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転入に関する手続き

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国民健康保険の届出(加入・喪失等)

ページID:0023474 更新日:2020年5月13日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

国民健康保険の届出

国民健康保険に入る人、やめる人、その他変更のある人は、14日以内に届け出てください。
国民健康保険加入の届出が14日を過ぎると、特別の理由がない限り届出までに医療機関で受診した場合の医療費が全額自己負担になります。
届出には、世帯主と対象の人のマイナンバーの記入及び届出される人の本人確認が必要です。手続きの際には、マイナンバーの確認ができるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード)と本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。

証の再発行についてはオンライン(被保険者証、高齢受給者証のみ)、または郵送で申請できます。オンライン申請の際には本人確認に必要な書類の画像を添付してください。郵送申請の際には本人確認に必要な書類の写しを同封してください。

オンライン申請はこちら   https://logoform.jp/form/HsVz/240482<外部リンク>

本人確認に必要な書類 [PDFファイル/608KB]

別世帯の人が届け出をする場合は、委任状 [PDFファイル/113KB]が必要です。

 

こんなとき

届出に必要なもの

国保に入るとき

転入するとき

  

職場の健康保険などをやめたとき

職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書など)

健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でなくなったことがわかる証明書(資格喪失証明書など)

子どもが生まれたとき

 

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

国保をやめるとき

転出するとき

国民健康保険被保険者証

職場の健康保険加入したとき
(または被扶養者になったとき)

職場の健康保険証、国民健康保険被保険者証

死亡したとき

国民健康保険被保険者証

生活保護を受けるようになったとき

国民健康保険被保険者証、保護開始決定通知書

その他

  • 市内転居したとき
  • 世帯主を変更したとき
  • 世帯が分かれたり一緒になったりしたとき
  • 氏名が変わったとき

国民健康保険被保険者証

修学のため別に住所を定めるとき 国民健康保険被保険者証、在学証明書
国民健康保険被保険者証をなくしたとき 国民健康保険被保険者証再交付申請書 [PDFファイル/147KB]
国民健康保険被保険高齢受給者証をなくしたとき 国民健康保険高齢受給者証再交付申請書 [PDFファイル/144KB]

限度額適用認定証及び特定疾病療養受療証をなくしたとき

限度額証等再交付申請書 [PDFファイル/112KB]

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