○福知山市外部公益通報に関する規則

平成20年6月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、労働者からの公益通報を適切に処理するため、本市が講じるべき措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外部公益通報 法第2条第1項各号に掲げる者が同条第3項に定める通報対象事実に関し、当該通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する本市の機関に対して行う同条第1項に定める公益通報をいう。

(2) 担当部課等 通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所掌する担当部課等をいう。

(3) 通報者 外部公益通報をする者をいう。

(通報の受付窓口)

第3条 外部公益通報は、市民総務部市民課市民相談係(以下「市民相談係」という。)において受け付けるものとする。

(通報の受付、措置等)

第4条 外部公益通報は、面談、文書、電子メール又はファックスによるものとする。ただし、明らかに不正の目的でなされたと認める通報は、これを受け付けないことができる。

2 市民相談係は、外部公益通報を受け付けたときは、所定の通報受付票及び通報受付簿に所定の事項を記録するものとする。

(受理・不受理の通知)

第5条 市民相談係は、受け付けた通報を外部公益通報として受理するか否かを遅滞なく決定し、その受理又は不受理について、所定の通報受理・不受理通知書により通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

2 市民相談係は、通報の内容が本市の機関の処分又は勧告等を行う権限に属さないものであると認めるときは、当該外部公益通報に係る処分又は勧告等を行う権限を有する行政機関を通報者に教示しなければならない。

3 市民相談係は、通報を受理したときは、遅滞なく福知山市における法令遵守の推進等に関する条例施行規則(平成20年福知山市規則第5号)に規定する福知山市法令遵守推進委員会(以下「委員会」という。)に通知するものとする。

(調査の実施)

第6条 委員会は、市民相談係から通報の通知を受けたときは、遅滞なく担当部課等を決定するものとする。

2 担当部課等は、必要があると認めるときは、遅滞なく調査を行い、通報事実が確認されたときは、法令に基づく処分その他必要な措置(以下「措置」という。)を講じなければならない。

3 担当部課等は、通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が調査等の対象となる事業者及びその関係者に特定されないよう十分に留意しつつ、速やかに、必要かつ相当と認められる方法で調査を実施する。

(調査結果に基づく措置)

第7条 市長等は、通報対象事実についての調査結果及び措置の内容を所定の通報調査・措置結果通知書により、遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

2 市長等は、前項の通知を行うに当たっては、利害関係人の営業の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しなければならない。

(協力の義務)

第8条 市長等は、外部公益通報事案の処理に係る記録及び関係資料について、他の行政機関から調査の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力をしなければならない。

(秘密保持及び個人情報保護の徹底)

第9条 通報等への対応に関与した職員(通報等への対応に付随する職務等を通じて、通報等に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。)は、通報等に関する秘密を漏らしてはならない。

2 通報等への対応に関与した職員は、当該対応手続において知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 通報等への対応に関与した職員は、通報等に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るため、通報等への対応の各段階(通報等の受付、教示、調査、措置及び通報者等への結果の通知の各段階をいう。以下同じ。)及び通報等への対応終了後において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること。

(2) 通報者等を特定させる事項については、調査等の対象となる事業者及びその関係者に対して開示しないこと(通報対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を、次号に規定する同意を取得して開示する場合を除く。)

(3) 通報者等を特定させる事項を、情報共有が許される範囲外に開示する場合には、通報者等の書面、電子メール等による明示の同意を取得すること。

(4) 前号に規定する同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、通報者等に対して明確に説明すること。

4 担当部課等における通報等への対応に際する秘密保持及び個人情報の保護に関しては、前3項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法令等に従う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、外部公益通報に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月26日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定は、施行日以後に生じた通報対象事実(施行日前から継続している通報対象事実を含む。)について適用し、施行日前に生じた通報対象事実については、適用しない。

(平成20年9月30日規則第14号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第59号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第32号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第64号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第44号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第72号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第5号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

福知山市外部公益通報に関する規則

平成20年6月25日 規則第7号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年6月25日 規則第7号
平成20年9月30日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第59号
平成23年3月31日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第64号
平成29年3月24日 規則第44号
平成30年3月28日 規則第72号
令和4年6月1日 規則第5号