○福知山市一般職の任期付職員の採用並びに勤務時間及び給与等に関する条例
平成27年3月26日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の勤務時間及び給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法第4条第1項に規定する職員(法律により任期を定めて任用されることとされている職を占める職員及び非常勤職員を除く。)をいう。ただし、前条においては、同法第4条第1項に規定する職員をいう。
(2) 短時間勤務職員 法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。
(3) 任命権者 法第2条第3項に規定する任命権者をいう。
(職員の任期を定めた採用)
第3条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第4条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第5条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認
(2) 福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和26年福知山市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の規定による介護休暇の承認
(3) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認
(任期付職員の勤務時間及び給与等)
第8条 第3条、第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)及び第5条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に適用する勤務時間及び給与等は、福知山市職員の分限に関する条例(昭和28年福知山市条例第32号)、福知山市職員の定年等に関する条例(昭和59年福知山市条例第3号)、福知山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年福知山市条例第33号)、福知山市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年福知山市条例第3号)、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福知山市条例第4号)、勤務時間条例、福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下「給与条例」という。)、福知山市旅費支給条例(昭和27年福知山市条例第5号)、福知山市退職手当支給条例(昭和24年福知山市条例第73号。以下「退職手当条例」という。)の規定を準用し、任期付職員及び任期付短時間勤務職員の特殊性及び実態を考慮して決定するものとする。
(任期付短時間勤務職員の週休日及び勤務時間)
第9条 勤務時間条例第2条及び第3条の規定は、任期付短時間勤務職員について準用する。この場合において、勤務時間条例第2条第2項及び第3条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」と読み替える。
(給与条例の適用除外等)
第10条 給与条例第4条第2項から第8項、第8条、第9条及び第9条の4の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。
2 給与条例第10条及び第12条は、任期付短時間勤務職員について準用する。この場合において、給与条例第10条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」と読み替える。
(任期付短時間勤務職員の退職手当の不支給)
第11条 任期付短時間勤務職員については、退職手当条例に規定する退職手当は支給しない。
(勤続期間の不算入)
第12条 この条例の規定により任期を定めて採用された職員であって当該採用の日の前日において職員であった者に係る給与、勤務時間その他の勤務条件等のうち勤続期間を基準として定めるものにおける勤続期間の計算については、当該採用の日前の勤続期間は算入しないものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年1月1日(次条において「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第16号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。