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国民健康保険料の減免(新型コロナウイルス感染症関連)

ページID:0036807 更新日:2021年6月15日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響等による保険料減免

新型コロナウイルス感染症の影響等により、国民健康保険料の納付が困難になったとき、申請により所得の減少割合に応じて国民健康保険料の減免を行います。

減免の対象となる保険料

令和3年度の保険料のうち、令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限があるもの(特別徴収の場合は年金の支払い日)

申請時に納期限を過ぎている保険料については、原則減免の対象となりません。

減免の対象となる世帯

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯

保険料の全額を免除

 

申請に必要なもの

(1)減免申請書 [PDFファイル/132KB]   減免申請書記入例 [PDFファイル/176KB]

(2)死亡診断書、医師の診断書、医師の意見書等の写し(※1)

(3)申請する人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)

 

郵送申請の場合、上記(2)、(3)については写しをお送りください。

(※1)重篤な傷病に該当するには、1か月以上の治療を有したなど症状が著しく重かった旨が、医師の診断書等に記載されていることが必要です。

2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる世帯

保険料の全部または一部を減額

 

≪収入減少の具体的な要件≫

 世帯の主たる生計維持者(世帯主)について、次のアからウのすべてに該当する人

 ア 令和3年中の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかが、前年に比べて3割以上減少する見込みであること(※2)

 イ 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

 ウ 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 

(※2)国や都道府県から支給される各種給付金や助成金等については、収入に含めません。

申請に必要なもの

(1)減免申請書 [PDFファイル/132KB]      減免申請書記入例 [PDFファイル/176KB](

(2)収入申告書 [PDFファイル/224KB]   収入申告書(給与)記入例 [PDFファイル/266KB]

                      収入申告書(事業)記入例 [PDFファイル/265KB]

(3)減免申請確認書 [PDFファイル/106KB] 減免申請確認書記入例 [PDFファイル/125KB]

(4)令和2年中の収入がわかるもの

  確定申告書の控え、源泉徴収票、勤務先による給与証明書等

(5)令和3年1月から申請日直近までの収入がわかるもの

  売上台帳や収支明細書等の帳簿類、給与明細書、勤務先による給与証明書、年金支払通知書等

(6)廃業届出書、事業廃止届等の控え(廃業の場合)

(7)失業したことがわかるもの(失業の場合)

  離職票、雇用保険受給資格者証、事業者作成の退職証明書等

(8)就業時間短縮の場合、事業主作成の「新型コロナウイルスによる就業時間短縮であることの証明書」(任意様式)

(9)収入減少により受け取った保険金や損害賠償等がある場合は、その金額がわかる通知書等

(10)申請する人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)

 

郵送申請の場合、上記(4)~(10)については写しをお送りください。

減免額の算定

対象保険料額(表1) × 減免の割合(表2)

【表1 対象保険料額】
対象保険料額 = A × B / C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

  (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者に

  つき算定した前年の合計所得金額

 

【表2 減免の割合】
前年の合計所得金額 減免の割合
300万以下 全部
400万以下 10分の8
550万以下 10分の6
750万以下 10分の4
1000万以下 10分の2

(注1)表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度を適用した後の所得を用います。

(注2)表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度による軽減前の所得を用います。

 

ご留意ください

(1)主たる生計維持者(世帯主)が非自発的失業による軽減(倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた人の軽減)制度の対象となる世帯は、この減免の対象とならない場合があります。非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度については、国民健康保険料の軽減・減免をご覧ください。

(2)令和3年中に減免申請された世帯には、令和4年1月末に源泉徴収票、確定申告書等を提出していただき、収入の実績報告が必要です。また、その結果、収入の減少が3割を下回った場合、減免取消しとなります。

(3)保険料の減免額は、収入の減少率及び前年の合計所得により算出します。

(4)収入が3割以上減少する見込みでも、前年所得が0円の場合は減免の対象にはなりません。

 

申請及び審査結果について

・申請書等に必要事項を記入していただいたうえで、添付書類を添えて「保険年金課国保係」まで郵送いただくか、窓口で申請してください。

・申請書に記載漏れ等がある場合は、電話連絡により内容確認や追加資料等の提出を依頼することとなりますので、減免申請書には必ず日中に連絡の取れる電話番号を記載してください。

・審査結果については、後日決定(非該当)通知書をお送りします。

 

申請期間

保険料決定通知書が届いてから令和4年3月31日まで(減免を受けようとする期別の納期限日まで)

 

 

その他詳細についてはお問い合わせください。

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