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マイナンバーカードを福祉医療受給者証として利用できるようになりました(京都子育て支援医療・ふくふく医療・ひとり親医療)

ページID:0085090 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

事業の概要

    現在、国ではマイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関・薬局等を受診できる「PMH(Public Medical Hub)というシステムを整備しており、本市でも京都子育て支援医療制度、ふくふく医療制度、福祉医療制度(ひとり親)について利用を開始します。

    自治体がPMHに受給者証情報を登録することにより、マイナンバーカードが福祉医療費受給者証として利用可能となるため、令和8年5月受診分から、PMHに対応する京都府内の医療機関・薬局等でマイナンバーカード(マイナ保険証)1枚で受診ができるようになります。

利用開始時期と対象となる医療助成制度

利用開始時期

    令和8年5月1日

※医療機関・薬局等のシステムがPMHに対応している必要があるため、具体的な開始時期は各医療機関・薬局により異なりますので受診前に各医療機関・薬局等へご確認ください。

対象となる医療費助成制度

    ○京都子育て支援医療制度

    ○ふくふく医療制度

※京都子育て支援医療制度・ふくふく医療制度・・・0歳から中学卒業まで(入院は高校生まで)の乳幼児や児童が病気やケガなどで医療機関にかかった場合の医療費を一部助成することにより、健やかに子どもを生み育てる環境をつくり、乳幼児や児童の健康の保持・増進を図ることを目的とする制度です。くわしくは「(市ホームページ)京都子育て支援医療費支給制度・ふくふく医療費支給制度」をご確認ください。

 

    ○福祉医療制度(ひとり親)

※福祉医療制度(ひとり親)・・・ひとり親家庭等の健康保持と福祉の向上を図るため、医療費の自己負担分を助成しています(所得制限があります。)。くわしくは「(市ホームページ)ひとり親家庭に対し医療費を助成しています」をご確認ください。

利用方法と利用手順

利用方法

    ご利用には、マイナ保険証での受診が必要です。なお、保険証の利用登録がお済みであれば新たに手続きを行う必要はありません。

利用手順

  1.  医療機関や薬局に設置されている読み取り機(カードリーダー)にかざす。
  2.  読み取り機の画面に「医療費助成の各種受給者証を利用しますか?」と表示されたら「利用する」を選択する。

    【注意事項】

    ・本市が認定した受給資格者対象です。

    ・認定からPMHに反映されるまでに1日程度時間がかかります。認定後、急いで医療機関にかかる必要がある場合は、紙の受給者証をご使用ください。

    ・PMH対応済みの医療機関・薬局以外では利用できません。

    ・京都府外では受給者証の利用ができないため、従来どおり償還払いでの対応となります。

    ・紙での受給者証は交付します。(当面廃止の予定はありません。)

対象医療機関

    以下のリンク先(デジタル庁ホームページ)に掲載の「医療費オンライン資格確認の導入済み医療機関・薬局リスト」からご確認いただけます。

    本事業に対応するシステム改修等につきましては、下記ホームページをご確認ください。

    市民のみなさんがPMHを利用するためには、レセプトコンピューターの改修が必要です。

    令和7年度に、厚生労働省において医療機関・薬局等を対象にマイナンバーカードを医療費助成(公費負担医療、地方単独医療費助成)の受給者証として利用できるようにするためのレセプトコンピューターの改修に係る補助事業を実施されており、引き続き申請を受け付けているメニューもございます。申請方法等の詳細や最新情報については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

【厚生労働省ホームページ】医療費助成のオンライン資格確認 医療機関・薬局、レセコンベンダ向けの情報<外部リンク>


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