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転入に関する手続き

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介護サービスの利用のしかた

ページID:0001628 更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

~必要な介護サービスを利用するために要介護認定を正しく受ける~
心身の状態の維持や改善につなげる介護サービスは正しい要介護認定を受けることが大切です。

介護サービスの利用のしかた の画像

介護保険サービス利用のながれ(概要)

介護保険サービスを利用するには、「介護や支援が必要な状態である」と認定を受けなければなりません。
そのために、まずは、要介護認定の申請が必要です。なお、要介護認定に関する費用はかかりません。

※詳細なながれは(介護保険のながれ‐詳細版)[PDFファイル/273KB]をご参照ください

 1 申請

本人や家族などが市(本庁・各支所・地域包括支援センター)、居宅介護支援事業者等の窓口で要介護認定の申請をします。

2 訪問調査

市職員などが訪問して本人の心身の状態を調べます。
同時に本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。
主治医がいない人はご相談ください。

3 要介護状態の審査・判定

訪問調査の結果をもとに、介護の必要度はどのくらいかを介護認定審査会で審査・判定します。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成され、訪問調査の結果や、市が主治医から取り寄せた意見書をもとに審査します。

4 要介護状態の認定

介護認定審査会での判定結果に基づいて市が認定し、申請した日から30日以内(※)に本人に通知します。
※ただし、心身の状況の調査に日時を要する等の特別な理由がある場合は、その期間と理由を通知したうえで、30日を超える場合があります。

5 ケアプランを作成しサービス利用を開始します

1 在宅サービスの場合

介護サービス・介護予防サービスとも、個人に合わせたケアプラン・介護予防ケアプランにもとづき
サービスを利用します。

  • 介護が必要(要介護1~5)と認定されたら、どのようなサービスを利用したらいいか、居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。
  • 支援が必要(要支援1・2)と認定されたら、どのようなサービスを利用したらいいか、地域包括支援センターなど担当者に介護予防ケアプランを作成してもらいます。

2 施設サービスの場合

希望する施設を選び直接申し込みます。ただし、要支援1・2と認定された人は利用できません。
施設への入所を希望する場合は、その施設で施設サービスのケアプランを作成しますので、施設へ直接申し込みます。

6 各種サービス利用に関する相談

介護サービス(要介護1~5の人)

ケアマネジャーがケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。
ケアプランの作成、作成にかかる相談は無料です。(全額を介護保険で負担します。)

介護予防サービス(要支援1・2の人)

地域包括支援センターが中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して、介護予防サービスを利用できるよう支援します。
ケアプランの作成、作成にかかる相談は無料です。(全額を介護保険で負担します。)

※ケアマネジャー(介護支援専門員)とは
  • 介護保険制度において、介護サービスを利用される人と事業所などを結ぶ重要な役割を担います。
  • 申請の手続きや更新の代行をします。
  • 利用者の希望に沿ったケアプランを作成し、サービス事業所との連絡調整を行います。
  • 利用者の心身の状況を把握し、必要に応じケアプランの見直しを行います。

保健・医療・福祉の分野で5年以上の実務経験があるなどの受験資格を持つ人が、都道府県が実施する筆記試験に合格し、実務研修を修了して、指定居宅介護支援事業所や介護保険施設に所属しています。

7 要介護認定及び介護サービスの利用に当たってのオンライン申請

要介護認定に係る各種申請や介護サービスの利用に当たって必要となる居宅(介護予防)サービス計画作成依頼の届出など介護保険に係る申請のうち、一部はマイナンバーカードを用いることで、市役所まで行かなくてもオンラインで申請することができます。
オンライン申請可能な手続きは、「介護保険に係るオンライン申請について」のページをご確認ください。

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