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介護保険 住宅改修における受領委任払い制度について

ページID:0001724 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

これまで

 介護保険の住宅改修費の支給は、利用者が費用の全額(10割)を施工事業者へ支払い、後日、福知山市から保険給付対象の9割相当額(上限あり)が支給される「償還払い」が原則となっています。

これから

平成26年4月1日より対象費用の1割相当額の支払いのみで利用できる「受領委任払い制度」を開始します。
この「受領委任払い制度」は、施工業者のうち事前に制度に登録されている登録事業者に依頼し工事した場合に利用することが出来ます。
なお、引き続き償還払いによる支給方法も選択可能です。

目的

利用者の一時的な経済的負担の軽減を図るためです。

ご注意ください
住宅改修費の支給には、市の事前承認が必要です。
事前承認がない場合には、保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。

※受領委任払いの対象外となる場合がありますので、詳しくは高齢者福祉課または担当ケアマネージャーまでお問い合わせください。

介護保険住宅改修費受領委任払い制度の画像

事業者の皆さまへ

登録事業者の届出を受付けしています。
登録事業者となるためには、福知山市へ事前に次の届出をしていただく必要があります。

必ずお読み
ください
必要書類
登録要件
  1. 本市内に事務所や事業所があること。
  2. 本市の市税に滞納がないこと。
  3. 介護保険における住宅改修費の支給対象工事について十分な知識があること。


登録事業者については、高齢者福祉課や各地域包括支援センター、市のホームページから名簿を確認していただけるようにしています。
なお、事業者登録の詳細については、お問い合わせください。
登録事業者名簿 [PDFファイル/258KB]

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