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福知山市公益目的通報制度(内部通報)
福知山市では、市の行政組織や職員の職務に係る法令遵守の推進、倫理の保持について必要な事項を定め、法令遵守を推進し公正な市政の運営に役立てることを目的として、職員等から法令違反行為等に関する通報を受け付ける公益目的通報(内部通報)制度を運用しています。
公益目的通報(内部通報)制度とは
公益目的通報は、市の事務事業に関して法令等違反や不正が行われている、またはそのおそれがある場合に、職員等が福知山市法令遵守審査会に通報ができる制度です。
通報内容に応じ、福知山市法令遵守審査会の調査が行われ、通報どおりの事実が認められれば、必要な改善措置や再発防止措置などが講じられます。
内部通報者が不利益な取扱いを受けないよう保護するとともに、自浄作用を働かせ、法令等違反や不正行為の未然防止と早期発見を促し、市民の信頼を高めようとするものです。
通報者の範囲
(1) 市職員(会計年度任用職員等を含む)及び退職後1年以内の者
(2) 福知山市立学校に勤務する者及び過去1年以内に勤務していた者
(3) 市と契約関係にある事業者、指定管理者の役員及び従業員。また、退職後1年以内の者(役員は
現役者のみ)
(1)〜(3)以外の方の公益通報はこちら ↠ 外部公益通報
通報対象の範囲
市政運営上の下記の行為が通報の対象となります。
(1) 法令(法律・条例・規則等)に違反し、または違反するおそれのある行為(事実)
(2) 人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与える行為(不作為を含む。)
または与えるおそれのある行為(事実)
※ただし、不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的、その他の不正な目的で行う通報は
除きます。
公益目的通報(内部通報)受付窓口
公益目的通報(内部通報)の受付窓口には、外部(弁護士)と内部(市役所内)の受付窓口があります。
「通報することを考えている」「通報受付窓口に相談したい」「通報の対象となるか判断できない」などの場合は、下記までお問い合わせください。
【市長公室 経営戦略課 コンプライアンス係】
Tel:0773-24-7030
Fax:0773-23-6537
メール:[email protected]
通報の方法
通報は、書面(メール、郵送または手渡し)での提出が必須となります。
通報に係る様式は次のとおりです。任意様式での提出も可能です。
実名・匿名、どちらでも通報することが可能です。ただし、聴き取り調査等が必要な場合がありますので、匿名とする場合でも可能な限り連絡先の記載をお願いします。
通報者の保護
(1) 通報者は、通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けません。
(2) 通報者は、正当な通報をしたことによって不利益な取扱いを受けたと思われる場合には、福知
山市法令遵守審査会へ申立てができます。
(3) 通報受理後は、通報者を保護するため、常に通報者の秘密保持に配慮しなければならないこと
になっています。
通報者の責務
通報をする場合は、誠実に行うよう努め、他者への誹謗中傷や損害を与える等不正の目的で通報してはなりません。
公益目的通報(内部通報)の運用状況(毎年4月公表)
公益目的通報(内部通報)の運用状況 |
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年 度 |
通報件数 |
受理件数 |
令和2年度 |
0件 |
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令和3年度 |
0件 |
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公益目的通報(内部通報)の概要(随時公表)
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条例及び条例施行規則
福知山市における法令遵守の推進等に関する条例(平成20年3月27日条例第20号) [PDFファイル/205KB]
福知山市における法令遵守の推進等に関する条例施行規則(平成20年6月25日規則第5号) [PDFファイル/282KB]
公益通報者保護制度(公益通報者保護法)について、さらに詳しくお知りになりたい方は、消費者庁の「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。
公益通報者保護制度ウェブサイト<外部リンク>
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