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障害者差別解消法について

「障害者差別解消法」が平成28年4月から施行され、京都府でも「障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」が平成27年4月から施行されています。

障害者差別解消法とは

 障害を理由とする差別をなくしていくことで、障害のある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共に生きる社会をつくることを目指しています。

障害を理由とする差別の禁止

  1. 不当な差別的取り扱いの禁止 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりしてはいけません。
  2. 合理的配慮の提供 障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁 を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。

もっと知りたい方は

もっと詳しく知りたい方は、下記リーフレットをご覧ください。

障害者差別解消法リーフレット[PDFファイル/1.12MB]
障害者差別解消法の概要やポイントをお伝えするものです。

障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)[PDFファイル/581KB]
「障害者差別解消法リーフレット」の内容について、難しい言葉をわかりやすくしたほか、イラストや図を用いて法律の考え方をお伝えするものです。

京都府条例リーフレット[PDFファイル/964KB]
京都府条例の概要やポイントをお伝えするものです。

京都府条例リーフレット(わかりやすい版)[PDFファイル/3.59MB]
「京都府条例リーフレット」の内容について、難しい言葉をわかりやすくしたほか、イラストや図を用いて条例の考え方をお伝えするものです。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する福知山市職員対応要領

障害者差別解消法の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消を推進するため、福知山市職員が適切な対応を行っていくための基本的な事項を職員対応要領としてとりまとめました。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する福知山市職員対応要領 [PDFファイル/764KB]

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