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令和6年度市民税・府民税における定額減税について

ページID:0066471 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月閣議決定)」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の市・府民税の定額減税を実施することとされました。

 ※所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

定額減税の対象者

 令和6年度市・府民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の人が対象となります。

 ※定額減税を差し引く前の市・府民税所得割が0円の人、市・府民税均等割・森林環境税のみ課税の人は、対象外となります。

定額減税額

 納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度市・府民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

 計算例(控除対象配偶者及び扶養親族2人の場合)

 定額減税額  =  1万円  ×(  1(本人)+  1(控除対象配偶者)+  2(扶養親族))=  4万円 

 ※国外居住者は対象人数から除きます。

 ※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割や森林環境税への減税の適用はできません。)

定額減税の実施方法

 徴収方法に応じてそれぞれ以下のとおり実施します。

 ※年度途中に徴収方法が変更となる場合、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

 ※年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の方法は下記とは異なります。

給与特別徴収(給与からの引去り)

 令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

 ※減税により所得割が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割と森林環境税をまとめて徴収します。

 ※定額減税対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。

普通徴収(納付書・口座振替)

 定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年9月2日納期限)以降の税額から、順次減税します。

年金特別徴収(年金からの引去り)

 定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。それでも減税しきれない場合、令和6年8月、6月、4月の仮徴収税額から控除します。

 ※10月以降に特別徴収することとされている森林環境税1,000円は減税されません。

 ※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、特別徴収税額から、順次減税します。

その他

各制度における算定基礎となる所得割額への影響

 令和6年度市・府民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

 ○寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定のおける所得割額

 ○年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税

 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者)については、令和6年度の市・府民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりません。令和7年度の市・府民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

所得割から控除しきれない場合について

 控除しきれない額に対応する給付金(調整給付)を支給する予定です。対象者には、支給に関する確認書を8月下旬に送付予定です。

定額減税に関する「詐欺」などにご注意ください

 定額減税について、メールなどでお知らせすることはありません。メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力しないようにしてください。また、電話で、「定額減税の関係で還付がある」や「給付金を振り込む」と切り出し、個人情報(口座番号や暗証番号など)を聞き出すことは行っておりませんのでご注意ください。

 


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