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外部公益通報について

ページID:0051328 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

外部公益通報とは

     事業者の法令違反行為が生じている(または、まさに生じようとしている)ことを、不正の目的でなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に通報することをいいます。公益通報者保護法の施行に伴い、法第2条第1項に規定する公益通報のうち、福知山市が通報先となるものについて、通報窓口を開設し、担当部署との連絡調整を行っています。

・公益通報者保護制度について
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/#01<外部リンク>

対象者

     事業者に使用されている労働者(社員、派遣労働者、アルバイト、パートの方など)、退職者(退職後1年以内)、役員

対象となる通報

     勤務先や役務提供先等で生じている(または、まさに生じようとしている)個人の生命、身体、財産その他の利益に関わる法律に違反する犯罪行為や、刑罰につながる行為のうち、福知山市が処分等の権限を有するものが対象です。
     
     なお、市の事務事業または市職員等の法令等違反に関して、市職員等が行う公益目的通報(内部通報)は、経営戦略課が窓口となります。
     
・福知山市公益目的通報制度(内部通報)
 https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/1/31448.html

通報の方法

     面談、書面、電子メールまたはファクス

通報者の保護

      通報者は、公益通報したことを理由として、事業者から、解雇、派遣契約の解除、降格、減給、派遣の交代等不利益な取扱いを受けないように、法律で保護されています。

・福知山市外部公益通報に関する規則
https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k103RG00000081.html


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