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令和3年度 新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置の適用をお受けになる場合は、例年どおり福知山市税務課に提出してください。本ページからダウンロードしていただける申告書様式等のほかの必要書類等、詳しくは本市ホームページの新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置から御確認ください。 |
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産所有状況について、1月31日までに申告していただく必要があります。
※令和3年度申告の提出期限は令和3年2月1日(月曜日)です。
償却資産とは、会社や個人で工場や商店等を経営している人が、土地・家屋以外の事業の用に供するために保有している資産で、構築物や機械及び装置、備品等のことです。
これまで償却資産申告書等は償却資産の所在する市町村(福知山市)にそれぞれ提出していただいていましたが、令和3年度申告からは京都府内の各市町村(京都市を除く)分の申告書等について、京都地方税機構に一括で提出(郵送可)していただくことが可能になりました。
申告書用紙等のダウンロード:
償却資産(固定資産税)申告の手引き [PDFファイル/1.14MB]
償却資産課税標準の特例適用資産届出書 [Wordファイル/25KB]
償却資産非課税適用(取消)申告書 [Wordファイル/28KB]
前年度に申告された方には、京都地方税機構から12月中旬に申告書等が郵送されます。
そのほかの詳細については、京都地方税機構ホームページ<外部リンク>からご確認ください。
償却資産申告書等の提出先
申告年度 |
分 類 |
提出先 |
令和2年度まで |
すべての申告 |
福知山市税務課 |
令和3年度 |
福知山市税務課(※1) |
|
それ以外<外部リンク>(京都地方税機構ホームページへリンクします) |
京都地方税機構(※2) |
※1:新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の軽減措置をお受けになる場合は、償却資産申告書以外に必要な書類があります。詳細は、新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置を御確認ください。
※2:京都地方税機構に一括で提出される場合でも、申告書は償却資産の所在する市町村ごとに作成してください。
申告書等の提出期限間近になりますと大変混雑いたしますので、なるべく早期の申告に御協力ください。
<新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置に関する問合せ先>
福知山市 財務部税務課 資産税係 電話0773-24-7025
<償却資産申告書等に関する問合せ先>
ホームページアドレス http://www.zeimukyodoka.jp/<外部リンク>
京都地方税機構事務局 業務課償却資産担当 電話075-414-4503
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