)と65歳以上75歳未満の一定の障害がある人で申請により京都府後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人が被保険者となります。

後期高齢者医療被保険者証(保険証)と給付

被保険者には「後期高齢者医療被保険者証」が一人一枚交付されます。

医療機関を受診されるときや、医師の指示で訪問看護を受けるときは必ず被保険者証(保険証)を医療機関等に提示してください。

医療費の自己負担

病気やけがで医療機関を受診したときは、医療費の1割、2割または3割が自己負担となります。

自己負担の割合は、世帯の所得や収入によって異なります。

自己負担
所得区分 自己負担の割合
 現役並み所得者 同じ世帯に一人でも住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人 3割負担
 一般2 同じ世帯に一人でも住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる、かつ被保険者が1人の場合「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は世帯内の後期高齢者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上)の人 2割負担
 一般1 「現役並み所得者」「一般2」「低所得2」「低所得1」以外の人 1割負担
 低所得2 世帯全員が住民税非課税の人
 低所得1 世帯全員が住民税非課税で、かつ、全員の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる人または老齢福祉年金を受給している人

基準収入額適用申請

住民税課税所得が145万円以上の人は「現役並み所得者」3割負担と判定されますが、収入が次のいずれかの基準に該当する場合は2割負担または1割負担となりますので、市役所保険年金課でお手続きください。

自己負担の区分が「一般2」または「一般1」となる場合
 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合 被保険者の収入額が383万円未満
 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合 被保険者全員の収入額合計が520万円未満

 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、その収入が383万円以上であっても、70歳以上75歳未満の人がいる場合

被保険者と70歳以上75歳未満の人全員の収入額合計が520万円未満

 

限度額適用・標準負担額の減額

後期高齢者医療の被保険者で低所得世帯(住民税非課税世帯)の人は、申請して該当すれば「限度額適用・標準負担額認定証」が交付されます。

葬祭費

被保険者が亡くなられたとき、2年以内に申請することにより喪主様に50,000円が支給されます。

保険料

保険料は、均等割額(被保険者全員に均一にかかる金額)と所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)の合計額で被保険者一人ひとりに賦課されます。

保険料の計算方法

 [令和4年度、5年度]京都府の保険料(限度額66万円)=均等割額(被保険者一人あたり) 53,420円+所得割額(総所得金額等-基礎控除額)×10.46%

所得の低い方の軽減

 <均等割額の軽減>

   所得の低い人は世帯(被保険者全員と世帯主)の所得の合計に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。

保険料のお支払方法

対象となる年金額が年額18万円以上の人は原則、年金から保険料をお支払いただきます。(特別徴収)

 ※介護保険料と合わせた保険料額が対象となる年金額の2分の1を超える場合は口座振替または納付書等でお支払いただきます。

それ以外の人は、口座振替・納付書等でお支払いただきます。(普通徴収)

 

<特別徴収>
仮徴収 本徴収
1期 2期 3期 4期 5期 6期
納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月

 

 

<普通徴収>
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
納期 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

 

届出に必要なもの

後期高齢者医療制度の申請や届出をしていただくときには次の書類の提示が必要です。

 

被保険者証・限度額認定証・特定疾病療養受療証の再交付
被保険者本人が手続をされるとき

申請書(窓口に備え付けあり)

 証亡失届兼再交付申請書 [PDFファイル/107KB]

マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知書)

本人確認書類(次の1か2のうちいずれか)

 1 顔写真つきの証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

 2 顔写真なしの証明書2種類以上(介護保険者証・年金手帳・年金証書など)

代理人が手続をされるとき

上記申請書

本人からの委任状    委任状 [PDFファイル/94KB]

本人のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知書)

代理人の本人確認書類(次の1か2のうちいずれか)

 1 顔写真つきの証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

 2 顔写真なしの証明書2種類以上(介護保険者証・年金手帳・年金証書など)

 

葬祭費の申請

葬祭費申請書(窓口に備え付けあり)

 葬祭費支給申請書 [PDFファイル/109KB]

会葬礼状または葬儀費用の領収書 

 確認書類がない場合 葬祭執行申立書 [PDFファイル/87KB]

喪主様の振込先口座が確認できるもの

相続の届

相続代表届(窓口に備え付けあり)

 保険料相続人代表指定同意書 [PDFファイル/69KB]

(市内)転居されたとき

転居届(窓口備え付け)

転出されるとき

転出届(窓口備え付け)

後期高齢者医療負担区分等証明書交付申請書(窓口備え付け)

 ※発行した後期高齢者医療負担区分等証明書は転出先の市区町村後期高齢者医療保険担当窓口で提出する必要があります。

転入されたとき

転入届(窓口備え付け)

転出元の市区町村で発行された後期高齢者医療負担区分等証明書をお持ちください。

その他の申請・届出

後期高齢者医療高額療養費支給申請 高額療養費支給申請書 [PDFファイル/131KB]
療養費支給申請 療養費支給申請書 [PDFファイル/177KB]
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書 [PDFファイル/122KB]
後期高齢者医療限度額適用認定申請書 限度額適用認定証交付申請書 [PDFファイル/112KB]
特定疾病療養受療証申請書 特定疾病認定申請書 [PDFファイル/133KB]

 

   上記のその他の申請・届出をされる場合に共通する必要書類

被保険者本人が手続をされるとき

被保険者証

マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知書)

本人確認書類(次の1か2のうちいずれか)

 1 顔写真つきの証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

 2 顔写真なしの証明書2種類以上(被保険者証・介護保険者証・年金手帳・年金証書など)

代理人が手続をされるとき

本人の被保険者証または本人からの委任状(任意様式可)

 委任状 [PDFファイル/94KB]  

本人のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知書)

代理人の本人確認書類(次の1か2のうちいずれか)

 1 顔写真つきの証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

 2 顔写真なしの証明書2種類以上(被保険者証・介護保険者証・年金手帳・年金証書など)

※後期高齢者医療制度にかかる届出は市役所1階20番保険年金課または各支所窓口相談係までお越しください。

第三者行為の届出

交通事故や犯罪・食中毒等の被害者となった場合は、加害者が過失割合に応じて医療費を負担(賠償)する必要があります。いったん後期高齢者医療制度で診療を受けた場合は、あとで後期高齢者医療制度から加害者に医療費を請求しますので、必ず市役所保険年金課に届け出てください。

必要な書類

第三者行為による被害届 様式3 [PDFファイル/120KB]

第三者行為発生状況報告書 様式4 [PDFファイル/84KB]

同意書(通常請求用) 様式5 [PDFファイル/111KB]

同意書(直接求償用) 様式5-2 [PDFファイル/112KB]

誓約書 様式6 [PDFファイル/92KB]

 

被保険者証

印鑑

交通事故証明書

 

※福祉医療費助成事業または重度心身障害老人健康管理事業の受給中の人は次の書類の提出が必要になります。

第三者行為損害賠償に係る「福祉医療助成事業」・「市町村重度心身障害老人健康管理事業」委任状兼同意書 様式16 [PDFファイル/125KB]

※指定公費負担医療の受給中の人は次の書類の提出が必要になります。

第三者行為損害賠償に係る「指定公費負担医療」委任状兼同意書 様式16-2 [PDFファイル/124KB]

 

 

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