○福知山市旅費支給条例

昭和27年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する本市一般職及び特別職に属する職員並びにその他の者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費又は費用弁償(以下「旅費」という。)に関する諸般の基準を定め、公務の円滑なる運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が職員等に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(旅費の支給)

第2条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対して旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中、退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員が赴任した場合において市長が特に必要と認めたときは、当該職員に対し赴任旅費を支給する。

4 職員が第2項第1号の規定に該当する場合において、市長が別に定める事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には同項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

5 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合、その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その者に対し旅費を支給する。

6 第1項から第3項まで及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者がその出発前に当該旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において当該旅行のための支出金のうち、その者の損失金となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項から第3項まで及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中、交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長の定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第3条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により各任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)を交付して、これをしなければならない。ただし、旅行命令書等によるいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等を当該旅行者に交付しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第3条の2 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び赴任旅費とする。

(鉄道賃)

第5条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、次に定める旅費運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金により支給する。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、病院事業管理者、固定資産評価員(以下「市長等」という。)及び7級以下1級以上の職務にある者については、1等の運賃

 日給職員については、2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 第2号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 市長等が第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上(普通急行列車が運行されていない線路にあっては、片道50キロメートル以上)のものは特別急行料金

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のものは普通急行料金

3 第1項第4号に規定する特別車両料金は、同号に規定する線路による旅行で片道150キロメートル以上の場合に限り支給する。

(船賃)

第6条 船賃は、水路旅行について路程に応じ、次に定める旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金により支給する。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等及び7級の職務にある者については、上級の運賃

 6級以下1級以上の職務にある者については、中級の運賃

 日給職員については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 前号ア及びに規定する職員については上級の運賃

 前号ウに規定する職員については下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 市長等及び1級以上の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第7条 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、現に支払った旅客運賃により支給する。

(車賃)

第8条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートルにつき37円を支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第9条 日当の額は、旅行中の日数に応じ、別表に定める1日当たりの定額により支給する。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満(以上いずれも往復)の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額とする。

3 前項の規定にかかわらず、舞鶴市又は綾部市へ旅行する場合においては、日当を支給しない。

4 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして第2項の規定を適用する。

(宿泊料)

第10条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、別表に定める1夜当たりの定額により支給する。

2 水路旅行及び航空旅行における宿泊料については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第11条 食卓料は、水路旅行及び航空旅行の夜数に応じ、別表に定める1夜当たりの定額により支給する。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃は要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(赴任旅費)

第12条 赴任旅費は、市長がその都度赴任に要する費用を勘案して定める打切額により支給する。ただし、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例による当該旅費の額を超えることはできない。

(市内旅費)

第13条 市内旅費の額及び支給方法については、市長が別に定める。

(本市以外の同一地域内旅行の旅費)

第14条 本市以外の同一市町村内の地域及び都にあっては、特別区の存する地域内における旅行については、鉄道賃、船賃又は車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合でその実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(教育委員等の費用弁償)

第15条 次に掲げる職員に対しては、会議に出席し、又は命令により公務に従事した日数に応じて費用弁償として1日につき、路程に応じて1キロメートル当たり37円を支給する。ただし、他の規定により旅費を支給する場合を除く。

(1) 教育委員会の委員

(2) 監査委員

(3) 選挙管理委員会の委員長及び委員

(4) 公平委員会の委員長及び委員

(5) 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員

2 前項の規定により1日の通算した全路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 第1項の費用弁償については、第25条の規定は、これを適用しない。

4 第1項の費用弁償は、毎年9月及び3月の末日において、その日までの費用弁償額を支給する。ただし、退任若しくは死亡の場合又は市長において必要と認めたときは、臨時にこれを支給することができる。

第16条 削除

(退職者等の旅費)

第17条 第2条第2項第1号の規定により支給する旅費は、前職務相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第18条 第2条第2項第2号の規定により支給する旅費は、旅費の支給を受くべき遺族の居住地から職員の死亡地までの往復に要する死亡した職員の前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、配偶者、子、父、母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他の親族の順序により同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第19条 削除

(帰郷旅費)

第20条 職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項及び第64条の規定に該当し、帰郷する場合においては、前職務相当の旅費額の範囲内において現に必要とする旅費を支給する。

(旅費の計算)

第21条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又はその他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第22条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため、現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第2条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第23条 1日の旅行において日当について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。

第24条 旅行中における年度の経過又は職務の級の変更等によって、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第25条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者で精算しようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

(証人等の旅費)

第25条の2 第2条第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、市長が定める旅費とする。

(外国旅行の旅費)

第25条の3 職員等が公務のため外国に旅行する場合の旅費は、市長がその都度当該旅行に要する費用を勘案して定める打切額により支給する。ただし、その額は、国家公務員の旅費支給の例により算出した額を超えることはできない。

(旅費の調整)

第26条 市長は、この条例の規定による旅費が当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、明らかに実費より不足し、又は超過すると認められる場合においては、旅費の全部又は一部を増額し、若しくは減額して支給することができる。

(旅費の特例)

第27条 この条例の規定にかかわらず、市長は鉄道賃を回数券により支給することができる。

(委任)

第28条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第4条第12条及び第15条を除く他の規定は昭和27年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

2 昭和27年3月31日以前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

3 第4条(旅費の種類)第12条(赴任旅費)及び第15条(議員等の定額費用弁償)の規定は、昭和26年10月1日から適用する。

(福知山市議会議員の報酬及び費用弁償条例等の廃止)

4 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 福知山市議会議員の報酬及び費用弁償条例(昭和24年福知山市条例第5号)

(1) 福知山市常設専門委員及び臨時専門委員の費用弁償条例(昭和24年福知山市条例第9号)

(1) 福知山市職員旅費支給条例(昭和23年福知山市条例第34号)

(1) 福知山市公安委員の報酬及び費用弁償条例(昭和24年福知山市条例第6号)

(1) 福知山市選挙管理委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和24年福知山市条例第7号)

(1) 福知山市警察吏員旅費支給条例(昭和24年福知山市条例第15号)

5 削除

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

6 三和町、夜久野町及び大江町(以下これらを「旧町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に旧町の職員であった者で、引き続き福知山市職員に任命されたものについては、編入日以後に出発する旅行からこの条例の規定を適用し、編入日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、三和町旅費支給条例(平成4年三和町条例第11号)、夜久野町旅費支給条例(昭和34年夜久野町条例第33号)又は大江町旅費支給条例(昭和38年大江町条例第1号)の規定の例による。

7 前項の規定は、天田地方じんあい処理組合の職員で引き続き福知山市職員に採用された者に準用する。

(昭和27年11月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月20日から適用する。

(昭和27年12月条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年4月条例第7号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和29年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。但し、教育委員会の委員長及び委員に対する費用弁償の支給については昭和28年4月1日から適用する。

(昭和29年9月条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和29年10月条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日以後に出発する旅行から適用する。

2 昭和29年9月30日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和30年7月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年6月1日から適用する。

(昭和31年10月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和31年12月条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、教育委員会の教育長及び委員の報酬については、昭和31年10月分から適用する。

(昭和32年10月条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年9月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月条例第9号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 昭和36年3月31日以前に出発した旅行については、従前の例による。

(昭和38年6月条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和40年2月条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

2 改正後の福知山市旅費支給条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年4月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月5日から適用する。

(昭和42年2月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年10月条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 改正後の福知山市旅費支給条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年4月条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の福知山市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年4月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月条例第47号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の福知山市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年4月条例第8号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の福知山市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年4月条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年7月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第15号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和62年3月31日条例第29号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第16号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の福知山市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月25日条例第23号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の福知山市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日条例第2号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(平成5年9月規則第23号で、同5年10月1日から施行)

(平成7年12月25日条例第21号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年3月16日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、平成8年3月16日(以下「適用日」という。)以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(旅費の内払)

3 改正前の福知山市旅費支給条例の規定に基づいて、適用日以後に出発した旅行に対して支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(平成11年3月24日条例第19号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月21日条例第4号)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

2 改正後の福知山市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年12月27日条例第51号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第181号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(平成21年5月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第57号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の福知山市旅費支給条例第5条第1項第1号ア及び第15条第1項第1号の規定は適用せず、この条例による改正前の福知山市旅費支給条例第5条第1項第1号ア及び第15条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月29日条例第43号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第35号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第9条、第10条、第11条関係)

日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

市長等

3,000円

14,800円

3,000円

6級以上の職務にある者

2,600円

13,100円

2,600円

5級以下の職務にある者

2,200円

10,900円

2,200円

備考

固定宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料は、3割を減じた額とする。

福知山市旅費支給条例

昭和27年4月1日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和27年4月1日 条例第5号
昭和27年11月 条例第34号
昭和27年12月 条例第44号
昭和28年4月 条例第7号
昭和29年3月 条例第1号
昭和29年9月 条例第22号
昭和29年10月 条例第26号
昭和30年7月 条例第24号
昭和31年10月 条例第20号
昭和31年12月 条例第33号
昭和32年10月 条例第38号
昭和35年7月 条例第18号
昭和35年9月 条例第19号
昭和36年3月 条例第9号
昭和38年6月 条例第14号
昭和40年2月 条例第2号
昭和41年4月 条例第19号
昭和42年2月 条例第47号
昭和44年10月 条例第10号
昭和47年4月 条例第14号
昭和48年4月 条例第8号
昭和49年3月 条例第47号
昭和51年4月 条例第8号
昭和53年4月 条例第4号
昭和54年7月16日 条例第4号
昭和56年3月31日 条例第24号
昭和59年3月31日 条例第22号
昭和60年12月26日 条例第15号
昭和62年3月31日 条例第29号
平成元年3月30日 条例第21号
平成2年3月28日 条例第16号
平成3年3月25日 条例第23号
平成4年3月30日 条例第21号
平成5年7月1日 条例第2号
平成7年12月25日 条例第21号
平成8年3月28日 条例第38号
平成11年3月24日 条例第19号
平成14年3月27日 条例第22号
平成14年6月21日 条例第4号
平成17年12月27日 条例第51号
平成18年3月29日 条例第181号
平成19年3月29日 条例第29号
平成21年5月25日 条例第4号
平成23年12月22日 条例第8号
平成24年12月21日 条例第21号
平成26年3月26日 条例第57号
平成27年3月26日 条例第44号
平成28年3月29日 条例第43号
平成29年3月29日 条例第35号