○福知山市一般職職員の給与に関する条例
昭和26年3月6日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する本市職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に規定する給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿直手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、夜勤手当及び休日給並びに期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 職員の職務は、「7級」に分類する。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。
3 給料表は、別表第2のとおりとする。
(採用並びに昇格及び昇給の基準)
第4条 職員を新たに採用し、又は昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、その採用し、又は別表第1の各職務の幅の中において、かつ、採用し、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 前各項の規定にかかわらず、法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)は、昇給しないものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和26年福知山市条例第32号。以下「休暇条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料等の支給)
第5条 給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当(以下「給料等」という。)の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとする。
2 給料等の支給日は、毎月23日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
3 市長は特に必要があると認める場合においては、前項の支給日を繰り上げることができる。
第6条 新たに職員となった者にはその日から給料等を支給し、昇給、降給又は事実の変更等により給料等の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料等を支給する。
2 職員が退職したときは、その日までの給料等をその際支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給与の減額)
第6条の2 職員が勤務しないときは、休暇条例に規定する超勤代休時間、休日(代休日を含む。)又は休暇(介護休暇を除く。)である場合、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年福知山市条例第33号)に規定する場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(給与からの控除)
第6条の3 次の各号に掲げるものについては、給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 福知山市職員互助会の会費及び貸付金の返済金
(2) 福知山市職員互助会が指定し、又はあっせんする物品の購入代金
(3) 職員団体の組合費その他の徴収金
(4) 団体取扱いに係る生命保険料、損害保険料その他これらに類するもの
(5) 各種預貯金
(6) 部課長会、課長補佐会及び係長会の会費
(7) 市が職員に貸し付けた住宅の使用料
(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の福利厚生関係経費で個人が支払うべき金額
(給料の調整額)
第7条 任命権者は給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性が、その職務の級に属する同種の職務を行う職に等しく含まれている場合においてはその職を給料表の級に格付するに際し、その特殊性を考慮に入れることを妨げるものではない。この場合においては、その給料月額をこの条の規定によって調整することはできない。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給料の特別調整額)
第7条の2 市長は管理又は監督の地位にある職員のうち、市長が指定する者については、その特殊性に基づき、第3条第3項に規定する給料表に掲げる給料額につき、適正な特別調整額表を定めることができる。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(1) 新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときはその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
ア 扶養手当を受けている職員に更に前項第1号に掲げる事実が生じた場合
イ 扶養手当を受けている職員の扶養親族で前項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
ウ 職員の扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第9条の2及び第9条の3 削除
(住居手当)
第9条の4 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)及び第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員(以下この項において「単身赴任手当受給職員」という。)には、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第1号又は第2号に定める額及び第3号に定める額の合計額)に相当する月額の住居手当を支給する。この場合において、その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(3) 単身赴任手当受給職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員 前2号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額
2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。以下この条において同じ。)につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 2,000円から21,700円までの範囲内で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の2 勤務部署を異にする異動又は勤務部署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務部署の移転の直前の住居から当該異動又は勤務部署の移転の直後の勤務部署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務部署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員であった者又は地方公務員であった者から引き続きこの条例の給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の勤務部署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類及び額は、別表第3のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、特殊勤務手当について必要な事項は、別に定める。
(超過勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 休暇条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
8 休暇条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(宿直手当及び日直手当)
第12条の2 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において市長の定める額を、宿直手当又は日直手当として支給する。
(夜勤手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 第6条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(端数計算)
第15条の2 職員が承認なくして勤務しなかった時間数又は超過勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(超過勤務手当等の支給)
第16条 超過勤務手当、宿直手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、休日給及び夜勤手当は、その月分を翌月の23日までに支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
第17条 削除
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。一時差止処分を取り消す場合も、同様とする。
3 前項の規定による通知をする場合において、当該通知を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を福知山市公告式条例(昭和29年福知山市条例第2号)の例により公示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合には、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消す場合も、同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(勤勉手当)
第18条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事考課の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(休職者の給与)
第18条の5 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第18条の6 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与の応急措置)
第19条 生計費及び一般賃金事情の変動等により臨時給与の支給について、緊急の措置を必要とするときは、国及び他の地方公共団体の職員の例に準じ、市長は応急の措置を講ずることができる。
(給与の非常時払)
第20条 職員が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第25条及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第9条の規定により給与の非常時払を請求したときは、日割計算によりその請求の日までの給与を支給する。
第21条 削除
(市長が指定する職員)
第22条 市長が指定する職員の給与については、前各条の規定にかかわらず一般職員との均衡を考慮して別に定める。
(事務引継ぎ等の場合の給与)
第23条 退職後事務引継ぎ又は残務整理のため、事務に従事した者に対しては、退職当時現に支給を受けていた給与月額を22で除した額を日額とし、その勤務日数に応じ給与を支給する。
(給与の口座振替)
第24条 給与は、職員から申出があったときは、口座振替の方法によって支払うことができる。
(市長との協議)
第25条 この条例中、各任命権者の決定すべき事項は、市長以外の任命権者にあっては、市長と協議してこれを行うものとする。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日より適用する。
(経過措置)
2 職員の給与に関する従前の条例が、この条例の規定にてい触する場合には、この条例の規定が優先する。
(職務の級の切替え)
3 警察、消防吏員を除く職員のこの条例適用の日(以下「適用日」という。)における職務の級は、適用日の前日における職務の級と同一とし、その号給は適用日の以前におけるその者の給料月額に対応する別表第4に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
4 警察、消防吏員の適用日における職務の級は、適用日の前日における職務の級が、1級の者については5級、2級の者については6級、3級の者については7級、4級の者については8級、5級の者については9級、6級の者については10級、7級の者については11級とし、その号給は適用日の前日におけるその者の給料月額に対応する別表第4に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
5 前2項の規定により定められた職員の新給料月額がその職員の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、これらの項の規定にかかわらず、その額をもって職員の給料月額とする。
(期末手当に関する特例措置)
6 昭和49年度に限り、第18条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して、同日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
8 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)
9 三和町、夜久野町及び大江町(以下これらを「旧町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、三和町職員の給与に関する条例(昭和30年三和町条例第29号)、夜久野町職員の給与に関する条例(昭和34年夜久野町条例第32号)又は大江町職員の給与に関する条例(昭和32年大江町条例第10号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定により支給される給与については、旧町の条例の例による。
10 編入日の前日において旧町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の編入日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、他の職員との権衡を失しない範囲内で市長が別に定める。
11 編入日の前日までに旧町の条例の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
13 継続採用職員のうち編入日の前日において大江町の職員であった者で、編入日以後引き続き旧大江町の区域内の勤務地に在勤する職員の寒冷地手当については、大江町職員に対する寒冷地手当支給条例(昭和30年大江町条例第14号)の例による。
14 継続採用職員のうち、編入日前に係る第6条の2の規定に相当する旧町の条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、旧町の条例の規定により算出された額を平成18年1月以後に支給する給与から減ずる。
18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて採用される職員及び非常勤職員
(2) 福知山市職員の定年等に関する条例(昭和59年福知山市条例第3号)第3条ただし書に規定する職員
(3) 福知山市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 福知山市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
19 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和26年12月条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、切替日の前日における職務の級と同一とし、その号給は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表に掲げる新給料月額に対応する別表第2の給料表に定める号給とする。
3 前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
4 この条例施行前に、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基き職員に支給された給与中、切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与については、改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定による給料の内払とみなす。
附則別表
給料の新旧対照表
号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 |
1 | 3,000 | 3,600 |
2 | 3,000 | 3,700 |
3 | 3,050 | 3,800 |
4 | 3,150 | 3,900 |
5 | 3,250 | 4,000 |
6 | 3,350 | 4,100 |
7 | 3,450 | 4,200 |
8 | 3,550 | 4,300 |
9 | 3,650 | 4,400 |
10 | 3,750 | 4,500 |
11 | 3,850 | 4,600 |
12 | 4,000 | 4,750 |
13 | 4,150 | 4,900 |
14 | 4,300 | 5,050 |
15 | 4,450 | 5,200 |
16 | 4,600 | 5,350 |
17 | 4,750 | 5,500 |
18 | 4,900 | 5,700 |
19 | 5,050 | 5,900 |
20 | 5,200 | 6,100 |
21 | 5,350 | 6,300 |
22 | 5,500 | 6,500 |
23 | 5,700 | 6,700 |
24 | 5,900 | 6,900 |
25 | 6,100 | 7,100 |
26 | 6,300 | 7,300 |
27 | 6,500 | 7,550 |
28 | 6,700 | 7,800 |
29 | 6,900 | 8,050 |
30 | 7,100 | 8,300 |
31 | 7,300 | 8,600 |
32 | 7,500 | 8,900 |
33 | 7,800 | 9,250 |
34 | 8,100 | 9,600 |
35 | 8,400 | 9,950 |
36 | 8,700 | 10,300 |
37 | 9,000 | 10,650 |
38 | 9,300 | 11,000 |
39 | 9,600 | 11,400 |
40 | 9,900 | 11,800 |
41 | 10,200 | 12,200 |
42 | 10,500 | 12,600 |
43 | 10,800 | 13,000 |
44 | 11,100 | 13,500 |
45 | 11,400 | 14,000 |
46 | 11,700 | 14,500 |
47 | 12,100 | 15,000 |
48 | 12,500 | 15,500 |
49 | 12,900 | 16,000 |
50 | 13,300 | 16,600 |
51 | 13,700 | 17,200 |
52 | 14,200 | 17,800 |
53 | 14,700 | 18,400 |
54 | 15,200 | 19,000 |
55 | 15,700 | 19,600 |
56 | 16,200 | 20,400 |
57 | 16,700 | 21,200 |
58 | 17,200 | 22,000 |
59 | 17,700 | 22,800 |
60 | 18,300 | 23,600 |
附則(昭和27年8月条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年7月1日から適用する。
附則(昭和27年11月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月20日から適用する。
附則(昭和27年12月条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年12月条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第4条、第10条、第21条及び別表の改正規定並びに附則第3項から第7項まで並びに第9項及び第10項の規定は、昭和27年11月1日から、第18条及び第18条の2の規定は、昭和27年12月15日から適用する。
2 改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2、第12条の2及び第12条の3の規定は、昭和28年1月1日から適用する。
3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は改正前の条例の適用により当該期間内の日において、その者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
5 前2項の規定により、求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基づいてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてされたものとみなす。
7 この条例施行前、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以後昭和27年12月31日までの前項に規定する期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 昭和27年における改正後の条例第18条の2の規定の適用については、同条中、「12月15日(この日が日曜日に当るときはその前日)」又は「その支給日」とあるは、「福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和27年福知山市条例第47号)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から10日以内に支給する」と読み替えるものとする。
9 条件附採用期間中の職員の切替日における号給は、廃止前の福知山市日給職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)の適用により切替日においてその者が受けていた給料日額に26を乗じて得た額の直近上位の額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める下位の級(下位の級がない場合にはその級)に属する号給とする。
10 臨時的職員及び条件附採用期間中の職員に対する年末手当は、昭和27年分に限り、なお従前の例による。
11 昭和26年度における福知山市職員に対する年末手当の額の特例に関する条例(昭和26年条例第45号)は、廃止する。
附則別表
給料の新旧対照表
号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 |
1 | 3,600 | 4,400 |
2 | 3,700 | 4,500 |
3 | 3,800 | 4,600 |
4 | 3,900 | 4,700 |
5 | 4,000 | 4,800 |
6 | 4,100 | 4,900 |
7 | 4,200 | 5,000 |
8 | 4,300 | 5,100 |
9 | 4,400 | 5,200 |
10 | 4,500 | 5,300 |
11 | 4,600 | 5,400 |
12 | 4,750 | 5,550 |
13 | 4,900 | 5,700 |
14 | 5,050 | 5,850 |
15 | 5,200 | 6,000 |
16 | 5,350 | 6,200 |
17 | 5,500 | 6,400 |
18 | 5,700 | 6,650 |
19 | 5,900 | 6,900 |
20 | 6,100 | 7,150 |
21 | 6,300 | 7,400 |
22 | 6,500 | 7,650 |
23 | 6,700 | 7,900 |
24 | 6,900 | 8,150 |
25 | 7,100 | 8,400 |
26 | 7,300 | 8,650 |
27 | 7,550 | 8,950 |
28 | 7,800 | 9,250 |
29 | 8,050 | 9,550 |
30 | 8,300 | 9,850 |
31 | 8,600 | 10,250 |
32 | 8,900 | 10,650 |
33 | 9,250 | 11,100 |
34 | 9,600 | 11,550 |
35 | 9,950 | 12,000 |
36 | 10,300 | 12,450 |
37 | 10,650 | 12,900 |
38 | 11,000 | 13,400 |
39 | 11,400 | 14,000 |
40 | 11,800 | 14,600 |
41 | 12,200 | 15,200 |
42 | 12,600 | 15,800 |
43 | 13,000 | 16,400 |
44 | 13,500 | 17,100 |
45 | 14,000 | 17,800 |
46 | 14,500 | 18,500 |
47 | 15,000 | 19,200 |
48 | 15,500 | 20,000 |
49 | 16,000 | 20,800 |
50 | 16,600 | 21,600 |
51 | 17,200 | 22,400 |
52 | 17,800 | 23,300 |
53 | 18,400 | 24,200 |
54 | 19,000 | 25,100 |
55 | 19,600 | 26,200 |
56 | 20,400 | 27,300 |
57 | 21,200 | 28,400 |
58 | 22,000 | 29,500 |
59 | 22,800 | 30,600 |
60 | 23,600 | 31,900 |
61 | 24,400 | 33,200 |
62 | 25,200 | 34,500 |
63 | 26,200 | 35,900 |
64 | 27,200 | 37,300 |
65 | 28,200 | 38,800 |
附則(昭和28年4月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年12月条例第44号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。但し、附則第5項及び第6項の規定は、公布の日から施行する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額を以てその職員の給料月額とする。
4 附則第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額は、条例及びこれに基く規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。
5 昭和28年における改正前の条例第18条及び第18条の2の規定の適用については、同条中「12月15日」又は「その支給日」とあるのは「福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和28年福知山市条例第44号)公布の日」と、「その日に支給する」とあるのは「その日から5日以内に支給する」と読み替えるものとする。
6 昭和28年における勤勉手当については、改正前の条例第18条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
附則別表
給料の新旧対照表
号給 | 改正前の条例による切替日における給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 4,400 | 4,900 |
2 | 4,500 | 5,000 |
3 | 4,600 | 5,100 |
4 | 4,700 | 5,200 |
5 | 4,800 | 5,300 |
6 | 4,900 | 5,400 |
7 | 5,000 | 5,500 |
8 | 5,100 | 5,600 |
9 | 5,200 | 5,700 |
10 | 5,300 | 5,800 |
11 | 5,400 | 5,900 |
12 | 5,550 | 6,050 |
13 | 5,700 | 6,200 |
14 | 5,850 | 6,400 |
15 | 6,000 | 6,600 |
16 | 6,200 | 6,900 |
17 | 6,400 | 7,200 |
18 | 6,650 | 7,500 |
19 | 6,900 | 7,800 |
20 | 7,150 | 8,100 |
21 | 7,400 | 8,400 |
22 | 7,650 | 8,700 |
23 | 7,900 | 9,000 |
24 | 8,150 | 9,300 |
25 | 8,400 | 9,600 |
26 | 8,650 | 10,000 |
27 | 8,950 | 10,400 |
28 | 9,250 | 10,800 |
29 | 9,550 | 11,200 |
30 | 9,850 | 11,600 |
31 | 10,250 | 12,100 |
32 | 10,650 | 12,600 |
33 | 11,100 | 13,100 |
34 | 11,550 | 13,600 |
35 | 12,000 | 14,100 |
36 | 12,450 | 14,600 |
37 | 12,900 | 15,100 |
38 | 13,400 | 15,600 |
39 | 14,000 | 16,300 |
40 | 14,600 | 17,000 |
41 | 15,200 | 17,700 |
42 | 15,800 | 18,400 |
43 | 16,400 | 19,100 |
44 | 17,100 | 18,800 |
45 | 17,800 | 20,500 |
46 | 18,500 | 21,200 |
47 | 19,200 | 22,000 |
48 | 20,000 | 22,800 |
49 | 20,800 | 23,600 |
50 | 21,600 | 24,400 |
51 | 22,400 | 25,300 |
52 | 23,300 | 26,200 |
53 | 24,200 | 27,300 |
54 | 25,100 | 28,400 |
55 | 26,200 | 29,500 |
56 | 27,300 | 30,600 |
57 | 28,400 | 31,700 |
58 | 29,500 | 32,800 |
59 | 30,600 | 33,900 |
60 | 31,900 | 35,300 |
61 | 33,200 | 36,700 |
62 | 34,500 | 38,100 |
63 | 35,900 | 39,600 |
64 | 37,300 | 41,100 |
65 | 38,800 | 42,700 |
附則(昭和30年4月条例第9号)
1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
2 削除
3 昭和30年における期末手当については、第18条第2項中「100分の150」とあるのは「100分の200」と読み替えて同項の規定を適用する。この場合において増額されることとなる部分の期末手当については、同条中「12月15日(これらの日が日曜日に当るときはそれぞれその前日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)」又は「その支給日」とあるのは「福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和30年条例第9号)の一部を改正する条例(昭和30年条例第38号)施行の日」と、「支給する」とあるのは「その日から5日以内に支給する」と読み替えるものとする。
附則(昭和30年12月条例第38号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年4月条例第4号)
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
2 第18条の3の改正規定は、この条例施行の際、現に休職にされている職員のこの条例施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において同条第2項及び第3項中「その休職期間」とあるのは「福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和31年福知山市条例第4号)施行の日において既に経過した休職期間を加え、その休職期間」と読み替えるものとする。
附則(昭和31年10月条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和31年10月条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 昭和31年に支給する寒冷地手当に限り、第17条の規定にかかわらず、元佐賀村の職員で合併により引き続き本市職員に任用せられた者に対しては、支給しない。
附則(昭和31年10月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月13日から適用する。
附則(昭和31年12月条例第30号)
1 この条例は公布の日から施行する。
2 昭和31年において支給する期末手当の額のうち、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例第18条の規定により算出した額をこえる部分の期末手当については、同条第1項中「支給する」とあるのは「その日から7日以内に支給する」と読み替えて同項の規定を適用する。
附則(昭和32年10月条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第2項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第4項の規定により昇給した職員で他の職員との均衡上特に必要があると認められるものについては、市長はその者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第4条第2項及び第4項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給についてはその号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の1等級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして、第4条第2項の規定を適用してその号給より1号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。ただし、同項の規定によることが著しく他の職員との均衡を失すると認められる職員には、同項の規定にかかわらずその者の属する職務の等級の最低号給に昇給させることができる。又勤務成績が特に良好である場合においては、第4条第3項を適用する。
10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(差額の支給)
12 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当及び給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当及び給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまでその差額を手当としてその者に施行日から給料の支給方法に準じて支給する。
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の条例及び福知山市一般職職員の給与に関する条例の特例に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
14 福知山市一般職職員の給与に関する条例の特例に関する条例(昭和32年福知山市条例第25号)は、これを廃止する。
15 福知山市退職手当支給条例(昭和24年福知山市条例第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
16 福知山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年福知山市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
17 職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和26年福知山市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
給料切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
4,900 | 5,300 | |
5,000 | 5,500 | |
5,100 | 5,700 | 6 |
5,200 | 5,700 | |
5,300 | 5,900 | 6 |
5,400 | 5,900 | |
5,500 | 6,100 | 6 |
5,600 | 6,100 | |
5,700 | 6,300 | 6 |
5,800 | 6,300 | |
5,900 | 6,600 | 6 |
6,050 | 6,600 | |
6,200 | 7,000 | 6 |
6,400 | 7,000 | |
6,600 | 7,400 | 6 |
6,900 | 7,400 | |
7,200 | 8,000 | 6 |
7,500 | 8,000 | |
7,800 | 8,600 | 6 |
8,100 | 8,600 | |
8,400 | 9,200 | 6 |
8,700 | 9,200 | |
9,000 | 9,800 | 6 |
9,300 | 9,800 | |
9,600 | 10,600 | 6 |
10,000 | 10,600 | |
10,400 | 11,400 | 6 |
10,800 | 11,400 | |
11,200 | 12,300 | 6 |
11,600 | 12,300 | |
12,100 | 13,300 | 6 |
12,600 | 13,300 | |
13,100 | 14,300 | 6 |
13,600 | 14,300 | |
14,100 | 15,300 | 6 |
14,600 | 15,300 | |
15,100 | 16,300 | 6 |
15,600 | 17,300 | 9 |
16,300 | 17,300 | |
17,000 | 18,300 | 3 |
17,700 | 19,300 | 6 |
18,400 | 20,300 | 9 |
19,100 | 20,300 | 3 |
19,800 | 21,400 | 9 |
20,500 | 21,400 | |
21,200 | 22,600 | 6 |
22,000 | 23,800 | 9 |
22,800 | 23,800 | |
23,600 | 25,000 | 3 |
24,400 | 26,200 | 6 |
25,300 | 27,500 | 9 |
26,200 | 27,500 | |
27,300 | 28,900 | 3 |
28,400 | 30,300 | 6 |
29,500 | 32,000 | 9 |
30,600 | 32,000 | |
31,700 | 33,700 | 3 |
32,800 | 35,400 | 6 |
33,900 | 37,100 | 9 |
35,300 | 37,100 |
附則(昭和32年12月条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和33年4月条例第16号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年12月条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年12月条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例第18条第2項及び第3項の規定により算出したその額をこえる部分については、改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例第18条第1項中「支給する」とあるのは「その日から9日以内に支給する」と読み替えて同項の規定を適用する。
附則(昭和34年5月条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年9月条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第1条第2項及び第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
2 福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第2に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、上記給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,700 | 5,400 |
5,910 | 5,600 |
6,120 | 5,800 |
6,530 | 6,200 |
6,830 | 6,500 |
7,040 | 6,700 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
9,020 | 8,600 |
9,850 | 9,400 |
10,680 | 10,200 |
11,210 | 10,700 |
11,950 | 11,400 |
12,680 | 12,100 |
13,530 | 12,900 |
14,470 | 13,800 |
15,420 | 14,700 |
16,370 | 15,600 |
17,310 | 16,500 |
18,260 | 17,400 |
19,210 | 18,300 |
20,260 | 19,300 |
21,300 | 20,300 |
22,460 | 21,400 |
23,710 | 22,600 |
24,970 | 23,800 |
26,220 | 25,000 |
27,480 | 26,200 |
28,840 | 27,500 |
30,310 | 28,900 |
31,770 | 30,300 |
33,550 | 32,000 |
35,330 | 33,700 |
37,110 | 35,400 |
38,890 | 37,100 |
40,670 | 38,800 |
42,450 | 40,500 |
44,230 | 42,200 |
46,540 | 44,400 |
48,840 | 46,600 |
51,150 | 48,800 |
53,450 | 51,000 |
― | ― |
附則(昭和35年12月条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日から同年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年3月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第3の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給の決定及び当該号給を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づき定められたものでなければならない。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(条例の廃止)
8 福知山市職員の給与の特別措置に関する条例(昭和35年福知山市条例第29号)は、廃止する。
附則(昭和36年9月条例第21号)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和36年12月条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第16条の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。
2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年3月条例第11号)抄
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。(以下略)
附則(昭和38年3月条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第2項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、別に市長の定めるところによる。
9 附則第3項の規定による給料月額、附則第5項の市長の定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第3項の規定の適用については、別に市長が定める。
(旧暫定手当月額の保障)
10 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給又は給料月額に対応する福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第32号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第13項の規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例附則第13項又は附則第15項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例附則第14項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例附則第13項の規定による暫定手当の月額とみなす。
(勤勉手当の額の特例)
11 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定により、その者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき定められたものでなければならない。
(委任事項)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に市長が定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
職務の等級区分 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||||||
旧号給 | 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||||
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 | 3 | |||||
4 | 3 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 | 4 | |||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | |||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 7 | |||||||
8 | 7 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 8 | 3 | 18,700 | 8 | |||||
9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 19,800 | 9 | |||||||||
10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 28,700 | 10 | 9 | 20,900 | 10 | |||||||
11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 29,900 | 10 | 11 | |||||||||
12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31,200 | 11 | 3 | 23,200 | 12 | |||||||
13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 6 | 24,300 | 13 | |||||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 9 | 25,400 | 14 | |||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | |||||||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 3 | 27,500 | 16 | 3 | 18,300 | |||||||
17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 6 | 28,400 | 17 | 6 | 19,200 | |||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 9 | 29,100 | 18 | 9 | 19,800 | |||||||
19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | |||||||||||
20 | 17 | 19 | ||||||||||||||
21 | 20 | |||||||||||||||
22 | 21 |
附則別表第2
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料表 | 1~13 | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 11~20 | 19~21 |
備考 本表中「1~13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年2月条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において福知山市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年福知山市条例第3号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で、市長の定めるものを除き、同条第2項中「12月」とあるのは、「9月」と、同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福知山市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料表 | 1―14 | 1―19 | 5―19 | 9―19 | 15―21 |
備考
本表中「1―14」等とあるのは「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年6月条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年10月条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年2月条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が1等級である職員の切替日における号給は市長が定める。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の福知山市一般職職員の給与に関する条例第4条第2項の規定の適用については、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(福知山市一般職職員の給与に関する条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
昇給期間の3月短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給 | 1~14 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 19~21 |
備考
この表中「1~14」等とあるのは、「福知山市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年福知山市条例第3号)による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定による1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年3月条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年5月条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年2月条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用し、第2条及び附則第8項から附則第10項までの規定は、昭和41年3月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(福知山市一般職職員の給与に関する条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の給与等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づき定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年3月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に福知山市一般職職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例第18条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例第18条及び第18条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第18条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(市長への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号数の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料表 | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 12~18 |
備考
(1) この表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、福知山市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年福知山市条例第3号)による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和41年4月条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月条例第33号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月条例第38号)
2 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年2月条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が、1等級・2等級又は3等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づいて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(昭和42年9月条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、第1項については昭和42年4月1日から、第2項については昭和42年6月23日から適用する。
附則(昭和43年2月条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(同条例第18条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第18条の2(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、第2条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)附則第12項、第16項、第20項、第22項、第23項及び第24項の規定並びに附則第7項、第8項、及び第11項の規定、附則第12項の規定による改正後の福知山市退職手当支給条例(昭和24年福知山市条例第73号)の規定、附則第13項の規定による改正後の福知山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年福知山市条例第33号)の規定並びに附則第14項の規定による職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和26年福知山市条例第5号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において別に市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づいて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例又は第2条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に市長が定める。
(福知山市退職手当支給条例の一部改正)
9 福知山市退職手当支給条例(昭和24年福知山市条例第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福知山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
10 福知山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年福知山市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例の一部改正)
11 職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和26年福知山市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和43年12月条例第13号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附則(昭和43年12月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年2月条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福知山市一般職職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項、第18条の2並びに第18条の3第5項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第2の規定及び第2条に規定する条例の規定による改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第17条第2項及び第4項の規定並びに第3条に規定する条例の規定による改正後の規定は同年10月15日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づいて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
7 改正後の条例第17条の規定の適用を受ける職員で、同条例第17条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、10月15日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年10月15日における額(10月15日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第17条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、当分の間、基本額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。
8 昭和43年10月の給料支給日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、前項の規定により算出するものとした場合における基本額をこえ、かつ、改正前の条例第17条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、当該寒冷地手当の額をもって同条例同条同項の寒冷地手当の額とし、前項の規定により算出するものとした場合における基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額をこえ、かつ、改正前の条例第17条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該寒冷地手当の額をもって同条例同条同項の寒冷地手当の額とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。第3条の規定による改正の場合にあっても同様とする。
(市長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、別に市長が定める。
附則(昭和45年2月条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額及びこれらを受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づいて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その前日に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第18条の2の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「福知山市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年福知山市条例第17号)第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(昭和45年3月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年1月条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福知山市一般職職員の給与に関する条例第4条第2項及び同条第4項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条の2第1項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に基づいて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(昭和46年4月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項及び第17条第2項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する同欄に定る期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は別に市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に基づいて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
6等級 | 月 | 円 | ||
5 | 6 | |||
6 | 7 | |||
7 | 8 | |||
8 | 9 | |||
9 | 10 | 3 | 35,600 | |
10 | 11 | 6 | 36,800 | |
11 | 12 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年4月条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に基づいて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(昭和48年4月条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月条例第21号)
この条例(中略)は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条の2第1項の規定は同年9月1日から、同条例第9条の4第2項の規定は同年10月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員
旧号給を受けていた期間
(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員
旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において別に市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条第3項の規定の経過措置)
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、別に市長が定める。
(給与の内払)
11 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 円 |
156,900 | |||||
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 | ||||
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | ||||
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,100 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,100 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 87,300 | |
6等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 19 |
附則(昭和49年3月条例第46号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日(以下「適用日」という。)において、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による適用日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(昭和49年12月条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3の規定は、昭和50年1月1日から施行する。
2 改正後の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条の2第1項及び第18条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届けなければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子がなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がなされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については、3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(昭和50年12月条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に市長が定める。
(昇給期間の延伸)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員の同日以降における最初の昇給規定(福知山市一般職職員の給与に関する条例第4条第2項及び第4項の規定をいう。以下同じ。)の適用については、昇給規定に定める期間に3月を加えた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
4 施行日においてその属する職務の等級が1等級又は2等級にある職員の前項の規定の適用については、同項中「3月」とあるのは「6月」とする。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定に基づいて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(昭和51年4月条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなった期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に基づいて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第18条の2第2項の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超える時は、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第18条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(昭和52年12月条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(昭和53年12月条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第18条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、昭和54年3月に支給するその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(昭和54年12月24日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第3の規定は、同年8月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(昭和55年12月25日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の規定は、同年10月14日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(寒冷地手当に関する経過措置)
4 改正後の条例第17条の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第17条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が、10月15日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、市長が指定する福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年福知山市条例第15号)による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号)別表第2に定める職務の等級の号給の昭和55年10月14日において適用される額(10月15日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定寒冷地手当の額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間暫定寒冷地手当の額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。
5 昭和55年10月の給料支給日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定寒冷地手当の額)が、改正前の条例第17条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧寒冷地手当の額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧寒冷地手当の額をもって当該職員に係る同条第2項の寒冷地手当の額とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(昭和56年12月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 職員に対して、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条及び第18条の2の規定により昭和56年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当並びに改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定により昭和57年3月に支給されることとなる期末手当の額は、期末手当にあっては改正前の条例の規定による給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額、勤勉手当にあっては改正前の条例の規定による給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額を、基準に算定した額とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(昭和57年10月1日条例第7号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第22号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月1日条例第8号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和58年12月27日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第18条の2第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
6 福知山市議会の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年福知山市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
7 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和27年福知山市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和59年12月27日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 職員が改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和60年12月26日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に3の職務の級が掲げられているときは、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定に基づき規則で定める年齢に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(福知山市旅費支給条例の一部改正)
9 福知山市旅費支給条例(昭和27年福知山市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
10 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福知山市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 |
4等級 | 3級 |
3等級 | 4級 |
5級 | |
6級 | |
2等級 | 7級 |
1等級 | 8級 |
附則別表第2
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 9 | 11 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 11 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 9 | 12 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 10 | 13 | 15 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 10 | 14 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 11 | 15 | 17 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 11 | 15 | 18 |
20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 12 | 16 | 19 |
21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 16 | 12 | 17 | |
22 | 22 | 22 | 21 | 16 | 12 | 17 | ||
23 | 23 | 22 | 17 | 13 | 18 | |||
24 | 24 | 23 | 18 | 13 | ||||
25 | 24 | 18 | 13 | |||||
26 | 25 | 19 | 14 | |||||
27 | 26 | 20 | 14 | |||||
28 | 27 | 20 | 14 |
附則(昭和61年12月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和62年3月31日条例第28号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和63年3月31日条例第21号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の4及び別表第2の規定は、昭和63年4月1日から、別表第3の規定は、同年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成元年12月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成2年3月28日条例第15号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の3第1項の改正規定及び附則第7項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
7 改正後の条例第18条の3第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成3年3月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第5条第1項の改正規定、10条の次に1条を加える改正規定及び別表第3の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
(平成3年4月規則第1号で、同3年5月5日から施行)
附則(平成3年12月26日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第12条の2の改正規定、第12条の3の改正規定、第12条の2の次に1条を加える改正規定、第16条の改正規定及び第17条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成4年3月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧の職務の級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧の職務の級に対応する同表の職務の級欄に定めるいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における条例第4条第3項の規定の最初の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、前項の号給の切替えに伴い、1の新号給として定められることとなる旧号給が2ある場合において、その2の旧号給のうち下位の号給を受けていた職員にあってはその経過期間が6月以下のときは0月、6月を超えるときは3月の期間、1の新号給として定められることとなる旧号給が3ある場合においては下位の号給を受けていた職員にあっては0月、中間の号給を受けていた職員にあっては3月以内の期間を通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において旧の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(福知山市旅費支給条例の一部改正)
7 福知山市旅費支給条例(昭和27年福知山市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
8 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福知山市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
旧の職務の級 | 職務の級 |
8級 | 8級 |
9級 |
附則別表第2
旧号給 | 新号給 | |
8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 2 |
6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 5 |
9 | 9 | 5 |
10 | 10 | 6 |
11 | 11 | 7 |
12 | 12 | 8 |
13 | 13 | 9 |
14 | 14 | 10 |
15 | 15 | 10 |
16 | 16 | 11 |
17 | 17 | 11 |
18 | 18 | 12 |
19 | 19 | 12 |
20 | 20 | 12 |
21 | 21 | 13 |
附則(平成4年12月24日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項、第9条の4第1項及び別表第2の規定は、平成4年4月1日から、別表第3の規定は、平成4年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成5年3月30日条例第21号)
この条例の施行期日は、市長が別に定める。
附則(平成5年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(期末手当の額の特例)
4 平成5年12月にこの条例による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
5 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
6 前項の規定の適用を受けない職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第4項)の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成6年12月26日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第6条第4項の改正規定、第6条の2の改正規定、第12条に1項を加える改正規定中「第15条第2項」とある部分を除いた部分、第12条の2第1項の改正規定、第12条の3第1項の改正規定、第13条の改正規定中「第15条」を「第15条第2項」に改める部分を除いた部分、第15条の改正規定、第18条の5を削る改正規定及び附則第10項の規定 平成7年1月1日
(2) 第12条(「第15条」を「第15条第2項」に改める部分に限る。)及び第12条に1項を加える改正規定(「第15条第2項」とある部分に限る。)、第13条の改正規定(「第15条」を「第15条第2項」に改める部分に限る。)、第14条の改正規定及び第15条に1項を加える改正規定 平成7年4月1日
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出についての経過措置)
3 平成7年1月1日から同年3月31日までの間における超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の勤務1時間当たりの給与額の算出については、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条の規定を準用する。この場合において、改正後の条例第12条、第13条及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「第15条第2項」とあるのは、「改正前の条例第15条」と読み替えるものとする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(期末手当の額の特例)
5 平成6年12月にこの条例による改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
7 前項の規定の適用を受けない職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第5項)の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(福知山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 福知山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年福知山市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4及び第12条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成8年3月28日条例第25号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第3第13項の改正規定は、福知山市斎場条例(平成8年福知山市条例第30号)施行の日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成9年3月28日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は平成9年4月1日から、別表第3第14項の改正規定は福知山市食肉センター条例(平成9年福知山市条例第22号)施行の日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 平成8年10月15日以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年10月15日以前であるものに限る。)について、改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「改正後の寒冷地手当の額」という。)が、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例第17条第2項の規定により算出した額(以下「みなし寒冷地手当の額」という。)に達しないこととなる場合において、みなし寒冷地手当の額から改正後の寒冷地手当の額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当の額から同表の左欄に掲げる当該区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。
平成9年10月15日 | 10,000円 |
平成10年10月15日 | 20,000円 |
平成11年10月15日 | 30,000円 |
平成12年10月15日 | 40,000円 |
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年福知山市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第1項の改正規定、第18条第1項から第3項までの改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第18条の2の改正規定(同条に1項を加える改正規定及び同条を第18条の4とする改正規定を含む。)、第18条の3の改正規定(同条に1項を加える改正規定及び同条を第18条の5とする改正規定を含む。)、第18条の4を第18条の6とする改正規定並びに附則第6項及び附則第7項の規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
6 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和27年福知山市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市立福知山市民病院の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
7 市立福知山市民病院の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成5年福知山市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年12月21日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成11年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第3第8項の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月22日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第12条の2第1項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第4条第3項及び第6項の改正規定、同条に1項を加える改正規定及び第18条第2項の改正規定並びに附則第8項及び附則第9項の規定 平成12年4月1日
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第4項から附則第7項までの規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(期末手当の額の特例)
4 改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条第2項の規定にかかわらず、平成11年度における期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合においては100分の50、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の165を乗じて得た額に、基準日(福知山市一般職職員の給与に関する条例第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、福知山市一般職職員の給与に関する条例第18条第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
5 平成11年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、前項の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、附則第4項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
7 前項の規定の適用を受けない職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(昇給の基準に関する経過措置)
8 平成12年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において57歳を超えている職員(以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
9 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に57歳を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、改正後の条例第4条第3項、第5項ただし書及び第6項本文の規定にかかわらず、57歳に達した日以降直近の3月31日後も、規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として規則で定める職員についても、同様とする。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成12年3月29日条例第32号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて平成12年12月において同条第1項前段に規定する規則で定める日に支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により期末手当が支給され、及び第7項の規定により勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項及び第7項に規定する差額を控除した額とする。
5 第3項の規定により期末手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から第3項に規定する差額を控除した額とする。
6 前2項の規定の適用を受けない職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額については、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡を勘案の上、市長が別に定める。
(勤勉手当の額の特例)
7 改正前の条例第18条の4の規定に基づいて平成12年12月において同条第1項前段に規定する規則で定める日に支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の4の規定によりその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成13年12月21日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例第18条の規定に基づいて平成13年12月において同条第1項前段に規定する規則で定める日に支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額を控除した額とする。
5 前項の規定の適用を受けない職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を勘案の上、市長が別に定める。
(市長への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成14年3月27日条例第32号)
この条例は、平成14年4月1日から施行し、改正後の別表第3の7の項の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年6月21日条例第3号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡を考慮し、必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条の5第1項から第3項まで、又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第18条第1項後段又は第18条の5第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について、改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が別に定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(福知山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 福知山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年福知山市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の福知山市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。
附則(平成15年11月21日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡を考慮し、必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条の5第1項から第3項まで、又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成16年12月27日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月18日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条の5第1項から第3項まで、又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(市長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成17年12月27日条例第50号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第181号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
(平成19年度及び平成20年度における地域手当の支給割合)
2 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条の2第2項の規定の適用については、第9条の2第2項中「100分の2」とあるのは、「100分の1」とする。
(特定の職務の級の切替え)
3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 切替日の前日においてこの条例による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(福知山市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年福知山市条例第12号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(福知山市一般職職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.10
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
9 前項の規定による給料の額については、平成25年4月1日以後、同項による額からその2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とし、その額が10,000円を超えるときは10,000円とする。)を減じた額とし、平成26年4月1日以後、同項の規定による給料は、支給しない。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する新条例第7条第2項(第7条の2第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年福知山市条例第181号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における新条例の適用に関する特例)
12 平成22年3月31日までの間における新条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については、第4条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第5項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福知山市旅費支給条例の一部改正)
14 福知山市旅費支給条例(昭和27年福知山市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
附則別表第2
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | ||||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | ||||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | ||||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | ||||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | ||||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | ||||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | ||||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | |||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | |||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | |||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | |||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | 90 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | 91 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | 92 | ||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | 93 | ||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | 93 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | 94 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | 95 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | 96 | ||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | 97 | ||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | |||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | ||||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | ||||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | ||||||||
12月以上 | 109 | 81 | ||||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | |||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | ||||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | ||||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | ||||||||
12月以上 | 113 | 85 | ||||||||
29 | 3月未満 | 113 | ||||||||
3月以上6月未満 | 114 | |||||||||
6月以上9月未満 | 115 | |||||||||
9月以上12月未満 | 116 | |||||||||
12月以上 | 117 | |||||||||
30 | 3月未満 | 117 | ||||||||
3月以上6月未満 | 118 | |||||||||
6月以上9月未満 | 119 | |||||||||
9月以上12月未満 | 120 | |||||||||
12月以上 | 121 | |||||||||
31 | 3月未満 | 121 | ||||||||
3月以上6月未満 | 122 | |||||||||
6月以上9月未満 | 123 | |||||||||
9月以上12月未満 | 124 | |||||||||
12月以上 | 125 | |||||||||
32 | 3月未満 | 125 | ||||||||
3月以上6月未満 | 125 | |||||||||
6月以上9月未満 | 125 | |||||||||
9月以上12月未満 | 125 | |||||||||
12月以上 | 125 |
附則(平成19年3月29日条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第8条第3項、第9条第2項第2号及び別表第2の改正規定 平成19年4月1日
(2) 第18条の4第2項第1号の改正規定 平成19年12月1日
(給与の内払)
3 職員が第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて前項各号に規定する日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成21年3月27日条例第32号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条の5第1項から第3項まで又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外のもの(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上ある場合は、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成22年3月29日条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条の5第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第17項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年福知山市条例第181号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上ある場合は、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料月額、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料月額を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する福知山市一般職職員の給与に関する条例附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 平成22年1月1日において福知山市一般職職員の給与に関する条例第4条第3項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員(ただし、その者の号給がその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(市長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成23年3月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第21条及び第21条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例第21条及び第21条の2の規定は、平成22年12月1日から適用する。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年12月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は平成25年4月1日から、次項の規定は平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号給の調整)
2 平成20年1月1日及び平成21年1月1日において福知山市一般職職員の給与に関する条例第4条第3項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員(その者に号給がその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給(同日において特に調整の必要がある職員にあっては、1号給)上位の号給とする。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成24年3月29日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日における号給の調整)
2 平成19年1月1日において福知山市一般職職員の給与に関する条例第4条第3項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員(その者に号給がその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成25年6月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正)
2 福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和26年福知山市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福知山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 福知山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年福知山市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第21条の4第1項第1号及び附則第20項の改正規定 平成27年1月1日
(2) 第2条の規定 平成27年4月1日
2 第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第10条第2項第2号及び別表第2の改正規定 平成26年4月1日
(2) 第18条の4第2項第1号の改正規定 平成26年12月1日
(給与の内払)
3 職員が第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて前項各号に規定する日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成27年3月26日条例第43号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(勤勉手当の内払)
3 第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成27年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた勤勉手当は、第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前項の規定に準じて、平成30年3月31日までの間、福知山市一般職職員の給与に関する条例第7条に基づく額をその差額に相当する給料として支給することができる。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるとき、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(福知山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 福知山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年福知山市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年12月26日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 別表第2の改正規定 平成28年4月1日
(2) 第18条の4第2項の改正規定 平成28年12月1日
(給与の内払)
3 職員が第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて前項各号に規定する日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項第2号中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について前項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年12月25日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 別表第2の改正規定 平成29年4月1日
(2) 第18条の4第2項の改正規定 平成29年12月1日
(給与の内払)
3 職員が第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて前項各号に規定する日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年12月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 別表第2の改正規定 平成30年4月1日
(2) 第18条の4第2項の改正規定 平成30年12月1日
(給与の内払)
3 職員が第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて前項各号に規定する日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成31年3月28日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条までの規定は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 別表第2の改正規定 平成31年4月1日
(2) 第18条の4第2項の改正規定 令和元年12月1日
(給与の内払)
3 職員が第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて前項各号に規定する日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例第9条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下この項において「2年新条例」という。)第9条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 2年新条例第9条の4第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から2年新条例第9条の4第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(市長への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和2年11月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第16号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第3条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)附則第17項から第24項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第3条 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される福知山市一般職職員の給与に関する条例第3条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後給与条例第4条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じたものとする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される福知山市一般職職員の給与に関する条例第3条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後給与条例第4条の2の規定により当該暫定再任用短時間動務職員の属する職務の級に応じたものに、第4条の規定による改正後の福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後給与条例第10条第2項及び第15条の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後給与条例第18条第3項の規定を適用する。
5 改正後給与条例第18条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
6 福知山市一般職職員の給与に関する条例第4条第4項、第7項、第8項及び第10項並びに第8条、第9条及び第9条の4並びに第10条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 前条及び前各項に定めるもののほか、改正後給与条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和4年12月23日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 別表第2の改正規定 令和4年4月1日
(2) 第18条の4第2項の改正規定 令和4年12月1日
(給与の内払)
3 職員が第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて前項各号に規定する日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年12月25日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 別表第2の改正規定 令和5年4月1日
(2) 第18条第2項及び第3項並びに第18条の4第2項の改正規定 令和5年12月1日
(給与の内払)
3 職員が第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて前項各号に規定する日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和6年12月24日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 別表第2の改正規定 令和6年4月1日
(2) 第18条第2項及び第3項並びに第18条の4第2項の改正規定 令和6年12月1日
(給与の内払)
3 職員が第1条の規定による改正前の福知山市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて前項各号に規定する日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第3条、第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主査、主任及び主査、主任と同等の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 係長の職務又は係長と同等の知識又は経験を必要とする業務を行う職務若しくはこれに相当する規則で定める職務 |
5級 | 課長補佐の職務又はこれに相当する規則で定める職務 |
6級 | 部の次長、課長の職務又はこれに相当する規則で定める職務 |
7級 | 部長の職務又はこれに相当する規則で定める職務 |
別表第2(第3条関係)
行政職給料表
(単位 円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | 451,300 |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | 451,600 |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | 451,900 |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | 452,200 |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | 452,600 |
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | 452,900 |
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | 453,200 |
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | 453,500 |
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | 453,900 |
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | 454,200 |
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | 454,500 |
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | 454,800 |
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | 455,200 |
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | 455,500 |
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | 455,800 |
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | 456,100 |
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | 456,500 |
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | 456,800 |
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | 457,100 |
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | 457,400 |
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | 416,000 | |
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | 416,300 | |
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | 416,500 | |
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | 416,700 | |
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | 417,000 | |
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | 417,300 | |
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | 417,500 | |
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | 417,700 | |
94 | 299,400 | 347,400 | 386,600 | 398,500 | 418,000 | ||
95 | 299,700 | 347,800 | 387,000 | 398,800 | 418,300 | ||
96 | 300,100 | 348,200 | 387,400 | 399,000 | 418,500 | ||
97 | 300,300 | 348,400 | 387,700 | 399,200 | 418,700 | ||
98 | 300,600 | 348,800 | 388,200 | 399,500 | 419,000 | ||
99 | 301,000 | 349,200 | 388,600 | 399,800 | 419,300 | ||
100 | 301,400 | 349,500 | 389,000 | 400,000 | 419,500 | ||
101 | 301,600 | 349,800 | 389,300 | 400,200 | 419,700 | ||
102 | 301,900 | 350,200 | 389,800 | 400,500 | 420,000 | ||
103 | 302,200 | 350,600 | 390,200 | 400,800 | 420,300 | ||
104 | 302,500 | 351,000 | 390,600 | 401,000 | 420,500 | ||
105 | 302,700 | 351,500 | 390,900 | 401,200 | 420,700 | ||
106 | 303,000 | 351,900 | 391,400 | 401,500 | |||
107 | 303,300 | 352,300 | 391,800 | 401,800 | |||
108 | 303,600 | 352,700 | 392,200 | 402,000 | |||
109 | 303,800 | 353,200 | 392,500 | 402,200 | |||
110 | 304,200 | 353,600 | 393,000 | 402,500 | |||
111 | 304,600 | 353,900 | 393,400 | 402,800 | |||
112 | 304,900 | 354,200 | 393,800 | 403,000 | |||
113 | 305,100 | 354,700 | 394,100 | 403,200 | |||
114 | 305,300 | ||||||
115 | 305,600 | ||||||
116 | 306,000 | ||||||
117 | 306,200 | ||||||
118 | 306,400 | ||||||
119 | 306,700 | ||||||
120 | 307,000 | ||||||
121 | 307,400 | ||||||
122 | 307,600 | ||||||
123 | 307,900 | ||||||
124 | 308,200 | ||||||
125 | 308,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
別表第3(第11条関係)
種別 | 支給額 |
1 徴収事務手当 | 常時市税、国民健康保険料、介護保険料又は市営住宅使用料等の徴収に従事する職員に対し、月額2,500円以内において支給する。 |
2 差押、引揚手当 | 市税、国民健康保険料又は介護保険料その他の滞納処分に際し、物件の差押え又は引揚げに従事した職員に対し、1件につき500円以内において支給する。 |
3 家屋等調査手当 | 家屋等に立ち入り、物件の調査に従事した職員に対し、日額300円以内において支給する。 |
4 社会福祉主事手当 | 福祉事務所において勤務する社会福祉主事に対し、月額4,000円以内において支給する。 |
5 行旅病人等収容等手当 | 行旅病人等の収容又は処理に従事した職員に対し、1件につき2,000円以内において支給する。 |
6 感染症防疫作業手当 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症のうち、一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新感染症の防疫作業に従事した職員に対し、1件につき500円以内において支給する。 |
7 放射線取扱作業手当 | エツクス線を人体に照射する作業に従事した保健センターに勤務する技術者(助手を含む。)に対し、日額250円以内において支給する。 |
8 清掃作業手当 | じんかいの収集、焼却に従事した職員に対し、日額1,000円以内において支給する。 |
9 食肉センター作業手当 | 食肉センターにおいて、汚物処理の作業に従事した職員に対し、日額1,000円以内において支給する。 |
10 犬、ねこ死体収集等作業手当 | 犬、ねこ等の死体収集又は野犬、鹿等の掃討、畜犬等の搬送等の作業に従事した職員に対し、1件につき500円以内において支給する。 |
11 用地、物件移転等交渉手当 | 用地買収交渉、物件移転交渉、開発行為に係る調整及びこれらに係る立会いで現地に赴き、業務に従事した職員に対し、日額300円以内において支給する。 |
12 道路上危険作業手当 | 公衆用道路上において、交通をしゃ断しないで測量、道路補修、清掃の作業に従事した職員に対し、日額300円以内において支給する。 |
13 消防特殊業務手当 | (1) 出動作業手当 火災、救急等で出動し、その現場において業務に従事した消防職員に対し、1回につき300円以内において支給する。 (2) 交替制勤務手当 ア 24時間交替制勤務で夜間勤務に従事した消防職員に対し、1当務につき650円以内において支給する。 イ 24時間交替制勤務の全部の時間を超えて、火災調査等に従事した消防職員に対し、1勤務につき6,000円以内において支給する。 (3) はしご車高所作業手当 火災、災害等で出動し、その現場において、はしご車を使用し、高所において業務に従事した消防職員に対し、1回につき500円以内において支給する。 (4) 機関員手当 消防署(分署を含む。以下同じ。)において機関員として勤務する消防職員に対し、月額1,500円以内において支給する。 (5) 救急救命士手当 消防署において、救急救命士として勤務する消防職員に対し、月額3,000円以内において支給する。 |
14 災害応急作業等手当 | (1) 災害警戒本部又は災害対策本部の動員指令により動員された職員で、防災のために行う巡回監視又は応急作業等に従事した職員に対し、1日につき300円以内において支給する。 (2) 本市の区域以外に派遣され、災害応急対策又は災害復旧のための業務に従事した職員に対し、1日につき1,680円以内において支給する。 |
備考 月額をもって定める特殊勤務手当は、いかなる場合も併給しないものとする。