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国民健康保険料の軽減・減免

国保料の低所得世帯の軽減

世帯主とその世帯の国保加入者の前年の総所得金額等の合計が、下記の基準以下の場合は、均等割と平等割が軽減されます。

※申請の必要はありませんが、軽減制度を適用するためには、世帯主(世帯主が国保加入者でない場合も含む)およびその世帯の国保加入者(18歳以上)全員の所得申告が必要です。

軽減割合

軽減対象となる所得の基準(令和5年度)

7割

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割

43万円+29万円×国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割

43万円+53.5万円×国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 

国保料の未就学児均等割額の軽減

国保に加入している未就学児(小学校入学前)にかかる均等割額が5割軽減されます。低所得世帯への軽減に該当する世帯については、その軽減後さらに未就学児に軽減が適用されます。

※申請の必要はありません。

 

世帯所得による軽減割合

未就学児均等割額の軽減割合

7割軽減

8.5割

5割軽減

7.5割

2割軽減

6割

軽減なし

5割

倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた人の軽減

対象者

雇用保険の失業等給付を下記の理由で受ける人

※短期雇用の人や離職日の時点で65歳以上の人は、対象となりません。

※離職理由コードは、雇用保険受給資格者証の離職理由に書かれている番号です。

  1. 雇用保険の特定受給資格者(勤めていた会社の倒産や解雇などによる離職など)
    離職理由コード:11、12、21、22、31、32
  2. 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職など)
    離職理由コード:23、33、34

軽減の内容

前年の給与所得を30/100とみなして国保料の算定を行ないます。

軽減される期間

離職の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。

申請に必要なもの

国保料の減免

やむを得ない理由で国民健康保険料の納付が困難になったときは、申請により納期限が到来していない国民健康保険料が減額される場合があります。

減免理由

  1. 世帯の生計を主に担っている人が失業、病気などにより生活が著しく困難になった場合
  2. 災害や火災などにより居住用資産に重大な損害があり生活が著しく困難になった場合
  3. 譲渡所得を代替資産の買換え及び債務返済に充てた場合
    その他、申請の方法、減免額など詳しくはご相談ください。

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