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マイナンバーカードを受給者証として利用できるようになりました
事業の概要
現在、国ではマイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関・薬局等を受診できる「PMH(Public Medical Hub)」というシステムを整備しており、本市でも福祉医療(障害)、自立支援医療(更生医療)について利用を開始します。
自治体がPMHに受給者証情報を登録することにより、マイナンバーカードが受給者証として利用可能となるため、令和8年5月受診分から、PMHに対応する京都府内の医療機関・薬局等でマイナンバーカード1枚で受診ができるようになります。
利用開始時期と対象となる医療費助成制度
利用開始時期
令和8年5月1日
※医療機関・薬局等のシステムがPMHに対応している必要があるため、具体的な開始時期は各医療機関・薬局により異なりますので受診前に各医療機関・薬局等へご確認ください。
対象となる医療費助成制度
利⽤⽅法と利⽤⼿順
利⽤⽅法
ご利⽤には、マイナ保険証での受診が必要です。なお、保険証の利⽤登録がお済みであれば新たに⼿続きを⾏う必要はありません。
利用手順
1 医療機関や薬局に設置されている読み取り機(カードリーダー)にかざす。
2 読み取り機の画⾯に「医療費助成の各種受給者証を利⽤しますか?」と表⽰されたら「利⽤する」を選択する。
注意事項
‧本市が認定した受給資格者が対象です。
‧PMH対応済みの医療機関‧薬局以外では利⽤できません。
‧紙での受給者証は交付します。(当⾯廃⽌の予定はありません。)
○福祉医療費受給者証について
・京都府外では受給者証の利⽤ができないため、従来どおり償還払いでの対応となります。
・障害者手帳の有効期限内でのみ利用できる制度です。
お手元にある受給者証に「※ただし、手帳の有効期限内でのみ有効」のハンコが押されている場合は、医療機関の窓口で障害者手帳もご提示ください。
対象医療機関
以下のリンク先(デジタル庁ホームページ)に掲載の「医療費助成オンライン資格確認の導⼊済み医療 機関‧薬局リスト」からご確認いただけます。
自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)(別ウィンドウで開きます)<外部リンク><外部リンク>
医療機関・薬局の皆さまへ
本事業に対応するシステム改修等につきましては、下記ホームページをご確認ください。
市⺠のみなさんがPMHを利⽤するためには、レセプトコンピューターの改修が必要です。
令和7年度に、厚⽣労働省において医療機関‧薬局等を対象にマイナンバーカードを医療費助成(公費負 担医療、地⽅単独医療費助成)の受給者証として利⽤できるようにするためのレセプトコンピューターの改修に係る補助事業を実施されており、引き続き申請を受け付けているメニューもございます。申請⽅法等の詳細や最新情報については、厚⽣労働省のホームページをご確認ください。
【厚生労働省ホームページ】医療費助成のオンライン資格確認 医療機関・薬局、レセコンベンダ向けの情報(別ウィンドウで開きます。)<外部リンク>〈外部リンク〉





