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障害者差別解消法について
障害者差別解消法とは
法律は、行政機関や民間事業者を対象としていますが、差別をなくしていくことは、すべての人に求められる責務でもあります。
一人ひとりが障害について理解し、障害を理由とした不当な差別に気づき、解消していけるようにご協力をお願いします。
障害を理由とする差別の禁止
この法律では、差別の禁止として次の2つが定められています。
不当な差別的取扱いの禁止
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりしてはいけません。
合理的配慮の提供
障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁 を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
※令和6年4月1日から、民間事業者の合理的配慮の提供については、「努力義務」から「義務」に改められました。
リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」 [PDFファイル/1.78MB]
リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(テキスト版) [その他のファイル/22KB]
障害を理由とする差別の解消の推進に関する福知山市職員対応要領
障害者差別解消法の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消を推進するため、福知山市職員が適切な対応を行っていくための基本的な事項を職員対応要領としてとりまとめています。
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