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福知山市不足額給付金についてのお知らせ
不足額給付とは
令和6年度に支給した定額減税調整給付金(定額減税しきれない方への給付金)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初算定した定額減税調整給付金(以下、当初調整給付金という)との間で差額が生じた方(不足額給付Ⅰ)、または、本人及び扶養親族として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付(世帯主・世帯員も含む)の給付対象にもならなかった方等(不足額給付Ⅱ)へ支給するものです。
不足額給付金Ⅰ・Ⅱについて
不足額給付金Ⅰ
令和6年度に実施した当初調整給付金について、迅速に給付する観点から令和5年分所得等を基にした令和6年分推計所得税額を用いて給付金額を算出したことや、その後修正申告などにより令和6年度住民税所得割額に税額変更が発生したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付金との間で差額が生じた方へ、不足分の金額を支給します。
不足額給付金Ⅱ
次の条件に該当する方へ、給付金を支給します。
不足額給付金Ⅱー①
本人及び扶養親族として定額減税の対象外であり、低所得者世帯向け給付(世帯主・世帯員を含む)にも該当しなかった方へ、給付金を支給します。
不足額給付金Ⅱー②
令和5年分所得においては、扶養親族として定額減税の対象であり、令和6年分所得において、本人及び扶養親族として定額減税の対象外となった方へ所得税の定額減税可能額分を支給します。
不足額給付金Ⅱー③
令和5年分所得においては、本人及び扶養親族として定額減税の対象外であり、令和6年分所得において、扶養親族として定額減税の対象となった方へ、住民税の定額減税可能額分を支給します。
不足額給付金Ⅱー④
本人として当初調整給付金と住民税定額減税の対象であり、令和5年分・6年分所得において扶養親族等の対象外である方で、所得税の定額減税の対象から外れてしまった方へ、所得税定額減税可能額から調整給付金を差し引いた金額を支給します。
※扶養親族等の対象外である方とは、合計所得金額が48万円を超過した方や事業専従者である方などを含みます。
定額減税については、定額減税について - 国税庁<外部リンク>又は令和6年度市民税・府民税における定額減税についてをご覧ください。
支給額
不足額給付金Ⅰの支給額は次の方法で算出します。
所得税定額減税可能額(本人+扶養親族数)×3万円−令和6年分所得税=所得税控除不足額
住民税定額減税可能額(本人+扶養親族数)×1万円−令和6年度住民税所得割額=住民税控除不足額
所得税控除不足額+住民税控除不足額=給付所要額(1万円単位切り上げ)
給付所要額−当初調整給付金額(0の場合は0)=不足額給付金額(1万円単位切り上げ)
※16歳未満の扶養親族は、定額減税可能額の算定人数に含まれます。
※国内非居住者の扶養親族は、定額減税可能額の算定人数には含まれません。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国内非居住者を除く。)については、所得税分控除不足額の算出においては不足額給付時において考慮し、 個人住民税分控除不足額の算出においては令和6年度分個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、考慮しません。
※住民税の扶養親族数は、令和5年12月31日の現況になります。
不足額給付金Ⅱの支給額は次のとおりです。
不足額給付金Ⅱー① 4万円(ただし、令和6年1月1日時点で国内非居住者の場合は3万円)
不足額給付金Ⅱー② 3万円
不足額給付金Ⅱー③ 1万円
不足額給付金Ⅱー④ 所得税定額減税可能額 − 当初調整給付金額 = 不足額給付金Ⅱ
申請方法
不足額給付Ⅰ
対象者の方へ、9月上旬頃に確認書を送付しますので、返送又はオンライン申請により申請してください。
不足額給付Ⅱ
原則申請方式になります。(ただし、福知山市で把握が可能な方へは、確認書を送付します。)
申請開始時期 令和7年9月11日から
※必要書類など詳細については、決まり次第更新します。
申請期限
令和7年10月31日(予定)
不足額給付金コールセンター
令和7年8月12日より TEL 0773-48-9228
午前8時30分から午後5時まで(申請期限までは土日祝を含む)(水曜延長なし)
ご注意ください!
本給付金を装う詐欺には十分ご注意ください。
給付金の受け取りのために、福知山市から下記のことを要求することはありません。
・ATMの操作をお願いすることはありません。
・手数料の支払いや振り込みを求めることはありません。
・通帳やキャッシュカード・クレジットカードを預かることはありません。
・暗証番号を教えてほしいとお願いすることはありません。
不審な連絡があった際には、不足額給付金コールセンターや警察にご相談下さい。
郵便物がポストに届く状態にしておいてください。届かなかった場合、辞退したものとみなす可能性があります。
その他
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき差押えは禁止されています。また、非課税になりますので、所得申告等の際に収入として記載していただく必要はありません。
不正な方法で給付金を受け取られた場合は、給付金を返還していただきます。