本文
伐採及び伐採後の造林の届出書提出のお願い
届出書について
森林法(第10条の8)の規定により地域森林計画に含まれる森林について立木を伐採する森林所有者等は「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村長へ提出しなければならないとされています。
なお、1ha超える林地を開発する場合や保安林の場合は、別の許可が必要となります。
1,000m²を超える林地の開発はあらかじめ京都府に協議が必要です。
また、太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは京都府知事の許可が必要になります。
無届伐採を発見した場合は、直ちに伐採行為を中止して頂き、必要な指導処置をさせて頂きますのでご承知下さい。
福知山市長へ届出をせず、悪質な場合は警察等関係機関への連絡を行う可能性もあります。また、違反が認められた場合は100万円以下の罰金に処する事になっています。
伐採届は本ページからダウンロードできますので、ご利用下さい。
また、市役所産業政策部農林業振興課でお渡しすることも可能です。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 [PDFファイル/123KB]
伐採造林届添付書類について [PDFファイル/786KB]
伐採をする日の30日~90日前に提出いただくもの(令和4年4月から様式が変更)
様式
伐採及び集材に係るチェックリスト※主伐の場合のみ [Wordファイル/35KB]
伐採及び集材に係るチェックリスト※主伐の場合のみ [PDFファイル/220KB]
記載例
主伐の場合
択伐後、天然更新を行う場合 [PDFファイル/1007KB]
皆伐後、森林以外に用途となる場合 [PDFファイル/1014KB]
間伐の場合
主伐後、30日以内に提出いただくもの(令和4年4月から新たに必要)
様式
※提出は、主伐を実施された方のみ必要です。
記載例
(記載例)伐採に係る森林の状況報告書 [PDFファイル/610KB]
造林後、30日以内に提出いただくもの(令和4年4月から様式が変更)
様式
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/30KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [PDFファイル/88KB]
※提出は、主伐を実施された方のみ必要です。
記載例
(記載例)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [PDFファイル/688KB]
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方の報告書はこちら
様式
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/33KB]
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 [PDFファイル/81KB]
記載例
(記入例)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [PDFファイル/159KB]
届出義務者
森林所有者(自分で伐採する場合、または請負による伐採の場合)
伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する時は買い受けた人
(森林所有者と連名での届出になります。)
提出方法
(1)直接提出
福知山市役所 4階 農林業振興課 受付時間は、8時30分から17時15分まで
ただし、土曜日、日曜日、祝日は除きます。
(2)郵送(不備があった際に連絡をするため、連絡先も添えてください)
〒620-8501 福知山市字内記13番地の1
福知山市役所農林業振興課森林対策係宛
(3)電子メール
noushin■city.fukuchiyama.lg.jp
(送信の際は■を@と読み替えてください。)
関係リンク先
林野庁関係ページ<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)